○野洲市障害者等移動支援事業実施要綱
平成18年12月28日
告示第213号
(目的)
第1条 この告示は、屋外での移動に困難がある障害者等について、外出のための支援を行うことにより、障害者等の地域での自立生活及び社会参加を促進することを目的とし、その実施に関し野洲市地域生活支援事業実施規則(平成18年野洲市規則第53号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において使用する用語は、規則において使用する用語の例による。
(利用対象者)
第3条 この事業の利用の対象となる者(以下「利用者」という。)は、市内に居住する次の各号に掲げるいずれかの障害者等であって、屋外での移動に著しい制限のある者とする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により次に掲げる身体障害者手帳の交付を受けている者
ア 両上肢、両下肢に障害があり、障害等級が1級の者
イ 上肢及び下肢、又は体幹機能に障害があり、障害等級が3級以上の者
ウ 視覚に障害がある者
(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める者
3 第1項の規定にかかわらず、市内の特定施設に入所又は入居している者の住所地特例地が市外である場合は、市の移動支援事業の対象としない。
(平22告示95・平30告示73・令6告示65・一部改正)
(事業内容)
第4条 この事業の内容は、次に掲げるものとし、利用者に応じて支援を行うものとする。
(1) 社会生活上必要な外出時の移動支援
(2) 余暇活動等社会参加のための外出時の移動支援
2 この事業の利用形態は、次に掲げるものとする。
(1) 個別支援 1名の利用者に対し原則1名のヘルパーにより移動支援が提供されるもの
(2) グループ支援 複数の利用者(当該複数の利用者に法第77条第1項第8号の規定に基づき他の市町村が実施する移動支援事業の利用者が含まれている場合には、その者も当該複数の利用者に含む。)に対しその数を下回る数のヘルパーにより移動支援が提供されるものであって、当該複数の利用者の数をヘルパーの数で除して得た数が3以下のもの。ただし、中学生未満の障害児は対象としない。
3 前項第2号に規定する形態により移動支援を提供する場合は、事前にグループ支援計画を作成し当該移動支援を受ける利用者全員の同意を得なければならない。
4 この事業のサービス提供範囲は、原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限る。
5 第1項の規定にかかわらず、次に掲げるものは、事業の対象としない。
(1) 通勤、営業活動等の経済活動に係る外出
(2) 長期にわたる外出又は社会通念上適当でない外出
(3) 法第5条第1項の規定に基づく障害福祉サービスの対象となるもの
(平23告示76・平26告示57・平30告示73・一部改正)
2 受託事業者は、事業の実施に当たり、法及びその他関係法令等を遵守するものとし、利用者に対し、適切なサービスを提供することができる設備を整えるとともに、適切な指導能力を有する者を1人以上配置しなければならない。
3 市長は、第1項の届出書を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、別に定める委託契約書により、契約を締結するものとする。
(令6告示65・一部改正)
(平23告示76・平30告示73・一部改正)
(支給量の上限)
第7条 利用決定障害者等のサービスの支給量については、1箇月当たり30時間までとする。ただし、福祉事務所長が特に必要と認めた場合はこの限りではない。
(平23告示76・一部改正)
(委託金額及び利用者負担額)
第8条 市長は、別表に規定する1日当たりの利用時間の区分ごとの利用金額に100分の90を乗じた額を委託金額として受託事業者に支払う。
2 利用決定障害者等は、別表に規定する1日当たりの利用金額の区分ごとの利用金額に100分の10を乗じた額を利用者負担額として受託事業者に支払うものとする。
3 前項の規定にかかわらず、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第17条第1項各号に掲げる対象となる者の区分において、指定障害福祉サービス等に係る負担上限月額が0円となる利用者は、利用者負担額を無料とする。
(平22告示95・全改、平26告示57・令6告示65・一部改正)
(利用者負担額の軽減)
第9条 市長は、利用決定障害等が障害当事者の団体の役員等であり、当該団体の会議等に出席するために利用されたと認められる利用者負担額について、利用決定障害者等の請求により利用者負担額の一部を軽減することができるものとする。
(平30告示73・一部改正)
(実施調査等)
第11条 福祉事務所長は、受託事業者の業務の適正な実施を図るため、内容を定期的に調査し、必要な措置を講ずることができる。
2 受託事業者は、この事業に係る経理と他の事業に係る経理とを明確に区分するものとする。
(平23告示76・一部改正)
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。
(平23告示76・一部改正)
付則
この告示は、平成18年12月28日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
付則(平成22年告示第95号)
(施行期日)
1 この告示は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の野洲市障害者等移動支援事業実施要綱の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以降に申請し、決定を受けた者について適用し、施行日前に決定を受けたものについては、なお従前の例による。
付則(平成23年告示第76号)
(施行期日)
1 この告示は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の野洲市障害者等移動支援事業実施要綱の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以降に申請し、決定を受けた者について適用し、施行日前に決定を受けたものについては、なお従前の例による。
付則(平成26年告示第57号)
この告示は、平成26年5月1日から施行する。
付則(平成28年告示第80号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の野洲市障害者等日中一時支援事業実施要綱、第2条の規定による改正前の野洲市障害者等移動支援事業実施要綱及び第3条の規定による改正前の野洲市軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(平成30年告示第73号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
付則(令和3年告示第79号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和5年告示第196号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
付則(令和6年告示第65号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
(平23告示76・全改、令5告示196・一部改正)
個別支援
対象者 | 利用時間 | 利用金額 |
身体介護を伴わない障害者等 | 0.5時間未満 | 1,050円 |
0.5時間以上1.0時間未満 | 1,970円 | |
1.0時間以上1.5時間未満 | 2,760円 | |
以後0.5時間毎 | 700円加算 | |
身体介護を伴う障害者等 | 0.5時間未満 | 2,300円 |
0.5時間以上1.0時間未満 | 4,000円 | |
1.0時間以上1.5時間未満 | 5,800円 | |
以後0.5時間毎 | 800円加算 |
グループ支援
対象者 | 利用時間 | 利用金額 |
身体介護を伴わない障害者等 | 1.5時間以上2.0時間未満 | 2,510円 |
2.0時間以上2.5時間未満 | 3,030円 | |
2.5時間以上3.0時間未満 | 3,530円 | |
3.0時間以上3.5時間未満 | 4,030円 | |
3.5時間以上4.0時間未満 | 4,600円 | |
以後0.5時間毎 | 550円加算 | |
身体介護を伴う障害者等 | 1.5時間以上2.0時間未満 | 4,000円 |
2.0時間以上2.5時間未満 | 4,700円 | |
2.5時間以上3.0時間未満 | 5,400円 | |
3.0時間以上3.5時間未満 | 6,100円 | |
3.5時間以上4.0時間未満 | 6,800円 | |
以後0.5時間毎 | 600円加算 |
(注)
・利用時間の算定方法は障害福祉サービス(居宅介護)の報酬算定方法に準じ、障害福祉サービスに係るQ&A(指定基準・報酬関係)(VOL.2)(平成19年12月19日厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課事務連絡)における問答18のとおりとする。
・車両による移送の運転時間は、当該サービスの利用時間に対する算定の対象から除外するものとする。
・グループ支援において1.5時間未満の利用は認められない。
(平23告示76・一部改正)
(平22告示95・平23告示76・平28告示80・一部改正)
(平22告示95・平23告示76・平28告示80・一部改正)
(令3告示79・一部改正)
(令3告示79・一部改正)
(令3告示79・一部改正)