○野洲市学校給食負担金徴収規則
平成21年3月27日
教育委員会規則第3号
(令6教委規則1・一部改正)
(給食の対象者)
第2条 給食は、次の者を対象に実施する。
(1) 市立の小学校及び中学校に在学する児童及び生徒並びにこれらの学校に所属する職員
(2) 市立の幼稚園及び認定こども園に在園する園児並びにこれらの幼稚園又は認定こども園に所属する職員
(3) 給食センターの業務に従事する職員及び学校栄養職員
(4) その他教育委員会が認める者
(令4教委規則4・令6教委規則1・一部改正)
(給食負担金の負担)
第3条 給食負担金は、給食を受ける児童、生徒及び園児の保護者、職員及び前条第4号に規定する者の負担とする。
(令6教委規則1・一部改正)
(給食負担金の額)
第4条 給食負担金の月額は、次のとおりとする。
(1) 小学校の児童の保護者 4,200円
(2) 小学校に所属する職員 4,200円
(3) 中学校の生徒の保護者 4,900円
(4) 中学校に所属する職員 4,900円
(5) 幼稚園の園児の保護者 3,400円
(6) 幼稚園に所属する職員 3,400円
(7) 認定こども園の園児の保護者 3,400円
(8) 認定こども園に所属する職員 3,400円
(9) 給食センターに所属する職員 4,900円
2 前項の規定にかかわらず、毎年8月は、給食負担金を徴収しないものとする。
3 第2条第4号に規定する者に係る給食負担金の額は、別に定める。
(平26教委規則4・令元教委規則4・令6教委規則1・一部改正)
(給食負担金の減免)
第5条 災害その他教育委員会が特に必要と認める場合は、前条第1項の規定にかかわらず、給食負担金を減免することができる。
2 前項に規定するもののほか、野洲市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成27年野洲市条例第4号)第13条第4項第3号ア及びイに規定する者に対する副食の費用は、免除する。
(平23教委規則5・追加、令元教委規則4・令6教委規則1・一部改正)
(給食負担金の納付)
第6条 給食負担金の納付は、口座振替の方法によるものとする。ただし、特に必要があるときは、この限りでない。
(平23教委規則5・旧第5条繰下)
(給食負担金の納付期限)
第7条 給食負担金の納付期限は、原則として給食を実施する月の末日とする。ただし、教育委員会が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(平23教委規則5・旧第6条繰下、令元教委規則4・令6教委規則1・一部改正)
(給食負担金の還付)
第8条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、給食負担金を還付する。ただし、その対象となった者が児童、生徒又は園児である場合の還付の相手は、当該者の保護者とする。
(2) 前号に掲げるもののほか、教育委員会が特に必要と認める場合
(2) 前項第2号に掲げる場合 教育委員会が別に定める額
(平23教委規則5・旧第7条繰下、令4教委規則4・令6教委規則1・一部改正)
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、給食負担金の徴収に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
(平23教委規則5・旧第8条繰下)
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(令2教委規則4・旧附則・一部改正)
(令和2年度における給食負担金の特例)
2 令和2年度における給食負担金は、第4条第2項の規定にかかわらず、令和2年8月に給食負担金を徴収できるものとする。
(令2教委規則4・追加)
付則(平成23年教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成26年教委規則第4号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
付則(令和元年教委規則第4号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。ただし、第4条第1項第4号の改正規定は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和2年教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和4年教委規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年8月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の野洲市学校給食負担金徴収規則第8条の規定は、令和4年8月1日以後に実施する給食に係る学校給食負担金の徴収から適用し、同日前に実施した給食に係る学校給食負担金の徴収は、なお従前の例による。
付則(令和6年教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の第4条第1項第1号、第3号、第5号及び第7号の規定は、令和7年4月1日から適用し、この規則による改正前の野洲市学校給食負担金徴収規則第4条第1項第1号に規定する小学校の児童の保護者、第2号に規定する中学校の生徒の保護者、第3号に規定する幼稚園の園児の保護者及び第4号に規定する保育園の園児の保護者に係るこの規則の施行の日から同年3月31日までのそれぞれの給食負担金の月額については、なお従前の例による。