○野洲市学校災害補償規程
平成28年3月31日
告示第65号
(目的)
第1条 この告示は、全国市長会学校災害賠償補償保険の加入に伴い、野洲市(以下「市」という。)が設置する学校の管理下にある者が、身体に傷害を被り、その直接の原因として死亡した場合、後遺障害(身体の一部を失い、又はその機能に重大な障害を永久に残した状態をいう。以下同じ。)を生じた場合又は傷害により入院若しくは通院した場合の補償について定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において、「学校」とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、高等専門学校、幼稚園及び特別支援学校
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所
(3) 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。次項において「認定こども園法」という。)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園
2 この告示において、「学校の管理下」とは、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。
(1) 学校教育法の規定により学校が編成した教育課程に基づく授業、児童福祉法に定める保育所の保育又は認定こども園法に定める幼保連携型認定こども園の教育若しくは保育を受けている場合
(2) 学校の教育計画に基づいて行われる課外指導を受けている場合
(3) 休憩時間中に学校にある場合、又は学校の長の指示若しくは承認に基づいて学校にある場合
(5) 学校が管理する寄宿舎にある場合
(令6告示102・一部改正)
(補償対象者)
第3条 市は、自己が設置する学校の管理下にある者が急激かつ偶然な外来の事故に起因して身体に傷害を被り、その直接の原因として死亡した場合、後遺障害を生じた場合又は入院若しくは通院した場合、当該学校の管理下にある者(以下「被災者」という。)又はその者の相続人に対し、この告示に従い補償を行う。
2 前項の傷害には、次に掲げるものを含むものとする。
(1) 身体外部から、有毒ガス又は有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収又は摂取をしたときに急激に生ずる中毒症状(継続的に吸入、吸収又は摂取をした結果生ずる中毒症状を除く。)
(2) 日射又は熱射による身体の障害
(補償金の給付区分及び給付額)
第4条 市が被災者に補償金として支払う死亡給付金、後遺障害給付金及び入院・通院補償給付金の給付額は、それぞれ別表に定めるとおりとする。
(補償金を支払わない場合)
第5条 市は、直接であると間接であるとを問わず、次に掲げる事由により、被災者が身体に傷害を被り、その直接の原因として死亡した場合、後遺障害を生じた場合又は入通院した場合においては、補償金を支払わないものとする。
(1) 被災者の故意又は重大な過失。ただし、当該被災者以外の被災者に係る補償金については、この限りでない。
(2) この告示に基づき、死亡給付金を受け取るべき者の故意又は重大な過失。ただし、当該者が死亡給付金の一部の受取人である場合は、当該者が受け取るべき補償金以外の補償金については、この限りでない。
(3) 被災者の自殺行為、犯罪行為又は闘争行為。ただし、当該被災者以外の被災者に係る補償金については、この限りでない。
(4) 被災者の脳疾患、疾病又は心神喪失。ただし、当該被災者以外の被災者に係る補償金については、この限りでない。
(5) 被災者の妊娠、出産、早産又は流産
(6) 被災者に対する外科的手術その他の医療処置。ただし、外科的手術その他の医療処置によって生じた傷害が、補償金を支払うべき傷害の治療によるものである場合は、この限りでない。
(7) 大気汚染、水質汚濁その他の環境汚染。ただし、環境汚染の発生が不測かつ突発的事故によるものである場合は、この限りでない。
(8) 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変若しくは暴動(群衆又は多数の者の集団の行動によって、全国又は一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいう。)
(9) 地震、噴火又は津波
(10) 核燃料物質(使用済燃料を含む。以下同じ。)若しくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含む。)の放射性、爆発性、その他の有害な特性又はこれらの特性による事故
(11) 前号に掲げる物以外の物によるの放射線照射又は放射能汚染
(12) 被災者が法令に定められた運転資格を持たないで、又は道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車若しくは原動機付自転車を運転している間に生じた事故。当該被災者以外の被災者に係る補償金については、この限りでない。
(13) スポーツを職業又は職務とする者が、その職業上又は職務上行うスポーツ活動中に生じた事故
2 市は、被災者が頸部症候群、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものに対しては、その症状の原因がいかなるものであっても、補償金を支払わないものとする。
(適用除外)
第6条 この告示は、市の業務に従事中の市の使用人(市が、市の公務遂行のため委嘱した者で、公務災害補償又はこれに準ずる補償を受ける者を含む。)には適用しない。
(準用規定)
第7条 この告示に定めのない事項については、「全国市長会学校災害賠償補償保険特約書」、「災害補償保険普通保険約款」、「学校管理下災害補償特約」及び「入院医療補償保険金および通院医療補償保険金の支払に関する特約」の規定を準用する。
付則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
付則(令和6年告示第102号)抄
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
区分 | 給付額 | |
死亡給付金 | 5,000,000円 | |
後遺障害給付金 | 災害補償保険普通保険約款の定めにより 5,000,000円~200,000円 | |
入院補償給付金 | 入院日数1日以上5日まで | 10,000円 |
入院日数6日以上15日まで | 30,000円 | |
入院日数16日以上30日まで | 60,000円 | |
入院日数31日以上60日まで | 90,000円 | |
入院日数61日以上90日まで | 120,000円 | |
入院日数91日以上 | 150,000円 | |
通院補償給付金 | 通院日数6日以上15日まで | 10,000円 |
通院日数16日以上30日まで | 30,000円 | |
通院日数31日以上60日まで | 45,000円 | |
通院日数61日以上 | 60,000円 |