○野洲市住居表示に関する条例施行規則

平成16年10月1日

規則第121号

(趣旨)

第1条 この規則は、野洲市住居表示に関する条例(平成16年野洲市条例第156号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(街区符号及び住居番号の変更等の通知)

第2条 条例第2条及び第3条第4項の規定による関係人に対する通知は、通知書(様式第1号)により行うものとする。

(住居表示を必要とする建物等)

第3条 条例第3条第1項に規定する住居表示を必要とする建物その他の工作物は、次に掲げるものとする。

(1) 住居の用に供する建物

(2) 事務所、店舗、事業所、工場等の用に供する建物

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める建物その他の工作物

(建物等の新築の届出)

第4条 条例第3条第1項の規定による届出は、建築物新築届(様式第2号)により行うものとする。

(住居番号の変更等の申出)

第5条 条例第3条第2項の規定による申出は、住居番号付定・変更・廃止申出書(様式第3号)により行うものとする。

(住居番号表示の特例)

第6条 条例第4条第1項の規定による住居番号の表示のうち、次に掲げるものについては、それぞれの建物又は工作物ごとに市長が定める。

(1) 公団住宅等で当該建物に棟番号が付けられているもの

(2) 区分住宅その他主要な出入口が確認し難いもの

(3) 公園等広大な敷地内に建てられた建物又は工作物

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が条例第4条第1項によることが適当でないと認めたもの

(令6規則47・一部改正)

(住居番号の様式)

第7条 条例第4条第2項の規定による様式は、様式第4号により行うものとする。

(住居表示板の交付)

第8条 市長は、住居番号を付定し、又は変更したときは、様式第4号による住居番号の表示物(次条において単に「住居表示板」という。)を建築物の所有者、管理者又は占有者に交付する。

(令6規則47・追加)

(住居表示板の再交付)

第9条 市長は、住居表示板が破損、汚損又は紛失等をしたときは、住居表示板を再交付できる。

2 住居表示板の再交付を受けようとする者は、住居表示板再交付申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項に規定する申請があったときは、その内容を審査し、住居表示に関する法律(昭和37年法律第119号)第9条第1項に定める住居表示台帳を確認した上、住居表示板を再交付する。

(令6規則47・追加)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の野洲町住居表示に関する条例施行規則(平成5年野洲町規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年規則第14号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

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(令3規則14・全改)

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(令3規則14・全改)

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(令6規則47・一部改正)

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(令6規則47・追加)

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野洲市住居表示に関する条例施行規則

平成16年10月1日 規則第121号

(令和6年12月1日施行)