○野洲市通園・通学バス管理運営規則
平成17年12月21日
教育委員会規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、野洲市立中主幼稚園及び野洲市立中主小学校に通園・通学する園児及び児童の安全確保並びに遠距離通園・通学を解消するために運行する通園・通学バス(以下「スクールバス」という。)の運行管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用の範囲)
第2条 スクールバスを利用できる者は、次の各号に該当する者とする。
(1) 野洲市立中主幼稚園の園児で、幼稚園からの通園距離が片道1.5キロメートル以上の行政区である比江、小比江、北比江、乙窪、木部、虫生、八夫、野田、須原、下堤、堤、井口、吉川、菖蒲及び錦の里に居住し、利用を希望する者
(2) 野洲市立中主小学校1年生及び2年生の児童で、学校からの通学距離が片道2キロメートル以上3キロメートル未満の行政区である野田、五条、安治、須原、堤及び井口に居住し、利用を希望する者
(3) 野洲市立中主小学校の児童で、学校からの通学距離が片道3キロメートル以上の行政区である下堤、吉川及び菖蒲に居住し、利用を希望する者
(4) 前3号に掲げるもののほか、保育所、認定こども園、幼稚園及び学校の教育活動等において使用する場合において、教育長が認めた者
(平21教委規則15・令6教委規則9・一部改正)
(使用料の徴収)
第3条 スクールバスの使用料(以下「使用料」という。)は、前条に定めるスクールバスを利用しようとする者の保護者から徴収する。
2 野洲市立保育所における延長保育、野洲市立幼稚園における預かり保育等並びに野洲市立幼保連携型認定こども園における延長保育及び預かり保育に関する費用徴収条例(平成27年野洲市条例第8号)第5条及び野洲市立学校条例(平成16年野洲市条例第84号)第7条第2項に規定する使用料は、毎年度4月から7月及び9月から3月までの間徴収する。
(平22教委規則8・追加、平27教委規則4・令6教委規則9・一部改正)
(定時運行)
第4条 スクールバスの運行は、野洲市立中主幼稚園において保育の行われる日及び野洲市立中主小学校において授業の行われる日に限り運行するものとする。
(平22教委規則8・旧第3条繰下)
(臨時運行)
第5条 前条の規定による運行に支障のない範囲において、教育長が野洲市立の保育所、幼保連携型認定こども園、幼稚園及び学校の教育活動等上特に必要と認めるときは、臨時的にスクールバスを運行するものとする。
(平22教委規則8・旧第4条繰下、令6教委規則9・一部改正)
(平22教委規則8・旧第5条繰下)
(平22教委規則8・旧第6条繰下)
(準用)
第8条 この規則に定めるもののほか、車両の管理及び安全運転については、野洲市公用車管理規程(平成16年野洲市訓令第31号)の例による。
(平21教委規則15・一部改正、平22教委規則8・旧第7条繰下)
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、スクールバスの運行管理に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
(平22教委規則8・旧第8条繰下)
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
(令2教委規則8・旧附則・一部改正)
(令和2年度における使用料の徴収に関する特例)
2 令和2年度における使用料は、第3条第2項の規定にかかわらず、令和2年4月から令和3年3月までの間徴収する。
(令2教委規則8・追加)
付則(平成21年教委規則第15号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
付則(平成22年教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成27年教委規則第4号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
付則(令和2年教委規則第8号)
この規則は、令和2年7月1日から施行する。
付則(令和6年教委規則第9号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(平22教委規則8・一部改正)
(平22教委規則8・一部改正)