○野洲市公共下水道使用料条例

平成16年10月1日

条例第160号

(趣旨)

第1条 この条例は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第20条第1項及び野洲市下水道条例(平成16年野洲市条例第159号。以下「下水道条例」という。)第22条第2項の規定に基づき、公共下水道使用料(以下「使用料」という。)の徴収及び算定方法に関し必要な事項を定めるものとする。

(平24条例34・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 汚水 法第2条第1号に規定する汚水をいう。

(2) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。

(3) 水道 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道をいう。

(5) 使用者 汚水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。

(6) 使用月 給水条例第25条の規定により料金が算定される2月の期間をいう。ただし、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が必要と認めるときは、使用月の期間を1月とすることができる。

(平28条例27・一部改正)

(使用料の徴収)

第3条 使用料は、下水道条例第20条に規定する届出により徴収する。

2 下水道条例第20条に規定する届出を怠った場合は、管理者がその日を認定する。

3 共用給水装置を使用する使用者は、使用料について連帯して納付する義務を負うものとし、企業管理規程で定めるところにより管理人を選定し、管理者に届け出なければならない。

(平24条例34・平28条例27・一部改正)

(使用料の徴収方法)

第4条 使用料は、納入通知書又は口座振替により、1使用月ごとに徴収する。ただし、管理者が必要と認めたときは、この限りでない。

2 公共下水道の使用の廃止又は休止の届出をしないときは、公共下水道を引き続き使用しているものとみなす。

3 使用月の中途において公共下水道の使用を開始し、休止し、又は廃止した場合の使用料については、給水条例の例によるものとし、必要な事項は管理者が定める。

(平28条例27・一部改正)

(納付期限)

第5条 使用者は、管理者が指定する期間内に使用料を納付しなければならない。

(平28条例27・一部改正)

(使用料の前納)

第6条 工事その他の理由により公共下水道を一時使用する場合において必要と認めるときは、管理者は使用料を前納させることができる。この場合において、使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道の廃止した旨の届出があったとき、その他管理者が認めたときに行うものとする。

(平28条例27・一部改正)

(使用料の算定方法)

第7条 使用料の額は、使用月において使用者が公共下水道に排除した汚水の量(以下「汚水量」という。)に応じ、別表に定める基本料金と使用料金の合計額(第2条第6号ただし書の規定により、使用月の期間を1月として算定する場合は、同表中基本料金及び汚水量は、それぞれ2分の1として算定した額)に、消費税及び地方消費税に相当する額を加算した額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)とする。

(平26条例9・全改、平31条例9・一部改正)

(汚水量の認定)

第8条 汚水量の認定は、次の各号に定めるところによる。

(1) 水道水を使用した場合は、水道の使用水量とする。

(2) 水道水以外の水を使用した場合の使用水量は、企業管理規程で定めるところにより管理者が認定する。

(3) 現に使用する水量が、公共下水道に排除する汚水量と著しく異なる使用者は、企業管理規程で定めるところにより、毎月の汚水量及びその算出根拠を記載した申告書をその翌月の5日までに管理者に提出しなければならない。この場合において、前2号の規定にかかわらず、管理者はその申告書の内容を勘案して汚水量を認定する。

(平28条例27・一部改正)

(計測装置の取付け等)

第9条 管理者は、前条第2号及び第3号に定める使用水量を認定するために必要があるときは、適当な場所に計測装置を取り付けることができる。

2 使用者は、前項の規定により取り付けられた装置を相当の注意をもって管理しなければならない。

3 使用者は、第1項の規定により取り付けられた装置を損傷し、又は紛失したときは、市にその損害を賠償しなければならない。

4 管理者は、計測装置の計測、維持、修繕、撤去に必要な範囲内で関係職員を計測装置設置場所に立ち入らせることができる。この場合、使用者は、正当な理由がなくこれを拒むことはできない。

(平28条例27・一部改正)

(使用料の減免)

第10条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めた場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。

(平28条例27・一部改正)

(延滞金等)

第11条 管理者は、使用料の徴収について督促状を発した場合においては、野洲市督促手数料及び延滞金徴収等に関する条例(平成16年野洲市条例第65号)の規定を適用し、延滞金を徴収することができる。

(平28条例27・一部改正)

(資料の提出)

第12条 管理者は、使用料を算定するために必要な限度において、使用者に対して資料の提出を求めることができる。この場合、使用者は、正当な理由がなくこれを拒むことはできない。

2 使用者は、汚水量その他使用料の算定の基礎となる事項に異動が生じたときは、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。

(平28条例27・一部改正)

(委任)

第13条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平28条例27・一部改正)

(罰則)

第14条 次の各号のいずれかに該当する者は、50,000円以下の過料に処する。

(1) 第9条第1項の規定による計測装置の取付けを拒否し、又は妨げた者

(2) 第12条第1項の規定による資料の提出を求められてこれを拒否した者

(3) 第8条第3号の規定による申告書又は第12条第1項の規定による資料で虚偽の記載のあるものを提出した申告者又は提出者

(平26条例9・一部改正)

(過料)

第15条 詐欺その他不正行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額を徴収するほか、その5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の中主町下水道使用料条例(昭和57年中主町条例第13号)又は野洲町公共下水道使用料条例(昭和57年野洲町条例第9号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 第3条から第8条までの規定は、施行日以後最初に到来する2使用月の起算日以後の期間に係る使用料について適用し、当該起算日前の期間に係る使用料については、なお合併前の条例の例による。

4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成17年条例第55号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日において現に公共下水道を使用している者については、改正後の野洲市公共下水道使用料条例の規定は、この条例の施行の日以後最初に到来する使用月の起算日以後の期間に係る使用料について適用し、当該起算日前の期間に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成24年条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(野洲市公共下水道使用料条例の一部改正に係る経過措置)

2 第1条の規定による改正後の野洲市公共下水道使用料条例(以下「新下水条例」という。)の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続して公共下水道を使用している者に係る使用料であって、施行日から平成26年4月30日までの間に使用料の額が確定するもの(施行日以後初めて使用料の額が確定する日が同月30日後であるもの(次項において「特定使用料」という。)にあっては、当該確定したもののうち、次項で定める部分)に係る新下水条例第7条に規定する率については、なお従前の例による。

3 特定使用料のうち、前項の規定によりなお従前の例による率を適用する部分は、特定使用料の額を前回確定日(その直前の使用料の額が確定した日をいう。以下この項において同じ。)から特定使用料の額が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から平成26年4月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分とする。

4 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

(平成28年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

18 この条例の施行の日(以下「施行日」という)前に改正前の野洲市水道事業の設置等に関する条例の規定及び付則第6項から第16項までの規定による改正前のそれぞれの条例の規定(以下この項において「改正前の条例の規定」という。)により野洲市水道事業の管理者又は市長(以下この項において「水道事業の管理者等」という。)が行った処分その他の行為で現に効力を有するもの並びに改正前の条例の規定により水道事業の管理者等に対して行われた申請その他の行為で施行日以後に処理されることとなるものは、改正後の野洲市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例の相当規定及び付則第6項から第16項までの規定による改正後のそれぞれの条例の相当規定(以下この項において「改正後の条例の相当規定」という。)により野洲市水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下この項において「管理者」という。)が行った処分その他の行為並びに改正後の条例の相当規定により管理者に対して行われた申請その他の行為とみなす。

(平成31年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第7条関係)

(平17条例55・旧別表第1・全改、平28条例27・一部改正)

(1使用月)

区分

用途

基本料金

使用料金

料金

汚水量

料金

(1m3につき)

一般排水

810円

20m3までの分

100円

20m3を超え60m3までの分

125円

60m3を超え100m3までの分

155円

100m3を超え200m3までの分

165円

200m3を超え400m3までの分

175円

400m3を超える分

195円

特定排水

1,500m3を超える分

235円

備考

1 一般排水及び特定排水

(1) 一般排水とは、公共下水道に排除される汚水で、一般家庭からの汚水及び工場、事業所等からの汚水のうち、次に規定する特定排水以外の排水をいう。

(2) 特定排水とは、公共下水道に排除される汚水で、工場、事業所等からの汚水のうち1使用月当たりの汚水量が1,500m3を超える分の排水をいう(次項に掲げるものを除く。)。

2 1使用月当たりの汚水量が1,500m3を超えた場合にあっても、一般排水として取り扱う排水

(1) 国又は地方公共団体が所管する公共関係施設のうち、一般庁舎、事務所、図書館、美術館、博物館、福祉施設、公民館、体育館、文化会館、試験研究機関、警察法務収容施設その他これらに類する施設からの排水

(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校からの排水

(3) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する施設からの排水

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理者が認めた排水

野洲市公共下水道使用料条例

平成16年10月1日 条例第160号

(平成31年3月27日施行)