○野洲市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例

平成16年10月1日

条例第170号

(設置)

第1条 生活用水その他の浄水を市民に供給するため、水道事業を設置する。

2 都市の健全な発達及び公衆衛生の向上に寄与し、併せて公共用水域の水質の保全に資するため、下水道事業(下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第3号に規定する公共下水道の事業をいう。以下同じ。)を設置する。

(平28条例27・令元条例31・一部改正)

(法の全部適用)

第1条の2 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。第3条第1項において「令」という。)第1条第2項の規定に基づき、下水道事業に法の規定の全部を適用する。

(平28条例27・追加、令6条例15・一部改正)

(経営の基本)

第2条 水道事業及び下水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 水道事業の給水区域、給水人口及び給水能力は、次のとおりとする。

(2) 給水人口 51,800人

(3) 給水能力 1日最大給水量 22,900立方メートル

3 下水道事業の予定処理区域及び計画処理人口は、次のとおりとする。

(1) 予定処理区域 下水道法第4条第1項に規定する事業計画における処理区域

(2) 計画処理人口 55,180人

(平22条例39・平28条例27・平30条例19・平31条例10・令元条例31・一部改正)

(組織)

第3条 法第7条ただし書及び令第8条の2の規定に基づき、水道事業及び下水道事業に管理者を置かないものとする。

2 法第14条の規定に基づき、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(第7条において「管理者」という。)の権限に属する事務を処理させるため、上下水道事業所を置く。

(平28条例27・令6条例15・一部改正)

(重要な資産の取得及び処分)

第4条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない水道事業及び下水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価格)が20,000,000円以上の不動産又は動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(平28条例27・一部改正)

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定による水道事業及び下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について、議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が100,000円以上であるものとする。

(平28条例27・平30条例19・令6条例15・一部改正)

(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)

第6条 水道事業及び下水道事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領で、その金額又はその目的物の価額が2,000,000円以上のもの及び法律上、市の義務に属する損害賠償の額の決定で、当該決定に係る金額が2,000,000円以上のものとする。

(平28条例27・一部改正)

(業務状況説明書類の提出)

第7条 管理者は、水道事業及び下水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに市長に提出しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに提出する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに提出する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経営の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、水道事業及び下水道事業の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を提出することができなかった場合においては、管理者は、できるだけ速やかにこれを提出しなければならない。

(平28条例27・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに発生した損害賠償事故に関する合併前の中主町及び野洲町の公営企業(次項においてこれらを「合併前の公営企業」という。)に係る法律上市の義務に属する損害賠償については、なお合併前の中主町水道事業の設置等に関する条例(昭和43年中主町条例第18号)又は野洲町水道事業の設置等に関する条例(昭和42年野洲町条例第21号)(次項において「合併前の条例」という。)の例による。

3 合併前の公営企業に係る平成16年4月1日から平成16年9月30日までの業務の状況を説明する書類の提出については、なお合併前の条例の例による。

(平成22年条例第39号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(野洲市上水道運営委員会条例の廃止)

2 野洲市上水道運営委員会条例(平成16年野洲市条例第171号)は、廃止する。

(野洲市事務分掌条例の一部改正)

3 野洲市事務分掌条例(平成16年野洲市条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(野洲市職員定数条例の一部改正)

4 野洲市職員定数条例(平成16年野洲市条例第32号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(野洲市特別会計条例の一部改正)

5 野洲市特別会計条例(平成16年野洲市条例第59号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(野洲市督促手数料及び延滞金徴収等に関する条例の一部改正)

6 野洲市督促手数料及び延滞金徴収等に関する条例(平成16年野洲市条例第65号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(野洲市下水道条例の一部改正)

7 野洲市下水道条例(平成16年野洲市条例第159号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(野洲市公共下水道使用料条例の一部改正)

8 野洲市公共下水道使用料条例(平成16年野洲市条例第160号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(野洲市公共下水道事業受益者負担に関する条例の一部改正)

9 野洲市公共下水道事業受益者負担に関する条例(平成16年野洲市条例第161号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(野洲市農業集落排水処理施設条例の一部改正)

10 野洲市農業集落排水処理施設条例(平成16年野洲市条例第162号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(野洲市農業集落排水処理施設使用料条例の一部改正)

11 野洲市農業集落排水処理施設使用料条例(平成16年野洲市条例第163号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(野洲市農業集落排水事業分担金徴収条例の一部改正)

12 野洲市農業集落排水事業分担金徴収条例(平成16年野洲市条例第164号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(野洲市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

13 野洲市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成16年野洲市条例第172号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(野洲市水道布設事業分担金徴収条例の一部改正)

14 野洲市水道布設事業分担金徴収条例(平成16年野洲市条例第173号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(野洲市水道事業給水条例の一部改正)

15 野洲市水道事業給水条例(平成16年野洲市条例第174号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(野洲市水道法に基づく技術上の監督業務を行う者を置く水道の布設工事等を定める条例の一部改正)

16 野洲市水道法に基づく技術上の監督業務を行う者を置く水道の布設工事等を定める条例(平成24年野洲市条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(経過措置)

18 この条例の施行の日(以下「施行日」という)前に改正前の野洲市水道事業の設置等に関する条例の規定及び付則第6項から第16項までの規定による改正前のそれぞれの条例の規定(以下この項において「改正前の条例の規定」という。)により野洲市水道事業の管理者又は市長(以下この項において「水道事業の管理者等」という。)が行った処分その他の行為で現に効力を有するもの並びに改正前の条例の規定により水道事業の管理者等に対して行われた申請その他の行為で施行日以後に処理されることとなるものは、改正後の野洲市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例の相当規定及び付則第6項から第16項までの規定による改正後のそれぞれの条例の相当規定(以下この項において「改正後の条例の相当規定」という。)により野洲市水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下この項において「管理者」という。)が行った処分その他の行為並びに改正後の条例の相当規定により管理者に対して行われた申請その他の行為とみなす。

(平成30年条例第19号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第2条中野洲市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例第5条の改正規定は、平成32年4月1日から施行する。

(平成31年条例第10号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年条例第15号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

野洲市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例

平成16年10月1日 条例第170号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章
沿革情報
平成16年10月1日 条例第170号
平成22年12月17日 条例第39号
平成28年9月23日 条例第27号
平成30年3月28日 条例第19号
平成31年3月27日 条例第10号
令和元年12月25日 条例第31号
令和6年3月25日 条例第15号