○野洲市おたがいさまサロン事業推進事業補助金交付要綱
平成18年8月21日
告示第119号
(趣旨)
第1条 この告示は、高齢者の生きがいづくり及び閉じこもり予防並びに地域の支え合い活動の推進を目的として、社会福祉法人野洲市社会福祉協議会(以下「社協」という。)が実施するおたがいさまサロン事業(以下「サロン」という。)について、地域におけるサロンの運営基盤の確保及びサロンの推進を目的として、社協が自治会等に交付する補助金の一部を交付することについて、野洲市補助金等交付規則(平成16年野洲市規則第48号。第3条及び第5条において「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(平22告示28・令6告示72・一部改正)
(補助対象事業者、補助対象事業及び補助金の額)
第2条 補助の対象となる事業者(以下「補助事業者」という。)は社協とする。
3 補助金の額は、社協要綱に基づき社協が交付した補助金の額の10分の9の額とする。
(令3告示52・令6告示72・一部改正)
(令6告示72・一部改正)
(令6告示72・一部改正)
(令6告示72・一部改正)
(事前協議)
第6条 社協は、社協要綱において規定する当該補助金額の算定基礎となる条文の一部又は全部を改正しようとするときは、あらかじめ市長と協議しなければならない。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付等に関し必要な事項は別に定める。
付則
この告示は、平成18年4月1日から施行し、平成18年度以降の申請に係る補助金について適用する。
(平27告示37・旧第1項・一部改正)
付則(平成22年告示第28号)
この告示は、平成22年2月23日から施行する。
付則(平成25年告示第23号)
この告示は、平成25年3月8日から施行する。
付則(平成27年告示第37号)
この告示は、平成27年3月10日から施行する。
付則(令和3年告示第52号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和6年告示第72号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(野洲市社会福祉協議会補助金交付要綱の一部改正)
2 野洲市社会福祉協議会補助金交付要綱(平成16年野洲市告示第71号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(令6告示72・全改)
(令6告示72・全改)
(令6告示72・全改)
(令6告示72・全改)