○野洲市野洲川河川公園グラウンドゴルフ場の使用料減免取扱要綱
平成22年3月25日
告示第67号
(目的)
第1条 この告示は、野洲市都市公園管理運営規則(平成16年野洲市規則第122号)第9条ただし書の規定に基づき、野洲市野洲川河川公園内のグラウンドゴルフ場(第5条において「グラウンドゴルフ場」という。)を使用する場合の使用料の減免の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(令6告示84・全改)
(1) 野洲市公の施設の使用料減免取扱要綱(令和5年野洲市告示第80号。次条第1号において「要綱」という。)第5条第2項の規定により野洲市公の施設使用料減免決定通知書(第4条第1号において「決定通知書」という。)の交付を受けている者
(2) 市内に住所を有する満65歳以上の者
(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者(身体に障害のある満15歳未満の者につき、同条第1項に規定する保護者が身体障害者手帳の交付を受けている場合にあっては、当該15歳未満の者)
(4) 都道府県知事又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市の長から療育手帳(児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害があると判定された者に対して支給される手帳で、その者の障害の程度その他の事項の記載があるものをいう。)の交付を受けている者
(5) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
(令6告示84・一部改正)
(2) 前条第2号に規定する者 50パーセント
(令4告示141・令6告示84・一部改正)
(使用料の減免手続)
第4条 対象者に対する使用料の減免は、次に掲げる手続をもって減免の申請をしたものとみなす。
(1) 第2条第1号に規定する者は、施設の使用許可申請(以下この条において「申請」という。)の際に決定通知書を受付に提示しなければならない。
(2) 満65歳以上の者は、申請の際に野洲市げんきカード交付要綱(平成16年野洲市告示第102号)に規定する野洲市げんきカードを受付に提示しなければならない。
(4) 減免対象介護人は、障害者等の手帳の提示に併せて受付に減免対象介護人であることを申し出なければならない。
(令4告示24・令6告示84・一部改正)
(関係帳簿)
第5条 市長は、対象者の施設の使用状況を明らかにするため、グラウンドゴルフ場使用許可申請受付台帳その他必要な書類を備え、常に整備しておかなければならない。
(令6告示84・一部改正)
(令6告示84・追加)
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(令6告示84・旧第6条繰下)
付則
(施行期日)
1 この告示は、平成22年4月1日から施行する。
(野洲市高齢者及び障害者の利用に係る市内社会体育施設の使用料の免除に関する実施要綱の廃止)
2 野洲市高齢者及び障害者の利用に係る市内社会体育施設の使用料の免除に関する実施要綱(平成16年野洲市告示第60号)は、廃止する。
付則(令和4年告示第24号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
付則(令和4年告示第141号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の野洲市高齢者及び障害者のグラウンドゴルフ場の使用料減免取扱要綱の規定は、この告示の施行の日以後の利用及び利用に係る手続について適用し、同日前の利用及び利用に係る手続については、なお従前の例による。
付則(令和6年告示第84号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の野洲市野洲川河川公園グラウンドゴルフ場の使用料減免取扱要綱の規定は、この告示の施行の日以後の使用及び使用に係る手続について適用し、同日前の使用及び使用に係る手続については、なお従前の例による。