○野洲市企業職員等の旅費に関する規程
平成16年10月1日
企管規程第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、公務のために旅行する地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条に規定する企業職員等に対し支給する旅費に関し必要な基準を定めるものとする。
第2条 前条の旅費額、支給方法等は、すべて野洲市職員等旅費に関する条例(平成16年野洲市条例第56号)の例による。
付則
この規程は、平成16年10月1日から施行する。
平成16年10月1日 企業管理規程第4号
(平成16年10月1日施行)