○野洲市母子家庭等自立支援教育訓練給付金交付要綱
平成17年3月25日
告示第22号
(目的)
第1条 この告示は、母子家庭又は父子家庭(以下「ひとり親家庭」という。)における父母(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項の配偶者のない女子又は同条第2項の配偶者のない男子で現に児童を扶養しているものをいう。以下同じ。)の主体的な職業能力開発の取組を支援し、もってひとり親家庭の自立の促進を図るため、野洲市母子家庭等自立支援教育訓練給付金(以下「給付金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(平25告示138・平26告示126・令3告示56・令4告示197・一部改正)
(受給資格者)
第2条 給付金の交付の対象となる者は、市内に住所を有し、かつ、居住するひとり親家庭の父母であって、次に掲げる交付要件をすべて満たすものとする。この場合において「児童」とは、20歳に満たない者をいう。
(1) 「母子・父子自立支援プログラム策定事業の実施について」(平成26年9月30日付け雇児発0930第4号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に基づく母子・父子自立支援プログラムの策定等の支援を受けている者であること。
(2) 過去に給付金の交付を受けていない者
(3) 交付を受けようとする者の就業経験、技能及び資格の取得状況、労働市場の状況等から判断して、給付金を交付することにより、次条に規定する対象講座を受けることが適職に就くために必要であると市長が認める者
(平25告示138・平29告示53・令3告示56・令4告示197・令6告示74・令7告示40・一部改正)
(対象講座)
第3条 給付金の交付を受けることができる対象講座は、次に掲げる講座とする。
(1) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)及び雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)の規定による一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「一般教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座及びこれに準じ市長が別に定める講座
(2) 雇用保険法及び雇用保険法施行規則の規定による特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「特定一般教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座及びこれに準じ市長が別に定める講座(専門資格の取得を目的とする講座に限る。)
(3) 雇用保険法及び雇用保険法施行規則の規定による専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「専門実践教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座及びこれに準じ市長が別に定める講座(専門資格の取得を目的とする講座に限る。)
(平17告示101・平29告示53・平30告示87・令2告示16・一部改正)
(事前相談の実施)
第4条 給付金の交付に関しては、事前に対象講座の受講を希望するひとり親家庭の父母からの相談に応じるとともに、交付要件について確認するものとする。
2 事前相談においては、当該ひとり親家庭の父母の希望職種、職業生活の展望等を聴取するとともに、当該ひとり親家庭の父母の職業経験、技能、取得資格等を的確に把握し、対象講座の受講の必要性について十分把握するものとする。
3 受講開始から受講修了までの間に、当該ひとり親家庭の父母に必要な生活支援、就業支援等のメニューを適切に組み合わせて支援できるよう、寄り添い型の支援を行うものとする。
4 当該ひとり親家庭の父母が受講開始時に入学金や受講料を支払うことが困難である場合には、母子父子寡婦福祉資金貸付金の技能習得資金等を紹介するものとする。
(平25告示138・令7告示40・一部改正)
(対象講座受講の指定等)
第5条 対象講座を受講しようとする者は、受講しようとする対象講座について母子家庭等自立支援教育訓練対象講座指定申請書(様式第1号。以下この条において「対象講座指定申請書」という。)を市長に提出し、受講開始前に対象講座の指定を受けなければならない。
2 前項の申請には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、公簿等(マイナンバー制度による情報連携を含む。以下同じ。)により確認することができる場合は、添付書類を省略することができる。
(1) 当該ひとり親家庭の父母及びその児童の戸籍謄本又は戸籍抄本並びに世帯全員の住民票の写し
(2) 母子・父子自立支援プログラムの写し等の自立に向けた支援を受けていることを証する書類
3 市長は、対象講座指定申請書を受理した場合は、給付金の交付要件の審査を行い、速やかに対象講座の受講の指定の可否の決定を行うものとする。
5 当該対象講座の指定決定を受けた者は、対象講座の受講を中止した場合には、速やかに母子家庭等自立支援教育訓練対象講座受講中止届(様式第3号)を提出しなければならない。
(平24告示135・平25告示138・平29告示53・平31告示52・令2告示16・令3告示56・令4告示197・令6告示74・令7告示40・一部改正)
(2) 対象講座の受講開始日現在において専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができない受給資格者(第3条第3号に規定する講座を受講する者) 教育訓練経費の額に100分の60を乗じて得た額(その額が修学年数に400,000円を乗じて得た額を超えるときは、修学年数に400,000円を乗じて得た額(その額が1,600,000円を超える場合は1,600,000円とし、12,000円を超えない場合は給付金の交付は行わないものとする。))
(3) 受講開始日現在において専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができない受給資格者(第3条第1号及び第2号に規定する講座を受講する者)(当該教育訓練を修了した日の翌日から起算して1年以内に当該教育訓練に係る資格を取得した者であって、当該教育訓練を修了した日の翌日から起算して1年以内に就職等をした(当該教育訓練修了時点で就職等をしている場合を含む。)ものに限る。) 当該受給資格者が対象教育訓練の受講のために支払った費用(入学料及び受講料に限る。)の額に100分の85を乗じて得た額(その額が修学年数に600,000円を乗じて得た額を超えるときは、修学年数に600,000円を乗じて得た額(この場合において、2,400,000円を超えるときは、2,400,000円)とし、その額が12,000円を超えない場合は給付金の支給は行わないものとする。)
2 算定した交付額に端数が生じた場合は、小数点以下を切り捨てて整数とする。
(平29告示53・全改、令2告示16・令4告示69・令7告示40・一部改正)
(教育訓練経費)
第7条 教育訓練経費の対象となるものは、教育訓練施設の長が証明する教育訓練施設に対して支払われた入学料(対象教育訓練の受講に際し、当該教育訓練施設に納付する入学金又は登録料)、受講料(受講に際して支払った受講費、教科書代及び教材費(受講に必要なソフトウェア等の補助教材を含む。))並びにそれらの経費に係る消費税及び地方消費税とする。
2 対象除外経費は、次に掲げる経費とする。
(1) 資格取得に係る検定試験等の受験料
(2) 受講に当たって必ずしも必要としない補助教材費
(3) 教育訓練の補講費
(4) 教育訓練施設が実施する各種行事参加に係る費用
(5) 学債等将来受講者に対して現金還付が予定されている費用
(6) 受講のための交通費及びパソコン又はワープロ等の機材の費用等
(7) クレジットカードの利用等におけるクレジット会社に対する分割払手数料(金利を含む。)
3 教育訓練に係る入学料及び受講料を一括払で支払った場合又は分割払で支払った場合のいずれの場合であっても、受講者が支払った費用として教育訓練施設の長が証明する額を対象とする。
4 給付金の交付を受けようとする者が、交付申請時点で教育訓練施設に対して未納である入学料及び受講料は対象としない。
(平19告示69・令3告示56・令4告示197・一部改正)
2 前項の申請には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、公簿等により確認することができる場合は、添付書類を省略することができる。
(1) 当該ひとり親家庭の父母及びその児童の戸籍謄本又は戸籍抄本並びに世帯全員の住民票の写し
(2) 母子・父子自立支援プログラムの写し等、自立に向けた支援を受けていることを証する書類(ただし、令和6年8月29日までに教育訓練講座の指定を受けた者を除く。)
(3) 対象講座指定決定通知書
(4) 教育訓練施設の長が証明する対象講座の受講の修了を認定する証明書又は受講者の教育訓練の修了に必要な実績及び目標を達成していることを証明する受講証明書(次条第3項によって支給する場合に限る。)
(5) 教育訓練施設の長が発行した対象講座を受講した者が支払った教育訓練経費についての領収書
(6) 教育訓練給付金が支給されている場合は、その額を証明する書類(教育訓練給付金支給・不支給決定通知書)
(平24告示135・平25告示138・平29告示53・平31告示52・令2告示16・令3告示56・令4告示197・令7告示40・一部改正)
2 交付申請書(追加交付用)の提出は、対象教育訓練を修了し、当該教育訓練に係る資格を取得し、かつ、当該教育訓練を修了した日の翌日から起算して1年以内に就職等をした日から30日以内に行わなければならない。なお、専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができる受給資格者については、専門実践教育訓練給付金の支給額が確定した日から起算して30日以内に行わなければならない。ただし、やむを得ない事由がある場合には、この限りでない。
3 交付申請書(追加交付用)の提出に際しては、次の書類を添付しなければならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、添付書類を省略させることとして差し支えない。
(1) 当該ひとり親家庭の父母及びその児童の戸籍謄本又は戸籍抄本及び世帯全員の住民票の写し
(2) 母子・父子自立支援プログラムの写し等自立に向けた支援を受けていることを証する書類(ただし、令和6年8月29日までに教育訓練講座の指定を受けた者を除く。)
(3) 教育訓練施設の長が、その施設の修了認定基準に基づいて、受講者の教育訓練の修了を認定する教育訓練修了証明書
(4) 教育訓練施設の長が、受講者本人が支払った教育訓練経費について発行した領収書
(5) 教育訓練給付金が支給されている場合は、その額を証明する書類(教育訓練給付金支給・不支給決定通知書)
(6) 当該ひとり親家庭の父母が資格の取得をしたことを証明する書類
(令7告示40・追加)
(交付決定等)
第10条 市長は、交付申請書を受理した場合は、給付金の交付要件に該当しているかを確認し、速やかに交付の可否を決定しなければならない。
3 給付金の交付について、支給単位期間(雇用保険法施行規則第101条の2の12第4項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)ごとの交付を決定することができるものとする。その場合、あらかじめ受講対象講座を実施する教育訓練施設に対し受講証明書(同省令第101条の2の4に規定する受講証明書をいう。以下同じ。)の発行が可能であることを確認するなど、関係機関と連絡調整した上で、その交付方法を決定するものとする。(第6条第1項第2号に規定する者に対する支給に限る。)
4 交付決定を行った場合には、交付額を算定し、併せて通知するものとする。
(平25告示138・一部改正、令7告示40・旧第9条繰下・一部改正)
(平25告示138・令4告示197・令6告示74・一部改正、令7告示40・旧第10条繰下)
(交付方法)
第12条 市長は、交付決定者から交付請求書を受理した場合は、口座振替の方法により給付金を交付するものとする。
(令4告示197・一部改正、令7告示40・旧第11条繰下)
(関係機関との連携等)
第13条 給付金の交付及び対象講座受講の実施に当たっては、対象講座の実施機関及び母子家庭等就業・自立支援センター等と密接な連携を図るものとする。
(令7告示40・旧第12条繰下)
(秘密の保持)
第14条 給付金の交付及びその事務を行うにあたって、職務上知り得た秘密は、これを漏らしてはならない。
(令7告示40・旧第13条繰下)
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、給付金の交付に関して必要な事項は、市長が別に定める。
(令7告示40・旧第14条繰下)
付則
この告示は、平成17年3月25日から施行し、平成16年10月1日から適用する。
付則(平成17年告示第101号)
この告示は、平成17年7月1日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
付則(平成18年告示第21号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成19年告示第69号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成19年告示第152号)
(施行期日)
1 この告示は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の規定は、平成19年10月1日以降に給付対象となる母子家庭自立支援教育訓練の受講を開始した者に係る給付金について適用し、同日前に受講を開始した者に係る給付金については、なお従前の例による。
付則(平成24年告示第135号)
この告示は、平成24年8月10日から施行し、改正後の野洲市母子家庭自立支援教育訓練給付金交付要綱の規定は、同月1日から適用する。
付則(平成25年告示第138号)
この告示は、平成25年9月11日から施行し、改正後の野洲市母子家庭等自立支援教育訓練給付金交付要綱は、同年4月1日から適用する。
付則(平成26年告示第126号)
この告示は、平成26年10月1日から施行する。
付則(平成28年告示第24号)
この告示は、平成28年3月1日から施行する。
付則(平成28年告示第47号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の野洲市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等交付要綱、第2条の規定による改正前の野洲市母子家庭等自立支援教育訓練給付金交付要綱、第3条の規定による改正前の野洲市子育て短期支援事業実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(平成28年告示第87号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の野洲市母子家庭等自立支援教育訓練給付金要綱の規定は、この告示の施行の日以後に修了した母子家庭等自立支援教育訓練に係る給付金の交付について適用し、同日前に修了した母子家庭等自立支援教育訓練に係る給付金の交付については、なお従前の例による。
付則(平成29年告示第53号)
(施行期日)
1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の野洲市母子家庭等自立支援教育訓練給付金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後に修了する教育訓練に係る給付金について適用し、同日前に修了した教育訓練に係る給付金については、なお従前の例による。
付則(平成30年告示第87号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
付則(平成31年告示第52号)
この告示は、平成31年3月22日から施行する。
付則(令和2年告示第16号)
(施行期日)
1 この告示は、令和2年3月10日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の野洲市母子家庭等自立支援教育訓練給付金交付要綱(以下「改正後要綱」という。)の規定(改正後要綱第5条第2項第2号及び第8条第2項第2号の規定を除く。)は、平成31年4月1日以後に修了する教育訓練に係る給付金について適用し、同日前に修了した教育訓練に係る給付金については、なお従前の例による。
3 改正後要綱第5条第2項第2号及び第8条第2項第2号の規定については、令和元年7月1日以後の教育訓練に係る給付金の請求について適用し、同日前の教育訓練に係る給付金の請求については、なお従前の例による。
付則(令和3年告示第56号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の第5条第2項及び第8条第2項の規定は、令和3年8月1日以後の野洲市母子家庭等自立支援教育訓練給付金(以下「給付金」という。)の請求について適用し、同日前の給付金の請求については、なお従前の例による。
付則(令和4年告示第69号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の第6条第1項第2号、様式第1号(裏)注意第2項及び様式第2号注意第2項の規定は、この告示の施行の日以後の野洲市母子家庭等自立支援教育訓練給付金(以下「給付金」という。)の請求について適用し、同日前の給付金の請求については、なお従前の例による。
付則(令和4年告示第197号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年8月30日から施行し、改正後の野洲市母子家庭等自立支援教育訓練給付金交付要綱の規定は、同年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、改正前の野洲市母子家庭等自立支援教育訓練給付金交付要綱様式第4号及び様式第7号に規定する様式で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができるものとする。
付則(令和6年告示第74号)
この告示は、令和6年3月31日から施行する。
付則(令和7年告示第40号)
この告示は、令和7年3月31日から施行し、改正後の野洲市母子家庭等自立支援教育訓練給付金交付要綱の規定は、令和6年8月30日から適用する。
(令2告示16・全改、令3告示56・令4告示69・令4告示197・一部改正)


(令2告示16・全改、令4告示69・一部改正)

(平25告示138・令3告示56・一部改正)

(令2告示16・全改、令3告示56・令4告示197・一部改正)


(令7告示40・追加)


(平25告示138・平28告示47・令7告示40・一部改正)

(平25告示138・平28告示47・令7告示40・一部改正)

(平25告示138・令3告示56・令4告示197・令7告示40・一部改正)
