○野洲市雇用促進事業補助金交付要綱
平成16年10月1日
告示第216号
(趣旨)
第1条 この告示は、勤労者の雇用を促進、支援するための事業を実施する団体(以下「雇用促進団体」という。)の事業運営に要する経費の一部を補助することについて、野洲市補助金等交付規則(平成16年野洲市規則第48号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(対象経費及び補助金の額)
第3条 補助対象となる経費は、雇用促進、支援事業の実施に要する経費とし、補助金の額は、予算の範囲内で市長の認めた額とする。
(その他)
第4条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。
付則(平成17年告示第99号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成20年告示第219号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成20年12月1日から施行する。
付則(平成23年告示第63号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成29年告示第9号)
この告示は、平成29年2月22日から施行する。
別表(第2条関係)
(平17告示99・全改、平20告示219・平23告示63・平29告示9・一部改正)
雇用促進団体 |
公益社団法人滋賀県シルバー人材センター連合会 |
その他雇用促進、支援を目的とする団体であって、市長が適当と認める団体 |