○野洲市後期高齢者医療特別療養費支給対象者の決定に関する審査会要綱
平成21年12月25日
訓令第19号
(趣旨)
第1条 この訓令は、野洲市後期高齢者医療特別療養費支給対象者の決定に関する審査会の設置及び組織並びに審議の手続等について定めるものとする。
(令6訓令20・一部改正)
(設置)
第2条 市は、次に掲げる事務を行うため、野洲市後期高齢者医療特別療養費支給対象者の決定に関する審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(1) 滋賀県後期高齢者医療広域連合から特別療養費支給対象候補被保険者として通知された者(以下この条において「支給候補被保険者」という。)について、後期高齢者医療保険料(第3号において「保険料」という。)の収納状況等を調査審査すること。
(2) 支給候補被保険者について、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費の支給その他高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成19年厚生労働省令第129号)第53条の2各号に定める給付を受けることができる者かどうかを調査審査すること。
(3) 支給候補被保険者について、保険料の滞納につき特別の事情があると認められる者に該当しているかどうかを調査審査すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市が支給候補被保険者について必要と認める事項について調査審査すること。
(令6訓令20・一部改正)
(組織)
第3条 審査会は、委員6人以内をもって組織する。
(令3告示13・一部改正)
(1) 保険年金課長
(2) 納税推進課長
(3) 介護保険課長
(4) 高齢福祉課長
(5) 地域包括支援センター所長
(6) 前各号に定める者のほか、市長が命じる者
(平27訓令3・令3告示13・令6訓令20・一部改正)
(会長)
第5条 審査会に会長を置き、保険年金課長をもって充てる。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審査会の会議(以下この条及び次条において「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会議の議長は、会長をもって充てる。
3 会議は、委員のうち過半数の出席がなければ開くことができない。
4 会長が必要と認めるときは、委員以外の者(関係職員に限る。)に会議への出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。
5 会議の議事は、出席した委員の全員一致をもって決する。
6 委員は、やむを得ない理由のため会議に出席できないときは、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は代理人を指名して表決を委任することができる。この場合において、当該委員は出席したものとみなす。
7 会長は、会議に付議すべき事項で緊急を要するもの、又は軽易なものについては、書面により賛否を求めて、会議の議決に代えることができる。
8 会議において審議する案件につき特別の利害関係を有する委員は、会議の決議があったときは、当該案件に係る議決に参加することができない。
(令6訓令20・一部改正)
(会議の非公開)
第7条 会議は、非公開とする。
(令6訓令20・一部改正)
(庶務)
第8条 審査会の庶務は、健康福祉部保険年金課において行う。
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
付則
この訓令は、平成21年12月25日から施行する。
付則(平成27年訓令第3号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
付則(令和3年告示第13号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和6年訓令第20号)
この訓令は、令和6年12月2日から施行する。