○野洲市建築協定に関する条例施行規則
平成16年10月1日
規則第133号
(趣旨)
第1条 この規則は、野洲市建築協定に関する条例(平成16年野洲市条例第168号)第5条の規定に基づき、建築物に関する協定(以下「建築協定」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(建築協定の認可の申請)
第2条 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第70条第1項(第76条の3の特則を含む。)の規定に基づく建築協定の認可を受けようとする者の代表者(以下「代表申請者」という。)は、建築協定認可申請書を提出しなければならない。
2 前項の規定により提出する申請書は、正1部、正の写し2部、副1部を作成し次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 法第70条第1項又は第76条の3第2項に規定する建築協定書
(2) 協定の目的となっている土地の区域(以下「建築協定区域」という。)及び建築物に関する基準を表示する図面
(3) 認可の申請者が、建築協定の認可を受けようとする者を代表するものであることを証する書類及び代表者の印鑑証明書
(4) 建築協定を締結しようとする理由書
(5) 法第69条に規定する土地の所有権者等(法第77条の規定による建築物の借主を含む。以下「土地所有権者等」という。)の全員の住所、氏名及び建築協定に関する合意を示す書類
(6) 当該建築協定区域の土地の登記事項証明書
(平20規則47・一部改正)
(建築協定の変更又は廃止の認可申請)
第3条 法第74条第1項又は法第76条第1項の規定により建築協定の変更又は廃止の認可を受けようとするときは、その代表申請者が建築協定変更認可申請書又は建築協定廃止認可申請書を提出しなければならない。
(1) 建築協定の変更書並びに建築協定区域及び建築物に関する基準の変更を表示する図面
(2) 法第73条第1項の規定により認可を受けた建築協定書
(3) 認可の申請者が建築協定を変更又は廃止の認可を受けようとする者を代表するものであることを証する書類及び代表者の印鑑証明書
(4) 建築協定を変更し、又は廃止しようとする理由書
(5) 土地所有権者等の全員の住所、氏名及び建築協定の変更に関する全員の合意(廃止しようとする場合においては、廃止に関する過半数の合意)を示す書類
(6) 建築協定区域の増変更の場合は、その部分の土地の登記事項証明書
(平20規則47・一部改正)
(建築協定書等の縦覧期間)
第4条 法第71条の規定による建築協定書の縦覧期間は、3週間とする。
(公聴会の開催)
第5条 市長は、法第72条第1項(法第74条第2項の規定により準用する場合を含む。)の規定に基づき公聴会を開催しようとするときは、開催日前1週間までに、意見の聴取の理由、開催の期日及び場所を公告するとともに、当該建築協定を締結しようとする者又は変更しようとする者(以下「協定者」という。)及び法第71条の規定による縦覧期間の満了後1週間以内に市長に文書をもって異議を申し出た者(以下「異議申出人」という。)に通知しなければならない。
(議長及び関係職員の出席等)
第6条 公聴会の議長は、市長又は市長の指名した市の職員が議長となる。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、議長となることができない。
(1) 協定者又は異議申出人の親族である者
(2) 協定者又は異議申出人の法定代理人、後見人又は保証人である者
(3) 協定者又は異議申出人と直接に利害関係がある者
2 市長は、必要があると認めるときは、公聴会に関係行政機関の職員又は市の関係職員(以下「関係職員等」という。)の出席を求めることができる。
3 前項の場合において、市長は、あらかじめ意見の聴取の理由、開催の期日及び場所を関係職員等に文書をもって通知しなければならない。
(口述審問)
第7条 意見の聴取は、公開とし、口述審査により行う。
(代理人)
第8条 協定者又は異議申出人が公聴会に出席できない場合は、その代理人を出席させることができる。
2 前項の規定により出席する代理人は、公聴会の開催日前までに委任状を市長に提出しなければならない。
(欠席届)
第9条 協定者、異議申出人又はこれらの代理人が公聴会に出席できないときは、その理由を記載した欠席届を公聴会の開催日前までに市長に届け出なければならない。
(公聴会の延期)
第10条 市長は、必要があると認めるときは、公聴会の日時を延期することができる。
(証人及び参考人の出席)
第11条 協定者、異議申出人又はこれらの代理人は、意見の聴取に際して自己に有利な証人若しくは参考人を出席させ、又は有利な証拠若しくは資料を提出することができる。
2 前項の証人又は参考人を公聴会に出席させようとする者は、公聴会の開催日前までに市長に届け出なければならない。
(発言及び発言の停止)
第12条 公聴会に出席した協定者、異議申出人、代理人、関係職員等及び当該建築協定の利害関係人は、意見の聴取に当たり発言することができる。
2 前項の規定により発言しようとする者は、あらかじめ議長の許可を受けなければならない。
3 議長は、第6条第2項の規定により出席した関係職員等から意見を聴き、又は説明を求めることができる。
4 発言の内容は、議長の許可した事項の範囲を超えてはならない。
5 議長は、発言の内容が許可した事項の範囲を超えたときは、その発言の停止を命ずることができる。
(会場の秩序保持)
第13条 議長は、会場内を整理するため、又は会場内の秩序を保持するために必要があると認めたときは、公聴会の出席者及びその傍聴人の数を制限することができる。
2 議長は、意見の聴取を妨害した者又は会場内の秩序を乱す者に対し、退場を命ずることができる。
(意見の聴取の記録)
第14条 意見の聴取の記録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 出席者の住所及び氏名
(2) 公聴会の会の順序
(4) 協定者、異議申出人、代理人、関係職員等及び当該建築協定の利害関係人の発言の要旨
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
付則(平成20年規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。