○野洲市元気な学校づくり事業補助金交付要綱

平成24年9月20日

告示第146号

(趣旨)

第1条 この告示は、野洲市立の小学校、中学校及び幼稚園での教育活動を支援することにより、市の教育活動の振興を図るため、市長が適当と認めた学校及び幼稚園に対し、予算の範囲内において元気な学校づくり事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、野洲市補助金等交付規則(平成16年野洲市規則第48号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象経費等)

第2条 補助の対象となる経費、補助基本額及び補助率は、別表のとおりとする。

(実績報告書の提出期限)

第3条 規則第13条に規定する補助事業等実績報告書は、補助対象事業が完了した日から1箇月以内又は当該補助金の交付決定を受けた年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに、市長に提出しなければならない。

(書類の経由)

第4条 規則及びこの告示の規定により市長に提出する書類は、野洲市教育委員会を経由しなければならない。

(経理)

第5条 補助金の交付を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付の対象となる事業の収入額及び支出額を記載した収支簿を備えるとともに、当該補助事業者における予算及び決算との関係を明らかにした資料を作成し、補助事業の完了する日の属する年度の終了後5年間これを保管しなければならない。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、平成24年9月20日から施行する。

別表(第2条関係)

補助対象経費

補助基本額

補助率

学校及び幼稚園が、独創的かつ教育的な価値の高い活動を実施するために必要な次に掲げる経費

(1) 報償費

(2) 旅費

(3) 需用費

(4) 役務費

(5) 使用料及び賃借料

300,000円を限度とする。

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野洲市元気な学校づくり事業補助金交付要綱

平成24年9月20日 告示第146号

(平成24年9月20日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成24年9月20日 告示第146号