○野洲市図書館雑誌オーナー制度実施要綱
平成22年3月30日
教育委員会告示第11号
(目的)
第1条 この告示は、野洲市図書館(以下「図書館」という。)における雑誌のオーナー制度を定めることにより、図書館に所蔵しようとする雑誌のオーナー(以下「雑誌オーナー」という。)として寄付を募り、市民の行政への参画意識の高揚と市民サービスの充実を図ることを目的とする。
(雑誌オーナーの資格)
第2条 雑誌オーナーになることができる者は、企業、商店、団体及び個人とする。ただし、図書館の館長(以下「館長」という。)が適当でないと認めた者は、この限りでない。
(雑誌の種類)
第3条 館長が募集する雑誌の種類は、既に図書館に所蔵している雑誌その他館長が適当と認める雑誌(新聞を含む。以下同じ。)とする。ただし、次の各号に掲げるものは、この限りでない。
(1) 乳幼児・児童を対象とした絵本雑誌
(2) 郷土に関する雑誌
(3) 図書館に関する雑誌
(4) 人権に関する雑誌(新聞を含む。)
(申込み及び決定)
第4条 雑誌オーナーになろうとする者は、図書館が所蔵している雑誌の中から希望する雑誌名を選択し、野洲市図書館雑誌オーナー申込書(様式第1号)を館長に提出するものとする。この場合において、同一の雑誌について複数の申込みがあったときは、申込みの早い者を優先するものとする。
(令6教委告示6・一部改正)
(費用負担)
第5条 前条の規定により決定を受けた雑誌の購入費用は、雑誌オーナーの全額負担とする。この場合において、当該雑誌の購入費用は、雑誌オーナーが当該雑誌の納入業者に直接支払うものとする。
(特典)
第6条 館長は、第4条第2項の規定により雑誌オーナーを決定したときは、当該雑誌の裏表紙、当該雑誌を配置する書架、図書館のホームページ及び図書館だより等の配布物に、雑誌オーナーの氏名(会社名を含む。)その他館長が適当と認める事項を表示することができる。
(雑誌オーナーとなる期間)
第7条 雑誌オーナーとなることができる期間は、館長が第4条第2項の規定により雑誌オーナーとして決定した日又はその日が属する月の翌月1日から当該年度の3月31日までとする。ただし、雑誌オーナーが継続を希望する場合は、1年単位でその期間を延長することができる。
(令6教委告示6・一部改正)
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、館長が教育委員会と協議して別に定める。
付則
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
付則(平成24年教委告示第19号)
この要綱は、平成24年10月1日から施行する。
付則(令和6年教委告示第6号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(令6教委告示6・一部改正)
(平24教委告示19・令6教委告示6・一部改正)