○野洲市立保育所等延長保育規則
平成27年3月31日
規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、野洲市立保育所及び幼保連携型認定こども園に入所する児童(以下「園児」という。)の保護者に対し子育てを支援するために実施する保育(以下「延長保育」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(令6規則19・一部改正)
(対象者)
第2条 延長保育の対象者は、園児とする。
(令6規則19・一部改正)
(承認)
第4条 園長は、前条の規定による申請があったときは、延長保育申請書兼承認書に承認をするものとする。
(休業日)
第5条 延長保育の休業日は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が必要と認めた場合は、休業日を変更し、又は臨時に休業日を設けることができる。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日まで
2 園長は、前項各号に規定する休業日のほか、延長保育を利用する園児がない場合は、その日を休業日とすることができる。
(開設時間)
第6条 延長保育の開設時間は、次に掲げるとおりとする。
(1) 午前7時30分から保育時間(野洲市立保育所規則(平成16年野洲市規則第71号)第6条及び野洲市立幼保連携型認定こども園条例施行規則(令和5年野洲市規則第55号)第8条第3号に規定する保育時間。以下同じ。)の開始時刻まで及び保育時間の終了時刻から午後6時30分まで
(2) 午後6時30分から午後7時まで
2 市長は、特に必要があると認めるときは、前項に規定する延長保育の開始時刻及び終了時刻を変更することができる。
(令6規則19・一部改正)
(延長保育料等の納入)
第7条 延長保育を利用した園児の保護者は、当該利用に係る延長保育料を当該利用月の翌月の末日までに納入しなければならない。
2 市長は、必要があると認めるときは、前項に規定する納期限を変更することができる。
(過誤納金の還付等)
第8条 市長は、延長保育を利用した園児の保護者に野洲市立保育所における延長保育、野洲市立幼稚園における預かり保育等並びに野洲市立幼保連携型認定こども園における延長保育及び預かり保育に関する費用徴収条例(平成27年野洲市条例第8号。以下「延長保育条例」という。)第3条第1項に規定する延長保育料の額のうち過誤納に係るもの(以下「過誤納金」という。)があるときは、これを当該保護者に還付する。
3 前項の通知を受けた者又は過誤納金があることを発見した者は、過誤納金の還付を請求しなければならない。
4 市長は、第1項の規定により過誤納金を還付する場合において、その還付を受けるべき者に延長保育料の額又は野洲市特定教育・保育等の実施に関する費用徴収条例(平成27年野洲市条例第7号)第4条に規定する利用者負担の額(以下「延長保育料等」)という。)に未納入のものがあるときは、同項の規定にかかわらず、当該過誤納金をこれらに充当する。
(令6規則19・一部改正)
(保育料の減免等)
第9条 市長は、保護者について被災その他やむを得ない事情が生じた場合、その事情に応じ、延長保育条例第3条第1項に規定する延長保育料の額を減額し、又は免除(以下「減免」という。)することができる。
3 市長は、減免申請書を受理したときは、審査の上可否を決定し、保育所等延長保育料減免可否決定通知書(様式第3号)により減免申請者に通知しなければならない。
(令6規則19・一部改正)
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、延長保育の実施について必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
付則(令和3年規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和6年規則第19号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(令3規則41・令6規則19・一部改正)
(令3規則41・令6規則19・一部改正)
(令6規則19・一部改正)