○野洲市雇用促進事業補助金交付要綱

平成16年10月1日

告示第216号

(趣旨)

第1条 この告示は、勤労者の雇用を促進、支援するための事業を実施する団体(以下「雇用促進団体」という。)の事業運営に要する経費の一部を補助することについて、野洲市補助金等交付規則(平成16年野洲市規則第48号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「雇用促進団体」とは、別表に掲げる団体をいう。

(対象経費及び補助金の額)

第3条 補助対象となる経費は、雇用促進、支援事業の実施に要する経費とし、補助金の額は、予算の範囲内で市長の認めた額とする。

(その他)

第4条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の財団法人滋賀県障害者雇用支援センター事業運営補助金交付要綱(平成12年中主町告示第9号)又は野洲町雇用促進事業補助金交付要綱(平成12年野洲町告示第22号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年告示第99号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年告示第219号)

(施行期日)

1 この告示は、平成20年12月1日から施行する。

(平成23年告示第63号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成29年告示第9号)

この告示は、平成29年2月22日から施行する。

別表(第2条関係)

(平17告示99・全改、平20告示219・平23告示63・平29告示9・一部改正)

雇用促進団体

公益社団法人滋賀県シルバー人材センター連合会

その他雇用促進、支援を目的とする団体であって、市長が適当と認める団体

野洲市雇用促進事業補助金交付要綱

平成16年10月1日 告示第216号

(平成29年2月22日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第5章
沿革情報
平成16年10月1日 告示第216号
平成17年5月31日 告示第99号
平成20年12月1日 告示第219号
平成23年4月1日 告示第63号
平成29年2月22日 告示第9号