○野洲市介護サービス事業者の指定等に関する規則

平成18年4月24日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者及び指定介護予防支援事業者(第9条第2号及び第10条において「事業者」という。)の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(平24規則18・平30規則48・平30規則73・令6規則21・一部改正)

(指定の申請等)

第2条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第78条の2第1項、第79条第1項、第115条の12第1項及び第115条の22第1項の規定による申請は、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)第131条の2の2第4項、第131条の3第4項第131条の3の2第6項第131条の4第5項第131条の5第5項第131条の6第5項第131条の7第4項第131条の8第4、第131条の8の2第4項第132条第4項第140条の24第5項第140条の25第5項第140条の26第5項及び第140条の32第5項に規定する厚生労働大臣が定める様式により行うものとする。

2 法第78条の2第1項、第79条第1項、第115条の12第1項及び第115条の22第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

(平21規則26・平30規則48・平30規則73・令6規則21・一部改正)

(共生型地域密着型サービス事業者等の特例に係る別段の申出)

第3条 法第78条の2の2第1項ただし書及び第115条の12の2第1項ただし書の規定による別段の申出は、それぞれ施行規則第131条の11の9第2項及び第140条の28の2第2項に規定する厚生労働大臣が定める様式により行うものとする。

(令6規則21・追加)

(変更等の届出)

第4条 法第78条の5各項、第82条各項、第115条の15各項及び第115条の25各項の規定による届出は、それぞれ施行規則第131条の13第5項、第133条第4項、第140条の30第5項及び第140条の37第4項に規定する厚生労働大臣が定める様式により行うものとする。

2 法第78条の2の2第5項及び第115条の12の2第5項の規定による届出は、それぞれ施行規則第131条の11の10第2項及び第140条の28の3第2項に規定する厚生労働大臣が定める様式により行うものとする。ただし、施行規則第131条の11の10第2項ただし書及び第140条の28の3第2項ただし書に規定する場合は、この限りでない。

(令6規則21・追加)

(指定の辞退の届出)

第5条 法第78条の8の規定による指定の辞退の届出は、施行規則第131条の13の2第2項に規定する厚生労働大臣が定める様式により行うものとする。

(平21規則26・平24規則18・一部改正、令6規則21・旧第4条繰下・一部改正)

(指定の更新申請)

第6条 第2条の規定は、法第78条の12、第115条の21及び第115条の31において準用する法第70条の2第1項並びに法第79条の2第1項の規定による指定の更新について準用する。

(令6規則21・追加)

(指定介護予防支援の委託の届出)

第7条 施行規則第140条の35第1項及び第2項の規定による届出は、同条第4項に規定する厚生労働大臣が定める様式により行うものとする。

(令6規則21・追加)

(事業所情報の提供)

第8条 市長は、第2条から第6条までの規定による指定、指定の更新又は届出の受理(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、滋賀県、滋賀県国民健康保険団体連合会その他の機関に対し、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 当該事業所の指定に係る申請者の名称及び主たる事業所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(3) 指定年月日、指定更新年月日及び指定有効期間満了日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(7) その他市長が必要と認める事項

(平24規則18・旧第5条繰下・一部改正、令6規則21・旧第6条繰下・一部改正)

(公示)

第9条 法第78条の11、第85条、第115条の20及び第115条の30の規定による公示は、施行規則に定める事項のほか、次に掲げる事項について、告示により行うものとする。

(1) 介護保険事業所番号

(2) 事業者又は届出者の主たる事業所の所在地及び代表者の氏名

(平24規則18・追加、平30規則48・平30規則73・一部改正、令6規則21・旧第7条繰下)

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、事業者の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平21規則26・旧第7条繰上、平24規則18・旧第6条繰下・一部改正、平30規則48・一部改正、令6規則21・旧第8条繰下)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年規則第57号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第48号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年規則第73号)

この規則は、平成30年11月1日から施行する。

(令和3年規則第13号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前にこの規則による改正前の野洲市介護サービス事業者の指定等に関する規則の規定により手続が行われ、同日以後に市長に受理された申請、申出又は届出については、この規則による改正後の野洲市介護サービス事業者の指定等に関する規則の規定により行われた申請、申出又は届出とみなす。

野洲市介護サービス事業者の指定等に関する規則

平成18年4月24日 規則第26号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第2節 介護保険
沿革情報
平成18年4月24日 規則第26号
平成20年12月1日 規則第57号
平成21年7月15日 規則第26号
平成24年4月1日 規則第18号
平成30年3月30日 規則第48号
平成30年11月1日 規則第73号
令和3年3月26日 規則第13号
令和6年3月29日 規則第21号