○野洲市支援調整会議要綱
平成26年4月1日
告示第22号
(趣旨)
第1条 この告示は、野洲市くらし支えあい条例(平成28年野洲市条例第20号。以下この条及び別表において「条例」という。)第25条第1項の規定に基づき設置する野洲市支援調整会議(以下「支援調整会議」という。)の組織及び運営について、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号。次条第4号及び第4条第2項において「法」という。)及び条例に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(平28告示182・全改、平30告示197・令6告示166・一部改正)
(業務)
第2条 支援調整会議は、次に掲げる業務を行う。
(1) 野洲市生活困窮者等自立相談支援事業実施要綱(平成27年野洲市告示第82号)第3条第3号のプラン(以下単に「プラン」という。)の適切性に関する協議
(2) プランの修正及びプラン終結時の評価
(3) 社会資源の充足状況の把握と創出に向けた検討
(4) 法第9条第2項に規定する生活困窮者に対する自立の支援を図るために必要な情報の交換並びに生活困窮者が地域において日常生活及び社会生活を営むために必要な支援体制に関する検討
(5) 前各号に掲げるもののほか、総括者が必要と認める事項
(平27告示85・平28告示182・平30告示197・令6告示166・一部改正)
(組織)
第3条 支援調整会議は、総括者、別表に掲げる機関又は団体に属する者及び野洲市市民生活総合支援推進委員会要綱(平成23年野洲市告示第113号)別表に掲げる機関又は団体に属する者(以下「構成員」という。)をもって構成する。
2 総括者は、市民部市民生活相談課長をもって充てる。
4 総括者に事故があるとき又は総括者が欠けたときは、総括者があらかじめ指定する構成員がその職務を代理する。
(平30告示197・全改)
(会議)
第4条 支援調整会議の会議(以下「会議」という。)は、総括者が構成員を選定して招集する。
2 総括者は、構成員に対し、法第9条第3項に規定する生活困窮者に関する資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力(以下「情報の提供等」という。)を求めるために会議を招集するときは、次に掲げる事項を事前に通知しなければならない。
(1) 当該会議は、法第9条第1項の支援会議であること。
(2) 当該会議に出席した構成員は、法第9条第5項の規定による守秘義務を負うこと。
(平30告示197・全改)
(通知手続の省略)
第5条 前条第2項に規定にかかわらず、総括者は、会議を速やかに招集する必要があると認めるときは、通知の手続を経ることなく会議を開催することができる。
(平30告示197・全改)
(会議録)
第6条 総括者は、構成員間で情報の提供等を行ったときは、会議の終了後、速やかに会議録を作成しなければならない。
3 第1項の会議録には、議事の概要、開会及び閉会の日時、会議に出席した構成員の所属及び氏名、会議で提供された資料の内容等を記載しなければならない。
(平30告示197・追加、令6告示166・一部改正)
(個人情報の利用等に関する同意)
第7条 支援調整会議は、構成員間で情報の提供等を行ったときは、当該情報の提供等の対象となる生活困窮者の課題の解決及び生活困窮者の生活再建を図るため、当該生活困窮者の同意を得るよう努めなければならない。
(平30告示197・追加、令6告示166・一部改正)
(事務局)
第8条 支援調整会議の事務を処理するため、市民部市民生活相談課に事務局を置く。
(平30告示197・旧第6条繰下)
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、支援調整会議の運営に関し必要な事項は、総括者が定める。
(平30告示197・旧第7条繰下・一部改正)
付則
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
付則(平成27年告示第85号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
付則(平成28年告示第182号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の野洲市支援調整会議設置要綱の規定による野洲市支援調整会議の統括者及び構成員であった者は、この告示による改正後の野洲市支援調整会議要綱の規定による野洲市支援調整会議の統括者及び構成員とみなす。
付則(平成29年告示第52号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
付則(平成30年告示第197号)
(施行期日)
1 この告示は、平成30年12月27日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の野洲市支援調整会議要綱の規定による野洲市支援調整会議の総括者及び構成員であった者は、この告示による改正後の野洲市支援調整会議要綱の規定による野洲市支援調整会議の総括者及び構成員とみなす。
付則(令和6年告示第166号)抄
この告示は、令和6年12月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(平30告示197・追加)
滋賀労働局
滋賀県南部健康福祉事務所
滋賀県土木交通部住宅課
滋賀県県営住宅管理センター
守山警察署
滋賀弁護士会
滋賀県司法書士会
滋賀県社会保険労務士会
社会福祉法人野洲市社会福祉協議会
野洲市民生委員児童委員協議会
自治会長
医療機関(医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所をいう。)
介護サービス事業所
障害福祉サービス事業所
条例第2条第2項第4号に規定する生活困窮者等(以下「生活困窮者等」という。)への支援等を行う社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人、会社法(平成17年法律第86号)第2条第1号に規定する会社その他の団体
その他生活困窮者等の支援等のために総括者が必要と認めるもの