○野洲市福祉行政実務研修実施要綱

平成26年3月27日

告示第17号

(趣旨)

第1条 この告示は、福祉行政の実務における必要な専門知識の習得や資質の向上に資することを目的に、社会福祉法人等の団体の希望に基づき、市行政を通じて実施する実務研修に関し必要な事項を定めるものとする。

(派遣団体の定義)

第2条 本研修に職員を派遣できる団体(以下「派遣団体」という。)は、次に掲げる団体とする。

(1) 社会福祉法人

(2) 市内を活動の本拠とする団体で、市長が特に認める団体

(研修の方法等)

第3条 この研修は、市長又は市の委員会若しくは委員の処理する事務を通じて、当該機関が行う。

2 前項のほか、研修の期間中、市職員として必要な知識及び技術を習得させるための研修を行う。

(研修期間)

第4条 研修の期間は、1年以上3年以内で、派遣団体が市に研修のため派遣する職員(以下「研修生」という。)について、市長が派遣団体の長と協議して定めるものとする。

(研修の依頼)

第5条 職員を研修生として、派遣しようとする派遣団体の長は、本人の履歴書を添えて、市長に依頼するものとする。

(研修生の決定及び配属先等)

第6条 市長は、派遣団体から依頼のあった研修生のうちから選考により研修生を決定するものとする。

2 研修生は、健康福祉部又は派遣団体が希望する市の機関に配属するものとする。

3 配属担当課の長は、研修の円滑な実施を図るため、市職員に準じ、当該実務研修生を指揮監督する。

(研修生の身分)

第7条 研修生は、研修の期間中、市及び派遣団体の身分を併せて保有するものとする。

(給与及び旅費)

第8条 研修生の研修期間中における給与その他の給付は、派遣団体の負担とする。ただし、市の事務に従事することに伴う旅費は、市が負担する。

(研修生の服務等)

第9条 研修生は、研修の期間中の服務、勤務時間等については、市職員に関する条例、規則その他の規定を遵守し、市の職務に専念しなければならない。

2 研修生は、研修期間中に知り得た秘密を他に漏らしてはならない。研修期間を終えた後も同様とする。

(分限及び懲戒)

第10条 研修生に対する分限及び懲戒は、処分の事由が発生した都度、市長と派遣団体の長による協議の上、派遣団体の長が行うものとする。

(研修の取消し等)

第11条 市長は、研修生の身分に変動を及ぼすような理由が生じたとき、又は市若しくは派遣団体の都合により研修を取り消し、若しくは変更しようとするときは、あらかじめ派遣団体の長と協議するものとする。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、研修生の派遣に関する事項で必要であるものについては、市長が派遣団体の長と協議して定めるものとする。

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

野洲市福祉行政実務研修実施要綱

平成26年3月27日 告示第17号

(平成26年4月1日施行)