○野洲市健康を考える会要綱

平成17年5月1日

告示第72号

(設置)

第1条 健康でいきいきと安心した生活が送れるほほえみやす21健康プランの実現を目的に、地域の実態を踏まえた、健康づくりを実践する野洲市健康を考える会(以下「健康を考える会」という。)を学区単位に設置する。

(事業)

第2条 健康を考える会は、次に掲げる事項について協議し実践活動を行う。

(1) 地域の健康実態の把握と、健康課題の分析に関すること。

(2) 地域の健康課題の解決に向けた、健康づくりに関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、健康づくり事業に関し必要な事項に関すること。

(構成員)

第3条 健康を考える会の1学区単位の構成員は、次に掲げる者とする。

(1) 市民のうち、自治会長より推薦を受けた者

(2) 野洲市健康推進連絡協議会の代表者

(3) 行政機関の職員

(4) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認めた者

(任期)

第4条 前条構成員のうち、第1号の者については、任期を2年とし、市長が委嘱する。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平26告示96・一部改正)

(情報活用と情報保護)

第5条 健康を考える会の構成員は、関係機関が所有する情報の一元化を図り、情報を共有して活動するものとする。その際、知り得た個人情報等については、野洲市個人情報保護条例(平成16年野洲市条例第10号)を遵守し、プライバシーの保護に努めるものとする。

(庶務)

第6条 健康を考える会の庶務は、健康福祉部健康推進課において処理する。

(平21告示42・一部改正)

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成17年5月1日から施行する。

(平成21年告示第42号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年告示第96号)

この告示は、平成26年7月29日から施行する。

野洲市健康を考える会要綱

平成17年5月1日 告示第72号

(平成26年7月29日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成17年5月1日 告示第72号
平成21年3月26日 告示第42号
平成26年7月29日 告示第96号