○野洲市産後ケア事業実施要綱
平成28年3月4日
告示第30号
(目的)
第1条 この告示は、家族等からの産後の援助が受けられない者で、育児支援を特に必要とする母子を対象に、心身の安定と育児不安の軽減を目的として実施する野洲市産後ケア事業(以下「事業」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、市とする。
2 市長は、事業を医療機関等に委託して実施するものとする。
3 事業は、前項の規定による委託を受けた医療機関等(以下「受託機関」という。)の施設において実施するものとする。
4 受託機関は、滋賀県が定める滋賀県産後ケア事業実施要領及び滋賀県産後ケア事業実施施設基準に適合している次に掲げる機関とする。
(1) 事業を実施する医療機関で、滋賀県医師会が指定するもの
(2) 事業を実施する助産所又は助産師で、滋賀県助産師会が指定するもの
(令4告示195・令6告示49・令7告示78・一部改正)
(利用対象者)
第3条 事業の利用対象者は、市内に住所を有する出産後1年を経過しない支援を必要とする母親(流産又は死産を経験した女性を含む。以下同じ。)及び新生児・乳児であって、市長が事業の利用が必要と判断したものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、利用対象外とする。
(1) 母子のいずれかが感染症疾患(麻しん、風しん、インフルエンザ等)にり患しているもの
(2) 入院加療が必要な者
(3) 心身の不調や疾患があり、医療介入の必要がある者。ただし、医師が事業の対応が可能であると判断し、かつ、市長が事業の利用が必要と認めた場合は、この限りでない。
(令4告示195・全改、令6告示49・令7告示78・一部改正)
(1) 短期入所(ショートステイ)型
母子を宿泊させ、母体の体力の回復及び母体のケア並びに新生児・乳児のケアを実施するとともに、今後の育児に資する指導等を実施する。
(2) 通所(デイサービス)型
母子を日帰りで施設利用させ、母体の体力の回復及び母体のケア並びに新生児・乳児のケアを実施するとともに、今後の育児に資する指導等を実施する。
2 母体のケア及び新生児・乳児のケア並びに今後の育児に資するためのサービス内容は、こども家庭庁が示す産後ケア事業ガイドラインに基づくものとし、次の各号に定めるサービスを実施するほか、必要に応じてオプションの設定を行うことができるものとする。ただし、医師による診察は、対象外とする。
(1) 産婦への保健指導(身体的ケア)及び栄養指導
(2) 産婦への心理的ケア
(3) 適切な授乳が実施できるためのケア(乳房ケアを含む。)
(4) 育児の手技について具体的な指導及び相談
(5) 食事の提供(産婦のみ)
(令6告示49・令7告示78・一部改正)
(利用日数)
第5条 短期入所(ショートステイ)型又は通所(デイサービス)型の利用日数は、原則として併せて7日を限度とする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、更に7日を限度として延長することができる。
(令7告示78・一部改正)
(サービスの実施時間)
第6条 短期入所(ショートステイ)型の実施時間は、原則として利用者の利用開始時刻から24時間以内を1日とする。ただし、利用者の希望を踏まえ、入所及び退所の時間については、受託機関が変更できるものとする。
2 通所(デイサービス)型の実施時間は、原則として利用者の利用開始時刻から8時間以内とする。
(平30告示66・全改、令7告示78・一部改正)
2 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護世帯(以下「生活保護世帯」という。)及び申請日の属する年度(4月又は5月に事業の利用を申請する場合は、当該申請日の属する年度の前年度)の市町村民税が非課税の世帯については、それを証する書類を提出しなければならない。
3 前項の書類は、市が関係機関へ調査することについて申請者が同意している場合は提出を不要とする。
(令4告示22・令4告示195・令7告示78・一部改正)
(利用承認及び通知)
第8条 市長は、前条の規定による申請があったときは、申請者の世帯の養育状況等を調査の上、利用の適否を審査し、利用の可否及び利用料利用者負担額の額又はその減免について決定するものとする。
3 産科医療機関等が、産婦に対し出産退院後の在宅生活において育児不安等で養育上の支援が特に必要と認めたときは、市長は、診療情報提供書又はこれに代わる書面等の提出を産科医療機関等に求め、審査資料とすることができる。
5 受託機関は、サービス開始前にサービスの利用を承認された申請者に連絡し、その利用に係る説明等を行わなければならない。
(令4告示22・令4告示195・令7告示78・一部改正)
(事業に要する費用及び利用者負担額)
第9条 事業に要する1日当たりの費用は、別表に定めるとおりとする。
3 前項の利用者負担額は、受託機関の請求に基づき、利用者が直接当該受託機関に支払うものとする。
(令7告示78・一部改正)
(キャンセルの取扱い)
第10条 サービスの利用におけるキャンセルの取扱いについては、事前に利用者にその説明を行った上で、利用をキャンセルした場合は、受託機関が定めるキャンセル料を支払うことについて同意を得るものとする。
2 受託機関の指定の期日までに利用者から利用の変更又は中止の連絡がない場合は、受託機関は、キャンセル料を利用者から徴収し、受託機関の収入とするものとする。
(令7告示78・追加)
(利用日程の変更等)
第11条 利用者は、利用する日程を変更し、又は利用を中止する場合は、受託機関に連絡しなければならない。
5 市長は、前項に規定によりキャンセル料請求書の提出があった場合は、当該請求書を利用者に送付するものとする。
(令7告示78・全改)
(利用承認の取消し)
第12条 市長は、利用者の育児環境が変化したとき、又は利用者が虚偽の申請に基づき利用の承認を受けたことが判明したときは、事業の利用の承認を取り消すことができる。
(令4告示22・一部改正、令7告示78・旧第11条繰下・一部改正)
(実施結果の報告)
第13条 受託機関は、利用者に対するサービスを終了したときは、野洲市産後ケア事業実施結果報告書(様式第11号)により、市長に報告するものとする。
2 受託機関は、利用者に対するサービス終了後も継続的に当該利用者に対する支援が必要と判断するときは、市その他の関係機関と情報交換等を行い、連携するものとする。
(令4告示22・一部改正、令7告示78・旧第12条繰下・一部改正)
2 受託機関は、野洲市産後ケア事業委託料請求書(様式第12号)により、サービスを実施した翌月の10日までに市長に請求するものとする。
(令4告示22・一部改正、令7告示78・旧第13条繰下・一部改正)
(委託料の支払)
第15条 市長は、前条第2項の規定による委託料の請求を受けたときは、その請求内容を審査し、別途締結する委託契約に基づき支払うものとする。
(令6告示49・一部改正、令7告示78・旧第14条繰下)
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(令7告示78・旧第15条繰下)
付則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成29年告示第118号)
この告示は、平成29年7月25日から施行する。
付則(平成30年告示第66号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
付則(令和4年告示第22号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
付則(令和4年告示第195号)
この告示は、令和5年1月1日から施行する。
付則(令和6年告示第49号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
付則(令和7年告示第78号)
(施行期日)
1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、改正前の野洲市産後ケア事業実施要綱の様式は、当分の間、これを取り繕って使用することができるものとする。
別表(第9条、第14条関係)
(令4告示22・令6告示49・令7告示78・一部改正)
サービスの種別 | 事業に要する費用 (1日当たり) | 利用者の属する世帯の区分 | 利用者負担額 (1日当たり) |
短期入所(ショートステイ)型 | 33,000円 多胎児加算(多胎児1人当たり) 7,000円 支援の必要性の高い利用者加算(1回当たり) 7,000円 | 市町村民税課税世帯(利用総日数5日まで) | 4,100円 |
市町村民税課税世帯(利用総日数6日以上) | 6,600円 | ||
市町村民税非課税世帯 | 0円 | ||
生活保護世帯 | 0円 | ||
通所(デイサービス)型 | 17,000円 多胎児加算(多胎児1人当たり) 4,000円 支援の必要性の高い利用者加算(1回当たり) 4,000円 | 市町村民税課税世帯(利用総日数5日まで) | 900円 |
市町村民税課税世帯(利用総日数6日以上) | 3,400円 | ||
市町村民税非課税世帯 | 0円 | ||
生活保護世帯 | 0円 |
(令7告示78・全改)

(令7告示78・全改)

(令7告示78・全改)

(令7告示78・全改)

(令7告示78・全改)

(令7告示78・全改)

(令7告示78・追加)

(令7告示78・追加)

(令7告示78・追加)

(令7告示78・全改)

(令7告示78・全改)

(令7告示78・全改)

