○野洲市子育て支援会議規則
平成25年7月1日
規則第24号
(趣旨)
第1条 野洲市子育て支援会議条例(平成25年条例第25号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、野洲市子育て支援会議(以下「子育て支援会議」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長及び副会長)
第2条 子育て支援会議に会長及び副会長を置き、委員の互選によって定める。
2 会長は、会務を総理し、子育て支援会議を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第3条 子育て支援会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、議長となる。
2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開催することができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は、議長がこれを決する。
(庶務)
第4条 子育て支援会議の庶務は、健康福祉部こども家庭局こども課において処理する。
(令6規則28・一部改正)
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、会長が子育て支援会議に諮って定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和6年規則第28号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。