○野洲市地域密着型サービス施設等整備費補助金交付要綱
平成27年9月1日
告示第152号
(趣旨)
第1条 この告示は、野洲市介護保険事業計画(次条において「事業計画」という。)に基づく市の地域密着型サービス(介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第14項に規定する地域密着型サービスをいう。以下同じ。)の施設等の整備を進めるため、滋賀県地域密着型サービス施設等整備費補助金交付要綱(平成27年7月16日制定)の適用を受ける民間事業者による地域密着型サービスの施設等の整備に要する経費の一部に対し、予算の範囲内において野洲市地域密着型サービス施設等整備費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては野洲市補助金等交付規則(平成16年野洲市規則第48号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(平31告示68・令5告示136・一部改正)
(補助対象事業及び補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、事業計画に適合する別表に掲げる地域密着型サービスの施設等の整備事業とし、補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は当該整備を行う法人とする。
(令元告示49・令5告示136・一部改正)
(補助対象経費等)
第3条 補助事業に対して交付する補助金の額を算出する場合の配分基礎単価は、補助事業の施設等の全てが完成し、補助対象者に引き渡された日(以下「基準日」という。)に応じ、別表の左欄に掲げる地域密着型サービスの施設等の区分に応じ、それぞれ当該右欄に定める配分基礎単価とする。
2 補助事業に係る対象経費は、次条第2号の事業計画書に基づく地域密着型サービスの施設等の整備(施設等の整備と一体的に整備されるものであって、市長が必要と認めた整備を含む。)に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6パーセントに相当する額を限度額とする。)とし、配分基礎単価の合計と対象経費の実支出額の合計額とを比較して少ない方の額とする。ただし、交付額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
3 前項の工事費及び工事請負費には、別の負担(補助)金等において別途補助対象とする費用を除き、これと同等と認められる委託費、分担金及び適当と認められる購入費等を含むものとする。
(令元告示49・令5告示136・一部改正)
(交付の申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、野洲市地域密着型サービス施設等整備費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類等を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 野洲市地域密着型サービス施設等整備費補助金申請額算出内訳書
(2) 事業計画書
(3) 補助事業に係る歳入歳出予算書又は予算見込書
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 前項の申請書を提出するに当たっては、補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に定める仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかでない場合は、この限りでない。
(令4告示65・一部改正)
(令4告示65・一部改正)
(交付の条件)
第6条 市長は、補助金の交付の決定に当たり、補助事業者に対し、次の条件を付するものとする。
(1) 補助事業の内容を変更する場合(軽微な変更を除く。)には、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合には、速やかに市長に報告してその指示を受けなければならない。
(4) 補助事業により取得し、又は効用の増加した価格が300,000円以上の機械、器具その他財産については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)で定めている耐用年数を経過するまで、市長の承認を受けないで、補助金の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は廃棄してはならない。
(5) 市長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を市に納付させることができる。
(6) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。
(7) 補助事業の完了後に消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(様式第4号)により速やかに市長に報告しなければならない。ただし、補助対象事業者が全国的に事業を展開する組織の一支部(又は一支社、一支所等)であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部(又は本社、本所等)で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、本部の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うものとし、当該報告があった場合は、当該仕入控除税額を市に返還しなければならない。
(8) 補助事業に係る予算及び決算との関係を明らかにした調書を作成するとともに、補助事業に係る歳入及び歳出について証拠書類を整理し、かつ、調書及び証拠書類を補助事業の完了の日(補助事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。
(9) 補助事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄付金等の資金提供を受けてはならない。ただし、共同募金会に対してなされた指定寄付金を除く。
(10) 補助事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならない。
(11) 補助事業を行うために必要な調達を行う場合は、市長の助成を受けて行う事業であることに留意し、原則として一般競争入札によるものとする。
(12) 補助事業を行うために締結する契約については、市が行う契約手続の取扱いに準拠しなければならない。
(13) 補助対象者が、前各号により付した条件に違反した場合には、補助金の全部又は一部を市に返還しなければならない。
(平31告示68・令4告示65・令5告示136・一部改正)
(実績報告)
第8条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、完了の日から30日を経過した日、又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、野洲市地域密着型サービス施設等整備費補助金実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 野洲市地域密着型サービス施設等整備費補助金精算額算出内訳書
(2) 事業実績明細書
(3) 補助事業に係る歳入歳出決算書又は決算見込書
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 第4条第2項ただし書の規定により交付の申請をした補助事業者は、前項の実績報告書を提出するに当たって、補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除額が明らかである場合には、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
(令4告示65・一部改正)
(状況報告)
第9条 補助事業者は、補助事業の遂行状況について市長の要求があったときは、速やかに実施状況を報告しなければならない。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は、平成27年9月1日から施行する。
(野洲市介護基盤緊急整備補助金交付要綱の廃止)
2 野洲市介護基盤緊急整備補助金交付要綱(平成25年野洲市告示第52号)は、廃止する。
付則(平成31年告示第68号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
付則(令和元年告示第49号)
この告示は、令和元年5月31日から施行する。
付則(令和4年告示第65号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
付則(令和5年告示第136号)
この告示は、令和5年7月6日から施行する。
別表(第2条、第3条関係)
(令5告示136・全改・旧別表第1・一部改正)
地域密着型サービスの施設等 | 基準日 | 配分基礎単価 (1施設当たり) |
1 小規模多機能型居宅介護事業所 | 平成31年4月1日から令和元年9月30日まで | 32,900,000円 |
2 小規模多機能型居宅介護事業所 | 令和元年10月1日から令和5年7月5日まで | 33,600,000円 |
3 小規模多機能型居宅介護事業所 | 令和5年7月6日以後 | 36,600,000円 |
(令4告示65・一部改正)