○野洲市水道法に基づく技術上の監督業務を行う者を置く水道の布設工事等を定める条例
平成24年3月26日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第12条第1項及び第2項並びに第19条第3項の規定に基づき、技術上の監督業務を行わせなければならない水道の布設工事及び当該監督業務を行う者に必要な資格並びに水道技術管理者に必要な資格について定めるものとする。
(技術上の監督業務を行う者を置く水道の布設工事)
第2条 法第12条第1項の条例で定める水道の布設工事は、法第3条第10項に規定する水道の布設工事とする。
(技術上の監督業務を行う者の資格)
第3条 法第12条第2項の条例で定める資格は、次に掲げるとおりとする。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(短期大学を除く。以下この条において単に「大学」という。)の土木工学科又はこれに相当する課程において衛生工学若しくは水道工学に関する学科目を修めて卒業した者(第6号において「第1号卒業者」という。)であって、当該卒業をした後、2年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有するものであること。
(2) 大学の土木工学科又はこれに相当する課程において衛生工学及び水道工学に関する学科目以外の学科目を修めて卒業した者(第6号において「第2号卒業者」という。)であって、当該卒業をした後、3年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有するものであること。
(3) 学校教育法による短期大学(同法による専門職大学の前期課程(以下この号及び次条において「専門職大学前期課程」という。)を含む。)又は高等専門学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した者であって、当該卒業をした後(専門職大学前期課程にあっては、修了した後)、5年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有するものであること。
(4) 学校教育法による高等学校又は中等教育学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した者であって、当該卒業をした後、7年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有するものであること。
(5) 10年以上水道の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者であること。
(8) 技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に合格した者(選択科目として上水道及び工業用水道を選択したものに限る。)であって、1年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有するものであること。
(平31条例8・令6条例16・一部改正)
(水道技術管理者の資格)
第4条 法第19条第3項の条例で定める資格は、次に掲げるとおりとする。
(1) 前条各号に掲げる資格を有する者であること。
(3) 10年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者であること。
(6) 国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた者が行う水道の管理に関する講習の課程を修了した者であること。
(平31条例8・令6条例16・一部改正)
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長が別に定める。
(平28条例27・一部改正)
付則
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成28年条例第27号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
18 この条例の施行の日(以下「施行日」という)前に改正前の野洲市水道事業の設置等に関する条例の規定及び付則第6項から第16項までの規定による改正前のそれぞれの条例の規定(以下この項において「改正前の条例の規定」という。)により野洲市水道事業の管理者又は市長(以下この項において「水道事業の管理者等」という。)が行った処分その他の行為で現に効力を有するもの並びに改正前の条例の規定により水道事業の管理者等に対して行われた申請その他の行為で施行日以後に処理されることとなるものは、改正後の野洲市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例の相当規定及び付則第6項から第16項までの規定による改正後のそれぞれの条例の相当規定(以下この項において「改正後の条例の相当規定」という。)により野洲市水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下この項において「管理者」という。)が行った処分その他の行為並びに改正後の条例の相当規定により管理者に対して行われた申請その他の行為とみなす。
付則(平成31年条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に行われた技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に係るものに合格した者であって、選択科目として水道環境を選択したものは、この条例による改正後の野洲市水道法に基づく技術上の監督業務を行う者を置く水道の布設工事等を定める条例第3条第8号の規定の適用については、同法第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に係るものに合格した者であって、選択科目として上水道及び工業用水道を選択したものとみなす。
付則(令和6年条例第16号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。