○野洲市学校給食負担金徴収規則

平成21年3月27日

教育委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、野洲市学校給食センター(次条第3号及び第4条第1項第9号において「給食センター」という。)が実施する給食(以下「給食」という。)に要する経費に対する負担金(以下「給食負担金」という。)の徴収について、必要な事項を定めるものとする。

(令6教委規則1・一部改正)

(給食の対象者)

第2条 給食は、次の者を対象に実施する。

(1) 市立の小学校及び中学校に在学する児童及び生徒並びにこれらの学校に所属する職員

(2) 市立の幼稚園及び認定こども園に在園する園児並びにこれらの幼稚園又は認定こども園に所属する職員

(3) 給食センターの業務に従事する職員及び学校栄養職員

(4) その他教育委員会が認める者

(令4教委規則4・令6教委規則1・一部改正)

(給食負担金の負担)

第3条 給食負担金は、給食を受ける児童、生徒及び園児の保護者、職員及び前条第4号に規定する者の負担とする。

(令6教委規則1・一部改正)

(給食負担金の額)

第4条 給食負担金の月額は、次のとおりとする。

(1) 小学校の児童の保護者 4,200円

(2) 小学校に所属する職員 4,200円

(3) 中学校の生徒の保護者 4,900円

(4) 中学校に所属する職員 4,900円

(5) 幼稚園の園児の保護者 3,400円

(6) 幼稚園に所属する職員 3,400円

(7) 認定こども園の園児の保護者 3,400円

(8) 認定こども園に所属する職員 3,400円

(9) 給食センターに所属する職員 4,900円

2 前項の規定にかかわらず、毎年8月は、給食負担金を徴収しないものとする。

3 第2条第4号に規定する者に係る給食負担金の額は、別に定める。

(平26教委規則4・令元教委規則4・令6教委規則1・一部改正)

(給食負担金の減免)

第5条 災害その他教育委員会が特に必要と認める場合は、前条第1項の規定にかかわらず、給食負担金を減免することができる。

(平23教委規則5・追加、令元教委規則4・令6教委規則1・一部改正)

(給食負担金の納付)

第6条 給食負担金の納付は、口座振替の方法によるものとする。ただし、特に必要があるときは、この限りでない。

(平23教委規則5・旧第5条繰下)

(給食負担金の納付期限)

第7条 給食負担金の納付期限は、原則として給食を実施する月の末日とする。ただし、教育委員会が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(平23教委規則5・旧第6条繰下、令元教委規則4・令6教委規則1・一部改正)

(給食負担金の還付)

第8条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、給食負担金を還付する。ただし、その対象となった者が児童、生徒又は園児である場合の還付の相手は、当該者の保護者とする。

(1) 第2条第1項第1号から第3号までに掲げる者が、月の途中で死亡し、若しくは転出した場合又は病気若しくは事故その他の理由により、給食を実施しない日が同一月の間に5日以上続いた場合(あらかじめその者(児童、生徒又は園児の場合は、保護者とする。)から連絡があったときに限る。)

(2) 前号に掲げるもののほか、教育委員会が特に必要と認める場合

2 給食負担金を還付する額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる場合 別に定める1日当たりの単価に当該第2条第1項第1号から第3号までに掲げる者に対する給食を実施しない日数を乗じて得た額(その額が第4条第1項各号のいずれかに該当する号に定める月額を超える場合は、当該月額とする。)

(2) 前項第2号に掲げる場合 教育委員会が別に定める額

3 前2項の規定にかかわらず、第2条第1項第1号から第3号までに掲げる者が、月の途中で転出し、又は病気その他の理由により、給食を実施しない日が同一月の間に5日以上続くことが事前に明らかである場合(あらかじめその者(児童、生徒又は園児の場合は、保護者とする。)から連絡があったときに限る。)は、給食負担金をあらかじめ前項の規定に基づき算定した還付する額を当該区分の月額から減じた額により徴収することができる。

(平23教委規則5・旧第7条繰下、令4教委規則4・令6教委規則1・一部改正)

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、給食負担金の徴収に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(平23教委規則5・旧第8条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(令2教委規則4・旧附則・一部改正)

(令和2年度における給食負担金の特例)

2 令和2年度における給食負担金は、第4条第2項の規定にかかわらず、令和2年8月に給食負担金を徴収できるものとする。

(令2教委規則4・追加)

(平成23年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年教委規則第4号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年教委規則第4号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。ただし、第4条第1項第4号の改正規定は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年8月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の野洲市学校給食負担金徴収規則第8条の規定は、令和4年8月1日以後に実施する給食に係る学校給食負担金の徴収から適用し、同日前に実施した給食に係る学校給食負担金の徴収は、なお従前の例による。

(令和6年教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第4条第1項第1号、第3号、第5号及び第7号の規定は、令和7年4月1日から適用し、この規則による改正前の野洲市学校給食負担金徴収規則第4条第1項第1号に規定する小学校の児童の保護者、第2号に規定する中学校の生徒の保護者、第3号に規定する幼稚園の園児の保護者及び第4号に規定する保育園の園児の保護者に係るこの規則の施行の日から同年3月31日までのそれぞれの給食負担金の月額については、なお従前の例による。

野洲市学校給食負担金徴収規則

平成21年3月27日 教育委員会規則第3号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成21年3月27日 教育委員会規則第3号
平成23年4月21日 教育委員会規則第5号
平成26年2月18日 教育委員会規則第4号
令和元年10月1日 教育委員会規則第4号
令和2年6月15日 教育委員会規則第4号
令和4年7月26日 教育委員会規則第4号
令和6年2月27日 教育委員会規則第1号