○野洲市林道管理規則
平成26年7月16日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、市が管理する林道の適正な維持管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「林道」とは、林産物の搬出その他森林経営の用に供する道路及びその附帯施設で、野洲市民有林林道台帳に登載されたものをいう。
(管理者)
第3条 林道の管理者は、市長(以下「管理者」という。)とする。
(維持管理)
第4条 管理者は、林道を常に良好な状態に保つよう維持補修し、交通の安全に努めるものとする。
(通行の禁止又は制限)
第5条 管理者は、次の各号に該当するときは、区間を定めて林道の通行を禁止し、又は制限することができる。この場合において、管理者は、林道の起点その他必要な場所にその旨を掲示するものとする。
(1) 林道の破損、決壊その他の理由により通行が危険であると認めるとき。
(2) 林道に関する工事の施工のため、通行が困難であると認められるとき。
(3) 豪雨その他の異常な自然現象によって、通行が危険であると認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理者が必要と認めるとき。
2 管理者は、林道の保全を害するおそれがあると認められる車両に対しては、その通行を禁じ、又は積載物の軽減、徐行その他通行の方法について必要な措置を命ずることができる。
(禁止行為)
第6条 林道において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) みだりに林道を損傷し、又は汚損する行為
(2) 木材、土石等を放置し、林道の構造又は交通に支障を及ぼす行為
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が林道の保全上禁止する必要があると認める行為
(許可を要する行為)
第7条 林道において、次の各号に該当する行為を行おうとする者は、管理者の許可を受けなければならない。
(1) 林産物等の集積場又は積載施設を設けること。
(2) 工事用施設又は工事用材料置場を設けること。
(3) 電柱、用排水施設又は通路等を設けること。
(4) 前3号に類する施設を設けること。
(5) 林道構造物の撤去又は変更等を行うこと。
2 管理者は、前項の規定による申請を許可する場合には、必要に応じて条件を付することができる。
(1) この規則の規定に違反したとき。
(2) 許可時に付した条件に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるほか、管理者が林道の管理上支障がある行為又はそのおそれがある行為と認めたとき。
(遵守事項)
第11条 林道使用者は、善良なる注意義務をもって第9条の規定により許可を受けた行為(以下「許可行為」という。)を行い、完了後は速やかに管理者に届けなければならない。
(原状回復の義務)
第12条 林道使用者が許可行為を完了した場合、又はこの規則に違反して林道を損傷若しくは工作物を設置した者は、管理者の指示に従い、林道を原状に回復しなければならない。ただし、当該工作物等が林道の機能を増進し、又は被害を防止する等の理由により、管理者が林道管理上の支障がないと認めた場合にあっては、管理者は、当該工作物等をこの林道に帰属させることができるものとする。
(損害賠償)
第13条 林道使用者は、故意又は過失により林道を損傷したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(報告)
第14条 管理者は、災害が発生した場合には、滋賀県林業関係災害調査報告実施要領により、直ちに関係各機関に報告するとともに、適切な措置を講ずるものとする。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、林道の管理に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。