○野洲市道路占用料条例
平成16年10月1日
条例第166号
(趣旨)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。第3条及び第6条において「法」という)第39条の規定に基づき、市道の占用について道路占用料(以下「占用料」という。)を徴収するにつき、その額及び徴収方法について必要な事項を定めるものとする。
(令5条例30・一部改正)
(徴収方法)
第3条 占用料は、法第32条の規定による許可を受けた者から次に掲げる方法により徴収する。
(1) 占用の期間が1年以下のものについては、占用の許可の際その全額を徴収する。
(2) 占用の期間が1年を超えるものについては、占用の許可の日が属する年度分を許可の際に徴収し、次年度以降に係る分は、各年度始めにそれぞれ当該年度分を徴収する。
(令5条例30・一部改正)
(減免)
第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、占用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 国又は地方公共団体が行う事業で法令で規定するもの
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特別の事由があると認めたもの
(占用料の還付)
第5条 既に納付した占用料については、次に掲げるときは、還付することができる。
(1) 管理上の理由により、占用の許可を取り消したとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、市長が特別の事由があると認めたとき。
(平20条例33・一部改正)
(道路予定区域)
第6条 法第91条第2項に規定する道路予定区域については、この条例の規定を準用する。
(令5条例30・一部改正)
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
(過料)
第8条 詐欺その他不正の行為により占用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料に処する。
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の中主町道路占用料条例(平成3年中主町条例第22号)又は野洲町道路占用料条例(平成5年野洲町条例第23号)(以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この条例の施行の日の前日までに、合併前の条例の規定に基づく占用の許可を受けているものの占用料については、平成16年度に限り、なお従前の例による。
4 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
付則(平成20年条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の占用許可期間に係る占用料について適用する。
3 前項の規定にかかわらず、施行日前から施行日以後にわたる期間について占用許可を受け、当該占用許可の際に、当該占用許可期間に係る占用料の全額を納付した者に係る施行日以後の占用料については、当該占用許可期間中に限り、なお従前の例による。
付則(平成24年条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の占用許可期間に係る占用料について適用する。
3 前項の規定にかかわらず、施行日前から施行日以後にわたる期間について占用許可を受け、当該占用許可の際に、当該占用許可期間に係る占用料の全額を納付した者に係る施行日以後の占用料については、当該占用許可期間中に限り、なお従前の例による。
付則(令和5年条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の別表の規定は、占用の許可の期間の日が、この条例の施行の日(次項において「施行日」という。)以後のものに係る占用料から適用する。
(経過措置)
3 前項の規定にかかわらず、この条例の施行日前の日を開始の日とし、施行日以後の日を終了の日とする期間の占用の許可を施行日前に受けた者が、当該占用の許可を受けた際に、当該占用の許可の期間(占用の期間が1年以内のものに限る。)に係る占用料の全額を納付した場合の施行日以後の分に係る占用料については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
(平20条例33・平24条例26・令5条例30・一部改正)
占用物件 | 単位 | 占用料 | ||
電柱、電線、変圧塔、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作物 | 第1種電柱 | 1本につき1年 | 570円 | |
第2種電柱 | 870円 | |||
第3種電柱 | 1,200円 | |||
第1種電話柱 | 510円 | |||
第2種電話柱 | 810円 | |||
第3種電話柱 | 1,100円 | |||
その他の柱類 | 51円 | |||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1mにつき1年 | 5円 | ||
地下電線その他地下に設ける線類 | 3円 | |||
路上に設ける変圧器 | 1個につき1年 | 490円 | ||
地下に設ける変圧器 | 占用面積1m2につき1年 | 300円 | ||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 1,000円 | ||
郵便差出箱及び信書便差出箱 | 420円 | |||
広告塔 | 表示面積1m2につき1年 | 1,800円 | ||
その他のもの | 占用面積1m2につき1年 | 1,000円 | ||
水管、下水道管、ガス管、電気管、電気通信管その他これらに類する物件 | 外径が0.07m未満のもの | 長さ1mにつき1年 | 21円 | |
外径が0.07m以上0.1m未満のもの | 30円 | |||
外径が0.1m以上0.15m未満のもの | 45円 | |||
外径が0.15m以上0.2m未満のもの | 61円 | |||
外径が0.2m以上0.3m未満のもの | 91円 | |||
外径が0.3m以上0.4m未満のもの | 120円 | |||
外径が0.4m以上0.7m未満のもの | 210円 | |||
外径が0.7m以上1m未満のもの | 300円 | |||
外径が1m以上のもの | 610円 | |||
通路その他これらに類する施設 | 上空に設ける通路 | 占用面積1m2につき1年 | 900円 | |
地下に設ける通路 | 540円 | |||
その他のもの | 1,000円 | |||
露店、商品置場その他これらに類するもの | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 占用面積1m2につき1日 | 18円 | |
その他のもの | 占用面積1m2につき1月 | 180円 | ||
看板、標識、幕及びアーチ | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1m2につき1月 | 180円 |
その他のもの | 表示面積1m2につき1年 | 1,800円 | ||
標識 | 1本につき1年 | 810円 | ||
幕(工事用施設であるものを除く。) | 一時的に設けるもの | その面積1m2につき1日 | 18円 | |
その他のもの | その面積1m2につき1月 | 180円 | ||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1月 | 1,800円 | |
その他のもの | 900円 | |||
工事用板囲、足場、詰所その他の工事用施設 | 占用面積1m2につき1月 | 180円 | ||
土石、竹木、瓦その他の工事用材料 | 180円 |
備考
1 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。備考1において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
2 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。備考2において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
3 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
4 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。
5 占用料の額の算定期間は、占用の許可の期間とする。
6 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが1m2若しくは1m未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに1m2若しくは1m未満の端数があるときは、1m2又は1mとして計算するものとする。
7 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の許可の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。
8 1件の占用の許可について算定した各年度の占用料の額が100円に満たない場合は、当該占用料の額を100円とするものとする。