○野洲市風致地区内における建築等の規制に関する条例施行規則

平成27年2月20日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、野洲市風致地区内における建築等の規制に関する条例(平成26年野洲市条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(許可申請)

第3条 条例第2条第1項の規定による許可を受けようとする者は、風致地区内行為許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書は、2部提出するものとし、それぞれ次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 様式第2号から様式第9号までの明細書のうち、申請に係る行為に該当するもの

(2) 付近見取図

(3) 平面図

(4) 建築物等の新築、改築、増築又は移転にあっては、配置図、構造図及び2面以上の立面図

(5) 土地の形質の変更、土石の類の採取又は屋外における土石等の堆積にあっては、縦横断図

(6) 建築物等の色彩の変更にあっては、2面以上の立面図

(7) その他市長が必要と認める書類

(許可を受けることを要しない行為)

第4条 条例第2条第2項第4号の規則で定める行為は、次に掲げる行為とする。

(1) 建築物の新築、改築又は増築で、新築、改築又は増築に係る建築物若しくはその部分の床面積の合計が10平方メートル以下であるもの(新築、改築又は増築後の建築物の高さが8メートルを超えることとなるものを除く。)

(2) 建築物の移転で、移転に係る建築物の床面積が10平方メートル以下であるもの

(3) 次に掲げる工作物の新築、改築、増築又は移転

 風致地区内において行う工事に必要な仮設の工作物

 水道管、下水道管、井戸その他これらに類する工作物で地下に設けるもの

 消防又は水防の用に供する望楼及び警鐘台

 その他の工作物で高さ(改築又は増築の場合にあっては当該改築又は増築後の高さ)が1.5メートル以下であるもの

(4) 面積が10平方メートル以下の土地の形質の変更で、高さが1.5メートルを超えるのりを生ずる切土又は盛土を伴わないもの

(5) 次に掲げる木竹の伐採

 間伐、枝打ち、整枝等木竹の保育のため通常行われる木竹の伐採

 枯損した木竹又は危険な木竹の伐採

 自家の生活の用に充てるために必要な木竹の伐採

 測量、実地調査又は施設の保守の支障となる木竹の伐採(条例による市長の許可を要する行為のためのものを除く。)

(6) 土石の類の採取で、その採取による地形の変更が第4号の土地の形質の変更と同程度のもの

(7) 面積が10平方メートル以下の水面の埋立て又は干拓

(8) 建築物等のうち、屋根、壁面、煙突、門、へい、橋、鉄塔その他これらに類するもの以外のものの色彩の変更

(9) 屋外における土石等の堆積で、その面積が10平方メートル以下であり、かつ、その高さが1.5メートル以下であるもの

(10) 前各号に掲げるもののほか、次に掲げる行為

 法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為

 建築物の存する敷地内で行う行為。ただし、次に掲げる行為を除く。

(ア) 建築物の新築、改築、増築又は移転

(イ) 工作物のうち、当該敷地に存する建築物に附属する物干場、受信用の空中線系(その支持物を含む。)その他これらに類する工作物以外のものの新築、改築、増築又は移転

(ウ) 高さが1.5メートルを超えるのりを生ずる切土又は盛土を伴う土地の形質の変更

(エ) 高さが5メートルを超える木竹の伐採

(オ) 土石の類の採取で、その採取による地形の変更が、(ウ)の土地の形質の変更と同程度のもの

(カ) 建築物等の色彩の変更が第8号に該当しないもの

(キ) 屋外における土石等の堆積で、その高さが1.5メートルを超えるもの

 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)による認定電気通信事業又は有線一般放送(放送法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第10号)第2条第4号に規定する有線一般放送をいい、その全てが共同聴取業務であるものに限る。以下同じ。)の用に供する線路又は空中線系(その支持物を含む。以下同じ。)のうち、高さが15メートル以下であるものの新築(有線一般放送の用に供する線路又は空中線系に係るものに限る。)、改築、増築又は移転

 農林漁業を営むために行う行為。ただし、次に掲げるものを除く。

(ア) 建築物の新築、改築、増築又は移転

(イ) 用排水施設(幅員が2メートル以下の用排水路を除く。)又は幅員が2メートルを超える農道若しくは林道の設置

(ウ) 宅地の造成又は土地の開墾

(エ) 森林の択伐又は皆伐(林業を営むために行うものを除く。)

(オ) 水面の埋立て又は干拓

(指定機関)

第5条 条例第2条第3項の規則で定める法人等は、次に掲げるものとする。

(1) 独立行政法人国立病院機構

(2) 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構

(3) 独立行政法人労働者健康福祉機構

(4) 独立行政法人森林総合研究所

(5) 独立行政法人中小企業基盤整備機構

(6) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構

(7) 独立行政法人都市再生機構

(8) 独立行政法人水資源機構

(9) 独立行政法人環境再生保全機構

(10) 国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人

(11) 地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人

(12) 滋賀県土地開発公社

(13) 社会福祉法人滋賀県社会福祉事業団

(14) 一般社団法人滋賀県造林公社

(協議)

第6条 条例第2条第3項の規定による協議は、風致地区内行為協議書(様式第1号)を市長に提出して行わなければならない。

2 前項の協議書は、2部提出するものとし、それぞれ第3条第2項各号に掲げる書類のうち、協議に係る行為に該当するものを添付しなければならない。

(適用除外)

第7条 条例第3条各号の規則で定める行為は、次に掲げる行為とする。

(1) 高速自動車国道若しくは道路法(昭和27年法律第180号)による自動車専用道路の新設、改築、維持、修繕若しくは災害復旧(これらの道路とこれらの道路以外の道路(道路運送法(昭和26年法律第183号)による一般自動車道を除く。)とを連絡する施設の新設及び改築を除く。)又は道路法による道路(高速自動車国道及び自動車専用道路を除く。)の改築(小規模の拡幅、舗装、勾配の緩和、線形の改良その他道路の現状に著しい変更を及ぼさないものに限る。)、維持、修繕若しくは災害復旧に係る行為

(2) 道路運送法による一般自動車道及び専用自動車道(鉄道若しくは軌道の代替に係るもの又は一般乗合旅客自動車運送事業の用に供するものに限る。)の造設(これらの自動車道とこれらの自動車道以外の道路(高速自動車国道及び道路法による自動車専用道路を除く。)とを連絡する施設の造設を除く。)又は管理に係る行為

(3) 自動車ターミナル法(昭和34年法律第136号)によるバスターミナルの設置又は管理に係る行為

(4) 河川法(昭和39年法律第167号)第3条第1項に規定する河川又は同法第100条第1項の規定により指定された河川の改良工事の施行又は管理に係る行為

(5) 独立行政法人水資源機構法(平成14年法律第182号)第12条第1項(同項第5号を除く。)に規定する業務又は同法附則第4条第1項に規定する業務(附帯する業務を除く。)に係る行為(前号に掲げる行為を除く。)

(6) 砂防法(明治30年法律第29号)による砂防工事の施行又は砂防設備の管理(同法に規定する事項が準用されるものを含む。)に係る行為

(7) 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)による地すべり防止工事の施行に係る行為

(8) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)による急傾斜地崩壊防止工事の施行に係る行為

(9) 森林法(昭和26年法律第249号)第41条に規定する保安施設事業の施行に係る行為

(10) 国有林野内において行う国民の保健休養の用に供する施設の設置又は管理に係る行為

(11) 森林法第5条の地域森林計画に定める林道の新設及び管理に係る行為

(12) 土地改良法(昭和24年法律第195号)による土地改良事業の施行に係る行為(水面の埋立て及び干拓を除く。)

(13) 地方公共団体又は農業等を営む者が組織する団体が行う農業構造、林業構造又は漁業構造の改善に関し必要な事業の施行に係る行為(水面の埋立て及び干拓を除く。)

(14) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が行う鉄道施設の建設(駅、操車場、車庫その他これらに類するもの(以下「駅等」という。)の建設を除く。)又は管理に係る行為

(15) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道事業者又は索道事業者が行うその鉄道事業又は索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設の建設(鉄道事業にあっては、駅等の建設を除く。)又は管理に係る行為

(16) 軌道法(大正10年法律第76号)による軌道の敷設(駅等の建設を除く。)又は管理に係る行為

(17) 航空法(昭和27年法律第231号)による航空保安施設で公共の用に供するもの又は同法第96条に規定する指示に関する業務の用に供するレーダー又は通信設備の設置又は管理に係る行為

(18) 気象、地象又は洪水その他これに類する現象の観測又は通報の用に供する設備の設置又は管理に係る行為

(19) 漁港漁場整備法(昭和25年法律第137号)第3条第1号に掲げる基本施設又は同条第2号イ及びロに掲げる機能施設に関する工事の施行又は漁港施設の管理に係る行為

(20) 港湾法(昭和25年法律第218号)第2条第5項第1号から第5号までに掲げる港湾施設(同条第6項の規定により同条第5項第1号から第5号までに掲げる港湾施設とみなされた施設を含む。)に関する工事の施行又は港湾施設の管理に係る行為

(21) 国又は地方公共団体が行う通信業務の用に供する線路又は空中線系及びこれらに係る電気通信設備を収容するための施設の設置又は管理に係る行為

(22) 電気通信事業法による認定電気通信事業の用に供する線路又は空中線系及びこれらに係る電気通信設備を収容するための施設の設置又は管理に係る行為

(23) 放送法(昭和25年法律第132号)第2条第2号に規定する基幹放送の用に供する線路又は空中線系及びこれらに係る電気通信設備を収容するための施設の設置又は管理に係る行為

(24) 電気事業法(昭和39年法律第170号)による電気事業の用に供する電気工作物の設置(発電の用に供する電気工作物の設置を除く。)又は管理に係る行為

(25) ガス事業法(昭和29年法律第51号)によるガス工作物の設置(液化石油ガス以外の原料を主原料とするガスの製造の用に供するガス工作物(圧縮天然ガスに係るものを除く。)の設置を除く。)又は管理に係る行為

(26) 水道法(昭和32年法律第177号)による水道事業若しくは水道用水供給事業若しくは工業用水道事業法(昭和33年法律第84号)による工業用水道事業の用に供する施設又は下水道法(昭和33年法律第79号)による下水道の排水管若しくはこれを補完するため設けられるポンプ施設の設置又は管理に係る行為

(27) 道路交通法(昭和35年法律第105号)による信号機の設置又は管理に係る行為

(28) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第27条第1項の規定により指定された重要文化財、同法第78条第1項の規定により指定された重要有形民俗文化財、同法第92条第1項に規定する埋蔵文化財又は同法第109条第1項の規定により指定され、若しくは同法第110条第1項の規定により仮指定された史跡名勝天然記念物の保存に係る行為

(29) 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(昭和41年法律第1号)第5条による歴史的風土保存計画に基づく事業の執行に係る行為

(30) 近畿圏の保全区域の整備に関する法律(昭和42年法律第103号)第4条による保全区域整備計画に基づく事業の執行に係る行為

(31) 都市公園法(昭和31年法律第79号)による都市公園又は公園施設の設置又は管理に係る行為

(32) 自然公園法(昭和32年法律第161号)による公園事業又は県立自然公園のこれに相当する事業の執行に係る行為

(33) 鉱業法(昭和25年法律第289号)第3条第1項に規定する鉱物の掘採に係る行為

(平29規則34・一部改正)

(通知)

第8条 条例第3条の規定による通知は、風致地区内行為通知書(様式第10号)を市長に提出して行わなければならない。

2 前項の通知書は、2部提出するものとし、それぞれ第3条第2項各号に掲げる書類のうち、通知に係る行為に該当するものを添付しなければならない。

(完了等の届出)

第9条 条例第6条の規定による届出は、風致地区内行為完了・廃止届出書(様式第11号)を市長に提出して行わなければならない。

2 前項の届出書は、1部提出するものとし、行為の完了の届出にあっては、完了後の状況が分かる写真を添付しなければならない。

(身分証明書)

第10条 条例第8条第3項の規定による身分を示す証明書は、立入検査員身分証明書(様式第12号)によるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(野洲市滋賀県風致地区内における建築等の規制に関する条例施行規則の廃止)

2 野洲市滋賀県風致地区内における建築等の規制に関する条例施行規則(平成21年野洲市規則第9号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際、この規則による廃止前の野洲市滋賀県風致地区内における建築等の規制に関する条例施行規則に規定する様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則の相当の規定による様式によるものとみなす。

4 この規則の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成29年規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令3規則46・一部改正)

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(令3規則46・一部改正)

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(令3規則46・一部改正)

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野洲市風致地区内における建築等の規制に関する条例施行規則

平成27年2月20日 規則第2号

(令和3年7月1日施行)