○野洲市職員長期実地研修実施要綱
平成26年1月10日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、市の健全かつ効率的な行財政運営の確立を図るため、市職員として必要な専門的知識の習得や資質の向上に資することを目的として実施する国、地方公共団体及び各種団体(以下「派遣先」と総称する。)に市職員を派遣して行う実地研修(以下「実地研修」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(派遣職員の身分等)
第2条 実地研修は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第39条の規定に基づく研修とし、派遣する職員(以下「派遣職員」という。)は、当該実地研修の期間中、市及び派遣先の身分を併せて保有すものとする。
(派遣期間)
第3条 市職員の実地研修への派遣期間(以下「研修期間」という。)は、原則として1月以上2年以内とする。
(派遣職員)
第4条 派遣職員は、公募又は選考により決定する。
(給与)
第5条 派遣職員の研修期間における給与は、市が野洲市職員の給与に関する条例(平成16年野洲市条例第54号)その他市の関係規程に基づき全額支給する。ただし、派遣先との協議により、当該派遣先から給与が支給される場合は、この限りでない。
(旅費)
第6条 派遣先の業務に係る旅費は、派遣先がその関係規程に基づき支給し、市の用務に係る旅費は、市が野洲市職員の旅費に関する条例(平成16年野洲市条例第56号。以下「旅費条例」という。)に基づき支給する。
2 次条の規定により市が住居を提供する場合における移転に係る経費については、旅費条例の規定に基づき移転料を支給する。この場合における市長の協議については、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)に基づいて支給される旅費等に準じた取扱いとする。ただし、研修期間が1年未満のときは、旅費条例の規定にかかわらず、荷物郵送代その他これに類する実費を、当該実費の額を証明することができる領収書等を市長に提出した場合に限り、移転料として支給する。
3 旅費条例第21条に定める着後手当は、派遣職員が赴任するときに旅費条例の規定に基づき旅費を支給する。
(1) 研修期間が1月以上3月以内 1回
(2) 研修期間が3月を超え6月以内 2回
(3) 研修期間が6月を超え9月以内 3回
(4) 研修期間が9月を超え1年以内 4回
(5) 研修期間が1年を超え1年3月以内 5回
(6) 研修期間が1年3月を超え1年6月以内 6回
(7) 研修期間が1年6月を超え1年9月以内 7回
(8) 研修期間が1年9月を超え2年以内 8回
(住居の提供)
第7条 市は、派遣職員が派遣先に通勤することが困難であると認めるときは、当該派遣職員に住居を提供するものとする。この場合において、当該住居は当該派遣職員が探すものとし、その貸借契約は、市が締結する。
2 市は、前項の規定に基づき住居を提供するときは、家賃、権利金、敷金、礼金、保証金その他これに類するものを負担するものとする。
3 市が負担する家賃の上限の額は、月額95,000円とし、当該額を超える部分については、派遣職員の負担とする。
4 前項の家賃のうち、月額として発生するものについての市の負担は赴任前月分から帰任月分までとする。
5 共益費、光熱水費、駐車場代その他これらに類するものの経費は、派遣職員の負担とする。
(服務等)
第8条 派遣職員の研修期間における服務、勤務時間等の取扱いについては、派遣先の関係規程に従うものとする。
2 年次有給休暇及び特別休暇は、市が付与する日数の範囲内で取得できるものとする。
3 職務専念義務の免除及び営利企業の従事制限の取扱いについては、派遣先の関係規程を適用する。
(派遣職員の身分変動等)
第9条 派遣職員の身分に変動を及ぼすような事由が生じたとき、又は派遣先若しくは市の都合により実地研修を取り消し、若しくは変更しようとするときは、あらかじめ市と派遣先が協議して決定するものとする。
(公務災害補償)
第10条 派遣職員の公務災害補償は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)に定めるところによる。この場合において、公務災害補償等の手続は、派遣先の意見を付した報告に基づいて市が行うものとする。
(福利厚生)
第11条 派遣職員の滋賀県市町村職員共済組合及び滋賀県市町村職員互助会への加入については、実地研修期間においても異動しないものとする。
(報告)
第12条 派遣職員は、派遣先での勤務状況等について、必要に応じて市に報告するものとする。
付則
この訓令は、平成26年1月10日から施行する