○野洲市住居表示審議会条例

平成16年10月1日

条例第157号

(設置)

第1条 本市における住居表示の実施を円滑かつ合理的に促進するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、野洲市住居表示審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(審議事項)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議する。

(1) 住居表示の実施基準に関すること。

(2) 実施区域及び期日に関すること。

(3) 住居表示実施区域内の丁目、街区等の区域及び名称に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、特に市長が必要と認めた事項に関すること。

(組織)

第3条 審議会は、委員15人以内をもって組織する。

(委員)

第4条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験のある者

(2) 住民の代表者

(3) 関係行政機関及び公共的団体の職員

2 委員は、当該諮問に係る調査審議が終了したときは、解嘱されるものとする。

(平17条例52・一部改正)

(臨時委員)

第5条 審議会に、特別の事項を審議させるため、必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。

2 臨時委員は、市長が委嘱する。

3 臨時委員は、当該特別の事項に関する審議が終了したときは、解嘱されるものとする。

(会長及び副会長)

第6条 審議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 審議会は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、市民部市民課において処理する。

(平21条例2・一部改正)

(その他)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(平成17年条例第52号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

野洲市住居表示審議会条例

平成16年10月1日 条例第157号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成16年10月1日 条例第157号
平成17年12月22日 条例第52号
平成21年3月26日 条例第2号