○野洲市コミュニティセンター使用料減免取扱要綱

平成17年7月1日

告示第102号

(目的)

第1条 この告示は、野洲市使用料条例(平成16年野洲市条例第62号)及び野洲市コミュニティセンター管理運営規則(平成17年野洲市規則第7号。以下「規則」という。)の規定により、コミュニティセンターの使用料を減額し、又は免除する場合の事務手続等を定めることを目的とする。

(平23告示65・一部改正)

(市の執行機関)

第2条 規則第9条第1項第1号に規定する市の執行機関は、次に定める機関とする。

(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第1項に規定する委員会又は委員

(2) 野洲市議会

(3) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条に規定する教育機関

(4) 市が組織する実行委員会の組織

(平31告示7・追加)

(減免の金額等)

第3条 規則第10条第1項第3号の規定により、市長が特に必要があると認め、使用料を減額し、又は免除することができる場合及び金額は、次に掲げるとおりとする。この場合において、第1号第4号及び第5号に規定する減免対象となる団体は、当該団体の会員の5割以上が市民(市内に在住又は在勤をする者をいう。以下同じ。)で構成されていなければならない。ただし、営利目的で使用する場合は、減免の対象外とする。

(1) 市内に主たる事務所を有し、公益性を有する法人及び公共的団体が施設を利用するとき 全額

(2) 市内の自治会が主催により、自治会活動として施設を利用するとき 全額

(3) 市内の企業又は事業所が主催により、企業内人権問題研修会として施設を利用するとき 全額

(4) 市内の同好会、サークル等の団体又は市民活動団体(営利を目的とせず、自主的に不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与することを目的に活動する団体で、宗教活動、政治活動、選挙活動又は公益を害するおそれがある活動を行う団体を除く。以下同じ。)のうち、次条第3項の規定により認定を受けた団体が当該団体の活動として、施設を利用するとき 9割に相当する額

(5) 前各号に定めるもののほか、市内の団体が施設を利用するとき 半額

(6) 国又は他の地方公共団体が主催により、施設を利用するとき 半額

(7) 第1号から第3号に掲げる団体が市外の団体と共催により、施設を利用するとき 半額

2 規則第10条第2項の規定により、附属設備、備品等(以下これらを「備品等」という。)の使用料を減額し、又は免除する場合及び金額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 調理室及び学習室の光熱水費にあっては、市又は市の執行機関が主催により利用するとき 全額

(2) 前号以外の備品等の利用にあっては、市又は市の執行機関及び市内の保健福祉関係団体又は社会教育関係団体が主催により利用するとき 全額

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき 市長が定める額

3 前2項の場合において、減免後の使用料に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てするものとする。ただし、その額が100円に満たない場合の使用料は100円とする。

(平19告示74・平20告示219・平23告示65・平23告示105・平23告示176・平30告示1・一部改正、平31告示7・旧第2条繰下・一部改正、令2告示15・令4告示51・一部改正)

(コミセン協力団体)

第4条 前条第1項第4号に規定する利用団体の適用を受けようとする団体は、コミセン協力団体認定申請書(別記様式)を、利用する施設へ提出しなければならない。

2 前項に規定する申請をしようとする団体は、次の各号のいずれにも該当するものでなければならない。

(1) 活動拠点が市内にある団体

(2) 不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与することを目的に継続した活動計画があること。

(3) 野洲市市民活動情報の登録に関する要綱(平成19年野洲市告示第129号)に基づく団体登録等により、活動内容の公表に努めていること。

(4) 施設の設置目的を理解し、施設の管理及び運営に協力していること、又はする見込みがあること。

3 市長は、第1項の申請があったときは、その内容を審査し、コミセン協力団体に認定すべきものと認めたときは、コミセン協力団体名簿に登録するものとする。

4 コミセン協力団体は、登録内容に変更が生じたときは、速やかにその旨を市長に報告しなければならない。

5 利用団体がその適用を受けることができる施設は、いずれか一の施設とし、重複して登録することはできないものとする。

6 利用団体は、利用しようとする日において、すでに他の者が利用する手続を行っていた場合は、登録している施設の許可を得て、他の施設の利用団体として適用を受けることができるものとする。

(平23告示176・追加、平30告示1・一部改正、平31告示7・旧第3条繰下)

(施行期日)

1 この告示は、平成17年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までになされた減免の決定、団体登録その他の処分は、この告示の相当規定によりなされた減免の決定、団体登録その他の処分とみなす。

(平成19年告示第74号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年告示第219号)

(施行期日)

1 この告示は、平成20年12月1日から施行する。

(平成22年告示第49号)

(施行期日)

1 この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第3条の規定は、この告示の施行の日以降にコミュニティセンターの使用に係る空調設備利用料について適用し、同日前の使用に係る空調設備利用料については、なお従前の例による。

(平成23年告示第65号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年告示第105号)

この告示は、平成23年6月1日から施行し、改正後のコミュニティセンター施設使用料減免取扱要綱の規定は、平成24年4月1日以後の利用に係る使用料から適用する。

(平成23年告示第176号)

(施行期日)

1 この告示は、平成24年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後のコミュニティセンター施設使用料減免取扱要綱の規定は、平成24年4月1日以後の利用に係る使用料から適用し、同日前の利用に係る使用料については、従前のとおりとする。

(平成30年告示第1号)

この告示は、平成30年1月5日から施行する。

(平成31年告示第7号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年告示第15号)

(施行期日)

1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第3条第2項の規定は令和2年度以後のコミュニティセンターの利用に係る使用料の減額又は免除について適用し、同年度前のコミュニティセンターの利用に係る使用料の減額又は免除については、なお従前の例による。

(令和4年告示第51号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の野洲市コミュニティセンター使用料減免取扱要綱の規定は、この告示の施行の日以後のコミュニティセンターの利用に係る使用料の減額又は免除について適用し、同日前のコミュニティセンターの利用に係る使用料の減額又は免除については、なお従前の例による。

(平30告示1・全改、平31告示7・一部改正)

画像

野洲市コミュニティセンター使用料減免取扱要綱

平成17年7月1日 告示第102号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
未施行情報
令和6年4月1日施行(廃止)
沿革情報
平成17年7月1日 告示第102号
平成19年4月1日 告示第74号
平成20年12月1日 告示第219号
平成22年3月10日 告示第49号
平成23年4月1日 告示第65号
平成23年6月1日 告示第105号
平成23年12月16日 告示第176号
平成30年1月5日 告示第1号
平成31年2月14日 告示第7号
令和2年3月12日 告示第15号
令和4年3月30日 告示第51号
令和5年4月1日 告示第80号