○野洲市水道事業及び下水道事業に係る公金の出納事務の一部を取り扱わせる金融機関の指定について

平成16年10月1日

企管規程第6号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第27条ただし書及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第22条の2の規定により、野洲市水道事業及び下水道事業に係る公金の収納及び支払事務の一部を取り扱わせる出納取扱金融機関及び収納の一部を取り扱わせる収納取扱金融機関を次のとおり定める。

野洲市指定金融機関、野洲市指定代理金融機関及び野洲市収納代理金融機関の指定について(平成16年野洲市告示第48号)の表中「指定金融機関」とあるのは「出納取扱金融機関」と、「指定代理金融機関及び収納代理金融機関」とあるのは「収納取扱金融機関」と読み替えるものとする。

この規程は、平成16年10月1日から施行する。

(平成29年企管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、第1条の規定による改正前の野洲市水道事業管理規程、第2条の規定による改正前の野洲市水道事業公印規程、第3条の規定による改正前の野洲市企業職員の給与に関する規程、第4条の規定による改正前の野洲市水道事業会計規程、第5条の規定による改正前の野洲市水道事業に係る公金の出納事務の一部を取り扱わせる金融機関の指定について、第6条の規定による改正前の野洲市水道事業給水条例施行規程、第7条の規定による改正前の野洲市指定給水装置工事事業者規程、第8条の規定による改正前の野洲市給水停止処分取扱規程、第9条の規定による改正前の野洲市水道事業に係る料金等の徴収又は収納事務等の委託に関する規程及び第10条の規定による改正前の野洲市指定給水装置工事事業者の違反行為の処分等に関する規程の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の野洲市水道事業及び下水道事業管理規程、野洲市水道事業及び下水道事業公印規程、野洲市企業職員の給与に関する規程、野洲市水道事業及び下水道事業会計規程、野洲市水道事業及び下水道事業に係る公金の出納事務の一部を取り扱わせる金融機関の指定について、野洲市水道事業給水条例施行規程、野洲市指定給水装置工事事業者規程、野洲市給水停止処分取扱規程、野洲市水道事業及び下水道事業に係る料金等の徴収又は収納事務等の委託に関する規程及び野洲市指定給水装置工事事業者の違反行為の処分等に関する規程の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

野洲市水道事業及び下水道事業に係る公金の出納事務の一部を取り扱わせる金融機関の指定につい…

平成16年10月1日 企業管理規程第6号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第4章
沿革情報
平成16年10月1日 企業管理規程第6号
平成29年2月13日 企業管理規程第1号