○野洲市放課後児童健全育成事業の届出等に関する規則
平成27年3月30日
規則第21号
(目的)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の8第2項の規定により、国、都道府県及び市町村以外の者が法第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業(以下「事業」という。)を行う場合の届出等について必要な事項を定める。
(事業の開始の届出)
第2条 前条に規定する者が、本市おいて事業を開始しようとするときは、法第34条の8第2項の規定に基づき、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を市長に届け出なければならない。
(令6規則19・一部改正)
(届出事項の変更等)
第3条 事業の開始の届出をした者は、届け出た事項に変更があったときは、法第34条の8第3項の規定に基づき、変更の日から1月以内に、その旨を市長に届け出なければならない。
2 前項の規定は、事業の休止の届出をした者が、休止していた当該届出に係る事業を再開したときに準用する。
(事業の廃止又は休止の届出)
第4条 事業の開始の届出をした者は、当該届出に係る事業を廃止し、又は休止しようとするときは、法第34条の8第4項の規定に基づき、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を市長に届け出なければならない。
(実績報告)
第5条 事業の開始の届出をした者は、毎年4月20日までに、事業の実施状況を市長に報告しなければならない。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、事業の届出等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
付則(令和6年規則第19号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(令6規則19・一部改正)