○野洲市一般廃棄物処理業許可申請事務取扱要綱
平成17年2月1日
告示第33号
(趣旨)
第1条 この告示は、野洲市廃棄物の適正処理及び再利用並びに環境美化に関する条例(平成16年野洲市条例第133号。以下「条例」という。)第9条第1項及び野洲市廃棄物の適正処理及び再利用並びに環境美化に関する条例施行規則(平成16年野洲市規則第103号。以下「規則」という。)第16条第1項の規定に基づき、一般廃棄物処理業の許可申請及び許可基準等について必要な事項を定めるものとする。
(平20告示110・平25告示130・一部改正)
一般廃棄物の種類 | 区域 |
生ごみ、紙くず、木くず、浄化槽汚泥等 | 野洲市全域 |
(令2告示65・一部改正)
(許可申請の提出)
第3条 一般廃棄物処理業の許可を受けようとする者(以下「許可申請者」という。)は、規則で定められた様式及び添付書類を正副2通提出しなければならない。また、許可申請者は、規則第16条第1項第8号に掲げる添付書類として、次に掲げるものを添付するものとする。
(1) 経理的基礎を証明する書類
(2) 保有車両一覧表(様式第1号)
(3) 保有車両の写真(様式第2号)
(4) 保有車両の車両検査証及び自動車保険証書の写し(当該車両が賃貸契約の場合は、申請当該年を含む1年以上の契約期間を定める契約書の写し)
(5) 運搬用容器(コンテナ等)の写真(様式第3号)
(6) 年間作業計画書(様式第4号)
(7) 宣誓書(様式第5号)
(8) 誓約書(様式第6号)
(平20告示110・平25告示130・一部改正)
(許可基準)
第4条 一般廃棄物の収集運搬業については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第7条第5項各号に掲げるもののほか、次に掲げる要件を満たさなければならない。
(1) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「政令」という。)第3条第1項第1号ハに規定される事項を満たす車両を1台以上保有し、又は使用する権利を有すること。
(2) 一般廃棄物の積替えを行う場合又はこれによる保管を行う場合は政令第3条第1項第1号ホからトに規定される事項を満たす施設を所有し、又は使用する権利を有すること。
(3) 使用する車両数に適合した車庫(駐車場所)を保有若しくは確保し、又は使用する権利を有すること。
(4) 年間業務計画に掲げる業務を的確に遂行できる能力を有する人員を有すること。
2 市長は、必要があると認めたときは、当該許可に条件を付すことができる。
(許可を受けた者の責務)
第5条 一般廃棄物処理業の許可を受けた者は、次に掲げる事項を厳守しなければならない。
(1) 車両標識等については本市の指示による表示(様式第7号)を行うこと。
(2) 車両は常に整備し、良好で清潔な状態を確保すること。
(3) 市一般廃棄物処理施設へ搬入の際は、排出者が記入した事業系一般廃棄物搬入確認票(様式第8号)を記載内容に漏れ又は誤りがないか確認した上で受付へ提出すること。
(4) 市一般廃棄物処理施設へ搬入の際は、市の指定する袋容器に排出事業者名を記入して搬入すること。
(5) 市一般廃棄物処理施設へ搬入の際は、市の定める搬入方法等を遵守すること。
(6) 市一般廃棄物処理施設に搬入した一般廃棄物に係る処理手数料は、市が定める期日までに遅滞なく支払うこと。
(平20告示220・平23告示14・一部改正)
(年間搬入許可)
第6条 一般廃棄物の収集運搬業の許可を受けた者は、市の一般廃棄物処理施設に一般廃棄物を搬入する許可を受けようとする場合は、搬入の予定日の10日前までに一般廃棄物搬入(年間)許可申請書(様式第9号)に一般廃棄物処理業許可書の写しを添付して市長に提出しなければならない。
4 市長は、前項に規定する変更申請書を審査し、支障がないと認めたときは、一般廃棄物搬入(年間)許可書を再交付するものとする。
(平23告示14・追加)
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平23告示14・旧第6条繰下)
付則
この告示は、平成17年2月1日から施行する。
付則(平成20年告示第110号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成20年告示第220号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成23年告示第14号)
(施行期日)
1 この告示は、平成23年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、改正前の野洲市一般廃棄物処理業許可申請事務取扱要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれ改正後の野洲市一般廃棄物処理業許可申請事務取扱要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
付則(平成25年告示第130号)
この告示は、平成25年8月23日から施行する。
付則(平成26年告示第147号)
この告示は、平成26年12月26日から施行する。
付則(令和2年告示第65号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和3年告示第203号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(令2告示65・一部改正)
(平26告示147・一部改正)
(平26告示147・一部改正)
(令2告示65・追加)
(令2告示65・追加)
(令2告示65・全改)
(平23告示14・一部改正)
(平23告示14・平26告示147・一部改正)
(令2告示65・追加)
(令3告示203・一部改正)
(平23告示14・令3告示203・一部改正)
(平23告示14・一部改正)
(平23告示14・追加、令3告示203・一部改正)