○野洲市国民健康保険レセプトの開示に関する要綱
平成23年8月1日
告示第126号
野洲市レセプトの開示に関する要綱(平成16年野洲市告示第169号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この告示は、野洲市国民健康保険の診療報酬明細書、調剤報酬明細書及び訪問看護療養費明細書(以下これらを「レセプト」という。)の開示の請求又は依頼があった場合における取扱いに関し、その基本的事項を定め、もって個人のプライバシーの保護及び診療上の問題に係る取扱いに十分配慮しつつ、国民健康保険被保険者(以下「被保険者」という。)等へのサービスの一層の充実を図るとともに、市におけるレセプトの開示業務の円滑かつ適正な遂行に資することを目的とする。
(令6告示188・全改)
(開示できるレセプトの範囲)
第2条 開示できるレセプトは、請求が行われた日が属する年度から起算して、5年度前までのものとする。
(開示を請求できる者の範囲)
第3条 レセプトの開示を請求できる者は、個人のプライバシーの保護を図る観点から、次に掲げるとおりとする。
(1) 被保険者等
ア 被保険者本人(被保険者であったもの及び受給対象者であったものを含む。)
イ 被保険者本人が、未成年者又は成年被後見人である場合における法定代理人
ウ 被保険者本人が、レセプトの開示を請求し、又は依頼することにつき委任をした代理人(任意代理人)
(2) 遺族等
ア 被保険者本人が死亡している場合にあって、当該被保険者本人の配偶者、父母若しくは子又はこれらに準ずる者
イ アに掲げる者が、未成年者又は成年被後見人である場合における法定代理人
ウ アに掲げる者が、レセプトの開示を請求し、又は依頼することにつき委任をした代理人(任意代理人)
(令6告示188・一部改正)
(請求者の本人確認書類)
第4条 市は、レセプトの開示を請求し、又は依頼する者への本人確認は、次に掲げる書類等の提出又は提示を求めて確認することとする。
資格確認書、国民健康保険被保険者証、後期高齢者医療被保険者証、運転免許証、健康保険被保険者証(遠隔地被保険者証、船員保険被保険者証、船員保険被扶養者証を含む。)、共済組合員証、特別永住者証明書、個人番号カード、旅券(パスポート)、年金手帳(基礎年金番号通知書)、年金証書、共済年金証書、恩給証書、その他本人であることが確認できる公的書類等
2 前項の規定による確認のうち、提示をもって確認した場合は被保険者本人の了解を得た上で原則として提示された書類等の写しを取ることとする。
3 郵送により開示を依頼する場合は、第1項に掲げる書類等の写しに加え、その者の住民票の写し(開示を依頼する日前30日以内に作成されたものに限る。)を提出させることとする。
4 被保険者本人からの開示の請求の場合は、第1項に掲げる書類等で請求書に記載された氏名、住所(居所)が同一であることを確認することとする。また、婚姻等によって、開示の請求時の氏名が診療時の氏名と異なる場合には、旧姓等が確認できる書類の提出又は提示を求めて確認することとする。
5 法定代理人からの開示の請求の場合は、第1項に掲げる書類等で法定代理人の本人確認を行うこととする。また、被保険者本人等が、未成年者又は成年被後見人であること及び依頼者が当該被保険者本人の親権者若しくは未成年後見人又は成年後見人であることを、次に掲げる書類のうち少なくとも1以上の書類(開示を依頼する日前30日以内に作成されたものに限る。)の提出又は提示を求めて確認することとする。
(1) 戸籍謄本(抄本)
(2) 住民票
(3) 登記事項証明書(後見人の登記事項証明書に関する定めのある法令によるものに限る。)
(4) 家庭裁判所の証明書
(5) その他法定代理関係を確認し得る書類
6 任意代理人からの開示の依頼の場合、第1項に掲げる書類等で任意代理人の本人確認を行うこととする。また、次に掲げる書類(開示を依頼する日前30日以内に作成されたものに限る。)の提出を求め、当該被保険者本人からレセプトの開示請求を受けることに関する委任があることを確認することとする。
(1) 被保険者本人の署名及び押印(印鑑登録されたものに限る。)のあるレセプトの開示の依頼及び開示を受けることに係る委任状
(2) 委任状に押印された印の印鑑登録証明書
(令6告示188・全改)
(開示の請求手続)
第5条 レセプトの開示を請求する者(以下「開示請求者」という。)は、レセプト開示請求書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(令6告示188・一部改正)
(保険医療機関等への照会)
第6条 市長は、レセプト開示請求書を受理したときは、開示することによって被保険者本人が傷病名等を知ったとしても被保険者本人の診療上支障が生じないことを事前に保険医療機関又は指定訪問看護事業者(以下「保険医療機関等」という。)に確認することとし、その確認に当たっては、当該レセプト(調剤報酬明細書を除く。)を作成した保険医療機関等に対し、レセプト開示適否照会書(様式第2号)に当該レセプトの写しを添付して、開示の適否についての意見を求めるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、開示請求者が、当該レセプト中の傷病名欄、摘要欄、医学管理欄、その他欄、処置・手術欄中のその他欄及び症状詳記欄の情報を除いてレセプトの開示を請求している場合は、この限りでない。
(令6告示188・一部改正)
(開示等の決定及び通知)
第7条 市長は、開示の請求に係るレセプトの全部を開示すること又は一部を開示することと決定した場合は、レセプト開示決定通知書(様式第4号)を開示請求者に送付するものとする。
(令6告示188・一部改正)
(レセプト不存在の場合の通知)
第8条 市長は、開示の請求に係るレセプトの全部が市に存在しないことを確認した場合は、レセプト不存在通知書(様式第6号)を開示請求者に送付するものとする。
(令6告示188・一部改正)
(開示又は部分開示の場合の開示方法)
第9条 第7条第1項の規定による通知を受けた者(以下この条において「被開示者」という。)に対する開示の方法は、写しの交付によるものとする。
2 被開示者の確認は、第4条の規定に準じて行うものとする。
3 被開示者は、写しの交付に要した費用の実費を負担しなければならない。
(平28告示32・令6告示188・一部改正)
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、レセプトの開示に関し必要な事項は、市長がその都度定める。
(令6告示188・一部改正)
付則
(施行期日)
1 この告示は、平成23年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、この告示による改正前の野洲市レセプトの開示に関する要綱第5条の規定により提出された開示請求書は、この告示の相当規定により提出されたものとみなす。
付則(平成28年告示第32号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
付則(令和3年告示第126号)
この告示は、令和3年7月1日から施行する。
付則(令和6年告示第188号)
この告示は、令和6年12月2日から施行する。
(令6告示188・全改)

(令6告示188・全改)

(令6告示188・全改)

(令6告示188・全改)

(令6告示188・全改)

(令6告示188・全改)
