○野洲市県営土地改良事業分担金条例

平成16年10月1日

条例第148号

(趣旨)

第1条 この条例は、滋賀県営土地改良事業(以下「事業」という。)に要する経費に充てるため、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第91条第3項の規定による事業の分担金を徴収することについて、必要な事項を定めるものとする。

(賦課徴収)

第2条 市は、法第91条第2項の規定により事業に要する費用の一部を負担するときは、事業の施行により利益を受ける土地につき、法第3条に規定する資格を有する者及び土地改良法施行規則(昭和24年農林省令第75号)第68条の4の11に規定する者からその負担金の全部又は一部を分担金として賦課徴収する。

(分担金の額)

第3条 前条の規定により徴収する総額は、事業に要する費用につき、法第91条第2項の規定により市が負担する負担金を超えない範囲内において、市長が定める。

2 前条の規定により徴収する各年度の分担金の額は、市長が別に定める。

(審査請求)

第4条 前条の規定により分担金の賦課を受けた者は、その賦課の算定に異議があるときは、その賦課を知った日の翌日から起算して3月以内に市長に対して審査請求をすることができる。

2 市長は、前項の規定による審査請求があったときは、同項に規定する期間満了後10日以内にこれを裁決しなければならない。

(平28条例8・一部改正)

(徴収方法)

第5条 第2条の規定により徴収する分担金の各年度の分担金の徴収時期及び方法は、市長が定める。これを変更するときも、また同様とする。

(減免及び徴収延期)

第6条 市長は、天災その他特別の理由がある場合において、必要があると認めるときは、第2条の規定により徴収する各年度の分担金を減額し、若しくは免除し、又はその徴収を延期することができる。

(農地転用に伴う分担金)

第7条 事業にあって、別に知事が指定するものの施行に係る地域内の農地が事業の工事の完了の公告の日(その公告において、工事完了の日が示されたときは、その示された日)の属する年度の翌年度(その年度が到来する以前に知事が指定する場合にあっては、当該指定に係る年度)から起算して、8年を経過しない間に農地以外に転用される場合には、当該転用に係る農地(以下「転用農地」という。)につき法第3条に規定する資格を有する者から徴収する分担金の額は、事業により交付を受けた補助金の額に相当するものを、第3条第1項及び第2項に規定する分担金の算定方式により、当該転用農地に割り振って得られる額(当該転用に伴い遊休化する施設を目的外用途に活用することにより生ずる収入がある場合には、当該収入額のうち当該転用農地に係るものを差し引いた額)とする。

(その他)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の野洲町県営土地改良事業分担金条例(平成11年野洲町条例第3号。以下「合併前の条例」という。)の規定により現に行われている事業に係る分担金の徴収については、なお合併前の条例の例による。

(平成28年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであって、この条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

野洲市県営土地改良事業分担金条例

平成16年10月1日 条例第148号

(平成28年4月1日施行)