○野洲市健康を考える会要綱
平成17年5月1日
告示第72号
(設置)
第1条 健康でいきいきと安心した生活が送れるほほえみやす21健康プランの実現を目的に、地域の実態を踏まえた、健康づくりを実践する野洲市健康を考える会(以下「健康を考える会」という。)を学区単位に設置する。
(事業)
第2条 健康を考える会は、次に掲げる事項について協議し実践活動を行う。
(1) 地域の健康実態の把握と、健康課題の分析に関すること。
(2) 地域の健康課題の解決に向けた、健康づくりに関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、健康づくり事業に関し必要な事項に関すること。
(構成員)
第3条 健康を考える会の1学区単位の構成員は、次に掲げる者とする。
(1) 市民のうち、自治会長より推薦を受けた者
(2) 野洲市健康推進連絡協議会の代表者
(3) 行政機関の職員
(4) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認めた者
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(平26告示96・一部改正)
(情報活用と情報保護)
第5条 健康を考える会の構成員は、関係機関が所有する情報の一元化を図り、情報を共有して活動するものとする。その際、知り得た個人情報等については、野洲市個人情報保護条例(平成16年野洲市条例第10号)を遵守し、プライバシーの保護に努めるものとする。
(庶務)
第6条 健康を考える会の庶務は、健康福祉部健康推進課において処理する。
(平21告示42・一部改正)
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、平成17年5月1日から施行する。
付則(平成21年告示第42号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成26年告示第96号)
この告示は、平成26年7月29日から施行する。