○野洲市病児保育事業(体調不良児対応型)実施要綱
平成27年7月27日
告示第136号
(趣旨)
第1条 この告示は、野洲市立の保育所及び幼保連携型認定こども園並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第10項に規定する小規模保育事業を行う事業所(以下これらを「保育所等」という。)に通所する児童が保育中に微熱等により体調不良となった場合に、保育所において緊急的な対応を図ることにより、保護者の子育て及び就労の両立を支援するとともに、児童の健全な育成及び資質の向上に寄与することを目的として、市が同条第13項に定める病児保育事業として行う野洲市病児保育事業(体調不良児対応型)(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(令6告示102・一部改正)
(実施施設)
第2条 この事業は、市長が指定する保育所等内で実施するものとする。
(令6告示102・一部改正)
(対象児童)
第3条 この事業の対象となる児童(以下「対象児童」という。)は、市長が指定する保育所等に通所しており、保育中に体調不良となった児童であって、保護者が迎えに来るまでの間、緊急的な対応を必要とする児童とする。
(令6告示102・一部改正)
(対象疾患)
第4条 この事業の対象となる疾患は、感冒、消化不良症(多症候性下痢)等の日常り患する疾患とする。
(実施要件)
第5条 この事業は、次に掲げる実施要件により行うものとする。
(1) 対象児童の看護を担当する看護師、准看護師、保健師又は助産師(以下「看護師等」という。)を1人以上配置すること。
(2) 預かることのできる対象児童の人数は、看護師等1人に対して2人程度とすること。
(3) この事業の実施場所は、保育所等の医務室、余裕スペース等で、衛生面に配慮されており、対象児童の安静が確保されている場所とすること。
(利用日)
第6条 この事業の利用日は、保育中の児童が体調不良となった当日とする。この場合において、事業の実施時間は、保護者が迎えに来るまでの間とする。
(利用料)
第7条 この事業の利用に係る費用は、無料とする。
(報告)
第8条 この事業を実施する保育所等は、事業の実施状況について、野洲市病児保育事業(体調不良児対応型)実施状況報告書(別記様式)により、市長に報告しなければならない。
(令6告示102・一部改正)
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、平成27年7月27日から施行し、同年4月1日から適用する。
付則(令和6年告示第102号)抄
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。