○野洲市高年齢者就業機会確保事業等補助金交付要綱
平成16年10月1日
告示第215号
(趣旨)
第1条 この告示は、公益社団法人野洲市シルバー人材センター(以下「センター」という。)が高年齢者就業機会確保事業(以下「補助事業」という。)を実施するために要する経費の一部を補助することについて、野洲市補助金等交付規則(平成16年野洲市規則第48号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(平20告示219・平23告示100・一部改正)
(対象経費)
第2条 補助金の対象となる経費は、補助事業の実施に要する経費のうち次に掲げるものとする。
(1) 人件費
(2) 役員の報酬及び費用弁償に係る経費
(3) 管理運営に係る経費
(4) 会員の福利厚生に係る経費
(5) 会員の研修に係る経費
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、別表に掲げる補助率により算定した額とし、予算の範囲内において交付するものとする。
(指導及び調査)
第4条 市長は、補助事業の適正化を図るため必要と認めるときは、センターに対し指導し、又は調査することができるものとする。
(その他)
第5条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の規定は、平成17年度以後の申請に係る補助金について適用し、平成16年度の申請に係る合併前の中主町シルバー人材センター補助金交付要綱(平成12年中主町告示第17号)又は野洲町高年齢者労働能力活用事業費等補助金交付要綱(平成5年野洲町告示第24号)(以下「合併前の告示」という。)の規定により申請された補助金については、なお合併前の告示の例による。
付則(平成20年告示第219号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成20年12月1日から施行する。
付則(平成23年告示第100号)
この告示は、平成23年5月2日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 交付対象経費 | 補助率 |
人件費 | 給料、時間外手当、期末手当、勤勉手当、通勤手当、社会保険料等 | 10/10 |
役員の報酬及び費用弁償 | 役員に対する報酬及び費用弁償 | 10/10 |
管理運営費 | 旅費、需用費、役務費、使用料、賃借料、備品購入費、公課費等 | 10/10 |
福利厚生費 | 会員の福利厚生のために必要な経費 | 10/10 |
研修費 | 会員の技術向上等の研修に必要な経費 | 10/10 |