○野洲市路上喫煙等の防止に関する条例施行規則
平成21年12月22日
規則第34号
(趣旨)
第1条 この規則は、野洲市路上喫煙等の防止に関する条例(平成21年野洲市条例第36号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(路上喫煙等禁止区域の指定等をする際に告示する事項)
第2条 条例第6条第2項に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 指定した路上喫煙等禁止区域及び当該区域の名称
(2) 路上喫煙等禁止区域の指定の効力が生じる日
(1) 路上喫煙等禁止区域の指定を変更し、又は解除した区域及びその名称
(2) 路上喫煙等禁止区域の指定の変更又は解除の内容
(3) 路上喫煙等禁止区域の指定の変更又は解除の効力が生じる日
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
付則
この規則は、平成22年10月1日から施行する。