○野洲市障害者等相談支援事業実施要綱

平成18年12月26日

告示第208号

(目的)

第1条 この告示は、障害者等からの相談に応じ、必要な情報等の便宜を供与し、又は権利擁護のために必要な援助を行うことにより、障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるようにすることを目的とし、その実施に関し野洲市地域生活支援事業実施規則(平成18年野洲市規則第53号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において使用する用語は、規則において使用する用語の例による。

(利用対象者)

第3条 この事業の利用対象者(以下「利用者」という。)は、市内に居住し、地域において生活支援を必要とする障害者等及びその家族とする。

(事業内容)

第4条 この事業の内容は、利用者からの相談に応じ、必要な情報の提供、助言等を行うものとして、次に掲げる業務を実施するものとする。

(1) 次に掲げる福祉サービスの利用援助に関する業務

ア サービス情報の提供

イ サービス利用の助言

ウ 介護相談

エ 利用申請の援助

オ アからエまでに掲げるもののほか、必要な保健医療サービスの利用援助

(2) 次に掲げる社会資源を活用するための支援に関する業務

ア 通所施設等の紹介

イ 福祉機器の利用援助

ウ 情報機器の使用指導

エ 料理、裁縫等の指導

オ 代筆、代読等コミュニケーションに係る支援

カ 外出の支援

キ 移動の支援

ク 住宅改修の助言

ケ 住宅の紹介

コ 生活情報の提供

サ アからコまでに掲げるもののほか、社会資源を活用するために必要な支援

(3) 次に掲げる社会生活力を高めるための支援に関する業務

ア 自分と障害についての理解

イ 家族関係又は人間関係

ウ 介助サービスと介助者

エ 身だしなみ

オ 健康管理

カ 家事又は家庭管理

キ 金銭管理

ク 安全管理

ケ 生活情報の活用

コ 交通又は移動手段の利用

サ 趣味又は余暇支援

シ 人生設計

ス アからシまでに掲げるもののほか、社会生活力を高めるための必要な支援

(4) 障害者自身がカウンセラーになり、実際に社会生活上必要とされる心構え又は生活能力の習得に対する個別的援助若しくは支援する業務

(5) 障害者への虐待防止及び障害者の権利擁護のために必要な援助に関する業務

(6) 障害者等の個別の実情に応じて、障害者更生相談所、精神保健福祉センター、保健所、職業安定所、医療機関等の専門機関の紹介に関する業務

(7) 野洲市障がい者自立支援協議会における専門的な指導、助言等に関する業務

(平28告示33・一部改正)

(留意事項)

第5条 規則第3条第1項第2号に規定する相談支援事業の業務を市から委託を受けた滋賀県知事が指定する一般相談支援事業を行う者又は滋賀県内の市長若しくは町長が指定する特定相談支援事業を行う者(以下これらを「指定相談支援事業者」という。)は、この告示の目的を踏まえ、夜間、休日等利用度の高い時間帯に対応できる運営体制を整備するものとする。

2 指定相談支援事業者は、相談受付票(様式第1号)を備えておくものとし、利用者に対する継続的支援の実施を図るものとする。

3 指定相談支援事業者は、利用者に対するサービスの利用等の調整が必要な場合は、同意書(様式第2号)を得て調整を行うものとする。

4 市長は、指定相談支援事業者と緊密な連携を図り、事業の円滑な実施に努めることとする。

5 市長は、指定相談支援事業者の意見を十分に尊重し、公的保健福祉サービスの提供に努めることとする。

6 市長は、指定相談支援事業者に対し、相談内容及び生活支援の状況等について、定期的に事業実施状況の報告を求めるとともに、必要に応じて事業実施状況の調査を行うものとする。

(平26告示57・平28告示33・一部改正)

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に必要な事項は、市長が別に定める。

付則

この告示は、平成18年12月26日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

付則(平成26年告示第57号)

この告示は、平成26年5月1日から施行する。

付則(平成28年告示第33号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

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野洲市障害者等相談支援事業実施要綱

平成18年12月26日 告示第208号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 民生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
◆ 平成18年12月26日 告示第208号
◇ 平成26年5月1日 告示第57号
◇ 平成28年3月8日 告示第33号