○野洲市住居表示審議会条例
平成16年10月1日
条例第157号
(設置)
第1条 本市における住居表示の実施を円滑かつ合理的に促進するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、野洲市住居表示審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(審議事項)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議する。
(1) 住居表示の実施基準に関すること。
(2) 実施区域及び期日に関すること。
(3) 住居表示実施区域内の丁目、街区等の区域及び名称に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、特に市長が必要と認めた事項に関すること。
(組織)
第3条 審議会は、委員15人以内をもって組織する。
(委員)
第4条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験のある者
(2) 住民の代表者
(3) 関係行政機関及び公共的団体の職員
2 委員は、当該諮問に係る調査審議が終了したときは、解嘱されるものとする。
(平17条例52・一部改正)
(臨時委員)
第5条 審議会に、特別の事項を審議させるため、必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。
2 臨時委員は、市長が委嘱する。
3 臨時委員は、当該特別の事項に関する審議が終了したときは、解嘱されるものとする。
(会長及び副会長)
第6条 審議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 審議会は、会長が招集し、会長が議長となる。。
2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、市民部市民課において処理する。
(平21条例2・一部改正)
(その他)
第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この条例は、平成16年10月1日から施行する。
付則(平成17年条例第52号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成21年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。