○野洲市精神障害者支援施設等通所交通費補助金交付要綱

平成27年7月9日

告示第132号

野洲市精神障害者障害者施設等通所交通費助成事業実施要綱(平成21年野洲市告示第66号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 市長は、障害者支援施設等に公共交通機関を利用して通所する精神障害者の通所交通費の負担の軽減を図ることにより、精神障害者の自立、社会参加及び社会復帰を促進するため、予算の範囲内において野洲市精神障害者支援施設等通所交通費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、野洲市補助金等交付規則(平成16年野洲市規則第48号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(令8告示69・一部改正)

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 精神障害者 精神障害があるため、職業生活に相当の制限を受け、又は職業生活を営むことが困難な者をいう。

(2) 障害者支援施設等 精神障害者が利用する障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。次条第1項において「障害者総合支援法」という。)に定める自立支援給付による就労移行支援及び就労継続支援、自立訓練(生活訓練)、地域活動支援センターⅢ型並びに滋賀型地域活動支援センターをいう。

(3) 公共交通機関 人の移動に利用される鉄道、バスなどの運輸機関をいい、通所のために、タクシー又は精神障害者若しくはその家族が使用する自家用自動車又は障害者支援施設等が使用する送迎用車両等は含まないものとする。

(4) 通所交通費 精神障害者が現住する市内の自宅等から障害者支援施設等に公共交通機関を利用して通所する場合の運賃をいい、最も効率的で廉価な方法による通所運賃とする。

(令8告示69・一部改正)

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、精神障害者のうち、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳(第6条第1項第3号において「精神障害者保健福祉手帳」という。)の交付を受けているもの、精神障害を支給の事由とする年金の給付を受けているもの、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第1条の2第3号に規定する精神通院医療に係る障害者総合支援法第54条第3項に規定する自立支援医療受給者証(第6条第1項第3号において「自立支援医療受給者証」という。)の交付を受けているもの又はこれらの交付等を受ける要件と同等の精神障害の程度の状態にある者と医師が認めるもので、次の各号のいずれにも該当する精神障害者とする。

(1) 申請時に本市の住民基本台帳に記録されており、かつ、市内に現住している者

(2) 公共交通機関を利用して障害者支援施設等に通所する者(その者が18歳未満の場合は、その者を扶養する者)であって、各月において、4,000円以上の通所交通費を負担したもの

(3) この告示による補助金以外の補助金等に類する給付金を受領していない者又は受領する予定のない者

2 前項の規定にかかわらず、前項に掲げる要件に該当する者のうち、生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める移送に係る扶助の支給を受けているものにあっては、各月において、通所交通費から当該移送費扶助額を控除した額が4,000円以上となった者を補助対象者とする。

(令8告示69・全改)

(補助対象経費)

第4条 補助の対象となる経費(次項及び次条第1項において「補助対象経費」という。)は、各年度の4月1日から3月31日までの通所交通費とする。

2 前項の規定にかかわらず、年度の途中で補助対象者となった場合の補助対象経費は、補助対象者となった日から、当該年度の3月31日までの通所交通費とする。

3 就労継続支援B型の支給決定に係る就労アセスメント(当該アセスメントを受けるために就労移行支援事業所等へ通所する場合を含む。)及び就労移行支援又は就労継続支援のいずれかの利用に向けた就労選択支援を受けるための通所に要する交通費は、補助対象外とする。

(令8告示69・一部改正)

(補助額)

第5条 補助の額は、各月の補助対象経費の2分の1に相当する額とする。ただし、1月当たり10,000円を限度とする。

2 前項の規定により算出された補助金の額に1円未満の端数が生じたときは、この端数は切り捨てる。

3 補助金の額は、現に利用する公共交通機関の利用実態に基づき算定することとし、定期乗車券を購入している者であっても、実通所日数による運賃の総額が定期乗車券の額に満たない場合は、実際の通所回数に応じた額を支給するものとする。

(令8告示69・一部改正)

(交付申請)

第6条 補助を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、野洲市精神障害者支援施設等通所交通費補助金交付申請書兼請求書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 申請者が通所する障害者支援施設等が記入した交通費及び通所実績証明書(様式第2号。以下「証明書」という。)

(2) 障害者支援施設等の発行する出勤簿の写し

(3) 補助対象者の精神障害者保健福祉手帳の写し、精神障害を支給事由とする年金証書の写し、自立支援医療受給者証写し又は精神障害の状態がわかる主治医の意見書

2 前項の申請は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期日までに行うものとする。

(1) 当該年度の4月1日から7月31日までの通所に係る補助金の申請 8月10日まで

(2) 当該年度の8月1日から11月30日までの通所に係る補助金の申請 12月10日まで

(3) 当該年度の12月1日から3月31日までの通所に係る補助金の申請 3月31日まで

3 申請書及び証明書は、原則として申請者が通所する障害者支援施設等において取りまとめの上、市長に提出するものとする。

(令8告示69・一部改正)

(交付決定等)

第7条 市長は、申請書及び証明書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、野洲市精神障害者支援施設等通所交通費補助金交付(却下)決定通知書(様式第3号次項において「決定通知書」という。)により、申請者に通知するものとする。

2 前項の規定による通知において、却下の決定にあっては、決定通知書にその理由を付さなければならない。

(令8告示69・一部改正)

(交付請求)

第8条 市長は、前条第1項の規定により補助金の交付を決定したときは、当該補助金を申請者の指定する金融機関の口座に振り込むものとする。

(令8告示69・全改)

(実績報告)

第9条 規則第13条に規定する実績報告は、申請書の添付書類により実績報告されたものとみなす。

(補助金の額の確定)

第10条 規則第14条の規定による補助金等の額の確定通知は、第7条第2項に規定する決定通知によってなされたものとみなす。

(補助金の返還)

第11条 市長は、交付決定の通知を受けた者が偽りその他不正な手段により補助を受けたことが明らかになったときは、交付決定を取り消し、既に交付を受けた補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

2 市長は、前項の規定により交付決定を取り消したときは、当該交付決定を取り消された者に対して、野洲市精神障害者支援施設等通所交通費補助金決定取消通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成27年7月9日から施行し、平成27年度の補助金から適用する。

(令和8年告示第69号)

この告示は、令和8年4月1日から施行し、改正後の野洲市精神障害者支援施設等通所交通費補助金交付要綱の規定は、令和8年度の補助金から適用する。

(令8告示69・全改)

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(令8告示69・全改)

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(令8告示69・全改)

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(令8告示69・旧様式第5号繰上)

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野洲市精神障害者支援施設等通所交通費補助金交付要綱

平成27年7月9日 告示第132号

(令和8年4月1日施行)