○野洲市立学校徴収金取扱要領
平成26年4月1日
教育委員会告示第8号
(趣旨)
第1条 この要領は、野洲市立小学校及び中学校(以下「学校」という。)が児童生徒の保護者から徴収する学校徴収金の取扱いに関し、適正な会計の処理及び管理を図るため、各学校における統一的な管理基準を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要領において学校徴収金とは、市費、県費及び国費並びに学校給食費負担金以外の学校教育活動に要する別表中欄に掲げる経費であって、教育効果を高めるために学校が直接保護者から徴収する経費をいう。
(会計の科目)
第3条 学校徴収金を管理する会計科目は、別表左欄に掲げるとおりとする。
(教材の選定)
第4条 野洲市立学校管理運営規則第12条基づき、同規則第11条様式5号に規定する「教材使用届」を市教委に届出をしなければならない。
(予算の編成)
第5条 予算編成に当たっては、教育的価値・保護者の経済的負担を考慮し、限られた徴収金を適正かつ効率的に運営し、その学校の教育目標の達成及び教育内容の充実を図らなければならない。
2 学校徴収金は、校長が定める時期に徴収する。
(管理責任者等)
第6条 会計を適正に管理するため、学校に管理責任者、会計担当者及び検査員を置く。
2 管理責任者は、校長をもって充てる。
3 会計担当者及び検査員は、職員のうちから、校長が任命する。
4 管理責任者は、会計が適正に処理及び管理されているかを監督するものとする。
5 会計担当者は、会計管理者の指示に従い、会計事務を行うものとする。
6 検査員は、学校徴収金の執行内容を検査するものとする。
(保管の方法)
第7条 学校徴収金は、管理責任者が指定する金融機関の預貯金によって保管しなければならない。ただし、会計担当者は、学校徴収金現金保管許可申請書(様式第1号)により管理責任者の承認を受けた場合は、管理責任者が定める期間に限り現金で保管することができる。この場合において、現金は金庫に保管し、事故の防止に万全を期さなければならない。
2 学校徴収金に係る預貯金の届出印艦は、管理責任者が金庫又は施錠のできる保管庫に保管しなければならない。
3 学校徴収金に係る預貯金の通帳は、会計担当者が金庫又は施錠のできる保管庫に保管しなければならない。
(帳簿及び書類)
第8条 会計担当者は、次に掲げる帳簿及び書類を作成しなければならない。
(1) 教材使用届の写し
(2) 現金出納簿
(3) 収入明細書(様式第2号)
(4) 支出明細書(様式第3号)
(5) 精算報告書
2 前項の帳簿及び書類は、作成した年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(検査)
第9条 管理責任者は、学校徴収金を精算するときは、その執行に関し、検査員による検査を受けなければならない。
(徴収計画等の報告)
第10条 管理責任者は、第5条の規定により予算を編成したときは、保護者及び教育委員会事務局学務課に対して文書により説明しなければならない。
2 管理責任者は、学校徴収金を精算したときは、保護者及び教育委員会事務局学務課に対して文書により説明しなければならない。
(令6教委告示10・一部改正)
附則
この要領は、平成26年4月1日より適用する。
付則(令和3年教委告示第15号)
(施行期日等)
1 この告示は、令和3年7月29日から施行し、改正後の野洲市立学校徴収金取扱要領の規定は、令和3年7月1日から適用する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、改正前の野洲市立学校徴収金取扱要領第7条第1項に規定する様式で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(令和6年教委告示第10号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条、第3条関係)
会計の内容及び事例
予算科目 | 内容 | 事例 |
学年別教材関係費 | ○当該年度の各教科等の教育計画に基づく教育活動を実施するための経費 ○当該年度の教育計画に基づく学校、学年及び学級単位の教育活動を実施するための経費 ○遠足、卒業記念アルバム等の個人負担経費 | 個人用図書・補助教材(ワークブック・ドリル・学習ノート・参考書・辞書・テスト類・文房具等)調理・書道・絵画・手芸等実習材料費・観劇の参加費・遠足等の費用(交通機関利用費・入園料・拝観料・実習費等)・卒業記念アルバム費用等 |
学校活動事業関係費 | ○児童会・生徒会活動や部活動にかかる経費 ○日本スポーツ振興センターの保護者負担経費 | 児童会・生徒会の諸行事に要する経費 文化祭・体育祭における諸経費 部活動における生徒活動に関する経費 |
(令3教委告示15・一部改正)