○野洲市消防賞じゅつ金等審査委員会設置規則

平成16年10月1日

規則第142号

(趣旨)

第1条 この規則は、野洲市附属機関設置条例(平成30年野洲市条例第1号)第8条の規定に基づき、野洲市消防賞じゅつ金等審査委員会(以下「委員会」という。)の組織、運営その他必要な事項に関し必要な事項を定めるものとする。

(平30規則24・全改)

(委員長及び副委員長)

第2条 委員会に委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(平30規則24・全改)

(会議)

第3条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。

2 委員長は、会議の議長となる。

3 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(平30規則24・全改)

(庶務)

第4条 委員会の庶務は、市民部自治防災課において処理する。

(平18規則18・平21規則14・一部改正、平30規則24・旧第6条繰上・一部改正、令7規則27・一部改正)

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。

(平30規則24・旧第7条繰上・一部改正)

付則

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

付則(平成18年規則第18号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

付則(平成19年規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

付則(平成21年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

付則(平成30年規則第24号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

付則(令和7年規則第27号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

野洲市消防賞じゅつ金等審査委員会設置規則

平成16年10月1日 規則第142号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第12編 消防
沿革情報
◆ 平成16年10月1日 規則第142号
◇ 平成18年3月24日 規則第18号
◇ 平成19年2月13日 規則第4号
◇ 平成21年4月1日 規則第14号
◇ 平成30年3月30日 規則第24号
◇ 令和7年3月31日 規則第27号