○野洲市就学前特別支援加配検討委員会設置要綱

平成26年10月16日

告示第135号

(設置)

第1条 野洲市内の幼稚園、保育園、認定こども園又は小規模保育事業を行う施設(次条においてこれらを「園等」という。)における特別支援に係る教諭、保育教諭又は保育士(次条においてこれらを「保育士等」という。)の加配等について検討するため、野洲市就学前特別支援加配検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。

(令6告示10・一部改正)

(所掌事務)

第2条 検討委員会は、次の事項を審議するものとする。

(1) 園等における保育士等の加配に関すること。

(2) 前号に定めるもののほか、園等における保育士等の加配に関し必要と認められること。

(令6告示10・一部改正)

(構成)

第3条 検討委員会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者で構成する。

(1) 健康福祉部こども課職員

(2) 健康福祉部健康推進課保健師

(3) 教育委員会事務局学校教育課職員

(4) 野洲市発達支援センター心理判定員

(5) 野洲市発達支援センターことばの教室指導員

(6) 識見を有する者

(7) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

2 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

(令6告示10・一部改正)

(委員長及び副委員長)

第4条 検討委員会に委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、検討委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 検討委員会の会議(第7条及び付則第2項において「会議」という。)は、必要に応じて委員長が招集し、その議長となる。

(令6告示10・一部改正)

(庶務)

第6条 検討委員会の庶務は、健康福祉部こども課において処理する。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、検討委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成26年10月16日から施行する。

(会議の招集の特例)

2 この告示の施行の日以降又は委員の任期満了後最初に開催される会議は、第5条の規定にかかわらず、市長が招集する。

(令6告示10・一部改正)

(令和6年告示第10号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

野洲市就学前特別支援加配検討委員会設置要綱

平成26年10月16日 告示第135号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
平成26年10月16日 告示第135号
令和6年1月24日 告示第10号