○野洲市水道事業及び下水道事業公印規程
平成16年10月1日
企管規程第2号
(趣旨)
第1条 野洲市水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)の公印については、この規程の定めるところによる。
(平29企管規程1・一部改正)
(種類及び名称等)
第2条 公印は、職名をもって発する文書に用いる。
2 公印の名称、書体、寸法、個数、用途及び保管者は、別表のとおりとする。
(準用)
第3条 この規程に定めるもののほか、上下水道事業の公印について必要な事項は、野洲市公印規則(平成16年野洲市規則第13号)の規定を準用する。この場合において、同規則中「総務課長」とあるのは、「上下水道課長」と読み替えるものとする。
(平19企管規程2・平29企管規程1・一部改正)
付則
この規程は、平成16年10月1日から施行する。
付則(平成19年企管規程第2号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成29年企管規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、第1条の規定による改正前の野洲市水道事業管理規程、第2条の規定による改正前の野洲市水道事業公印規程、第3条の規定による改正前の野洲市企業職員の給与に関する規程、第4条の規定による改正前の野洲市水道事業会計規程、第5条の規定による改正前の野洲市水道事業に係る公金の出納事務の一部を取り扱わせる金融機関の指定について、第6条の規定による改正前の野洲市水道事業給水条例施行規程、第7条の規定による改正前の野洲市指定給水装置工事事業者規程、第8条の規定による改正前の野洲市給水停止処分取扱規程、第9条の規定による改正前の野洲市水道事業に係る料金等の徴収又は収納事務等の委託に関する規程及び第10条の規定による改正前の野洲市指定給水装置工事事業者の違反行為の処分等に関する規程の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の野洲市水道事業及び下水道事業管理規程、野洲市水道事業及び下水道事業公印規程、野洲市企業職員の給与に関する規程、野洲市水道事業及び下水道事業会計規程、野洲市水道事業及び下水道事業に係る公金の出納事務の一部を取り扱わせる金融機関の指定について、野洲市水道事業給水条例施行規程、野洲市指定給水装置工事事業者規程、野洲市給水停止処分取扱規程、野洲市水道事業及び下水道事業に係る料金等の徴収又は収納事務等の委託に関する規程及び野洲市指定給水装置工事事業者の違反行為の処分等に関する規程の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
付則(令和6年企管規程第9号)
(施行期日)
1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、第1条の規定による改正前の野洲市水道事業及び下水道事業管理規程、第2条の規定による改正前の野洲市みず事業所文書管理規程、第3条の規定による改正前の野洲市水道事業及び下水道事業公印規程、第4条の規定による改正前の野洲市みず事業所に勤務する職員の服務に関する規程、第5条の規定による改正前の野洲市企業職員の給与に関する規程、第6条の規定による改正前の野洲市水道事業及び下水道事業会計規程、第7条の規定による改正前の野洲市指定給水装置工事事業者の違反行為の処分等に関する規程及び第8条の規定による改正前の野洲市公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規程の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の野洲市水道事業及び下水道事業管理規程、野洲市上下水道事業所文書管理規程、野洲市水道事業及び下水道事業公印規程、野洲市上下水道事業所に勤務する職員の服務に関する規程、野洲市企業職員の給与に関する規程、野洲市水道事業及び下水道事業会計規程、野洲市指定給水装置工事事業者の違反行為の処分等に関する規程及び野洲市公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規程の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
別表(第2条関係)
(平19企管規程2・平29企管規程1・令6企管規程9・一部改正)
名称 | 公印番号 | 書体 | 寸法(mm) | 個数 | 用途 | 保管者 |
滋賀県野洲市長之印 | 1 | 隷書体 | 方21 | 1 | 市長名に係る企業出納事務用及び市長名で発する公文書用 | 会計課長 |
野洲市長職務代理者之印 | 2 | 隷書体 | 方18 | 1 | 市長職務代理者名に係る企業出納事務用及び市長職務代理者名で発する公文書用 | 会計課長 |
野洲市上下水道事業所長之印 | 3 | 隷書体 | 方21 | 1 | 所長名で発する公文書用 | 上下水道課長 |
野洲市上下水道事業企業出納員(スタンプ) | 4 | 隷書体 | 円形 | 2 | 企業出納員名の領収印 | 会計課長・上下水道課長 |