○野洲市人権センター条例
平成23年3月24日
条例第1号
(設置)
第1条 市民の人権擁護及び人権意識の高揚を図り、もって市民一人ひとりの参加による部落差別をはじめとするあらゆる差別のない明るく住みよい野洲市の実現のため、野洲市人権センター(以下「人権センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 人権センターの名称及び位置は、次の表のとおりとする。
名称 | 位置 |
野洲市人権センター | 野洲市小篠原1780番地 |
(平28条例5・令6条例31・一部改正)
(事業)
第3条 人権センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 人権施策に関すること。
(2) 男女共同参画に関すること。
(3) 人権相談に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、人権センターの設置目的を達成するために必要な事業
(平28条例5・一部改正)
(職員)
第4条 人権センターに、所長その他必要な職員を置くことができる。
(利用申請及び許可)
第5条 人権センターを利用しようとする者は、あらかじめ市長に利用の申請をし、その許可を受けなければならない。許可された事項を変更する場合も、同様とする。
(平28条例5・追加)
(利用の制限)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、人権センターの利用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 人権センターの施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 営利を目的とするとき。
(4) 政治団体活動を目的とするとき。
(5) 他の利用者に著しく迷惑をかけるおそれがあると認められるとき。
(6) 多数の者が集合し、気勢をあげ、又はけん騒を引き起こすおそれがあると認められるとき。
(7) 人権センターを利用しようとする者が、この条例又は所長若しくは職員の指示に従わないとき。
(8) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織及びその関係者が利用し、若しくは利用に関係し、又はその利用がこれらの者の利益になると認められるとき。
(9) 前各号に掲げるもののほか、人権センターの管理運営上支障があると認められるとき。
(平28条例5・追加)
(1) 人権センターの利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反して利用しようとするとき、又は利用したとき。
(2) 利用中において、著しく秩序を乱す行為があったとき。
(3) 利用に関して所長若しくは職員の指示に違反し、又は利用上遵守すべき事項に違反する行為があったとき。
(4) 市又は野洲市教育委員会が、緊急に利用する理由が生じたとき。
2 前項の措置により利用者に損害が生じることがあっても、市は、その責めを負わない。
(平28条例5・追加、令6条例31・一部改正)
(使用料)
第8条 使用料は、野洲市使用料条例(平成16年野洲市条例第62号)に定めるところにより徴収する。
(平28条例5・追加)
(原状回復の義務)
第9条 利用者は、人権センターの施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復しなければならない。第7条第1項の規定により取消し等の処分を受けたときも、同様とする。
(平28条例5・追加)
(損害賠償の義務)
第10条 利用者は、故意又は過失により人権センターの施設若しくは設備を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(平28条例5・追加)
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平28条例5・旧第5条繰下)
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(野洲市人権情報センター条例の廃止)
2 野洲市人権情報センター条例(平成16年野洲市条例第120号)は、廃止する。
付則(平成28年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、第5条の規定による改正前の野洲市地域総合センター条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、第6条の規定による改正後の野洲市人権センター条例の相当規定によりなされたものとみなす。
付則(令和6年条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。