○野洲市農林水産業関係団体活動等補助金交付要綱
平成16年10月1日
告示第203号
(趣旨)
第1条 この告示は、市における農林水産業の振興、活動等の支援を図るため、農林水産業関係団体等に対して、予算の範囲内で野洲市農林水産業関係団体活動等補助金(次条及び第3条において「補助金」という。)を交付することについて、野洲市補助金等交付規則(平成16年野洲市規則第48号。第3条及び第5条において「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(平23告示32・令6告示94・一部改正)
(補助対象事業等)
第2条 補助金の交付対象となる補助対象事業等は、別表のとおりとする。
(平23告示32・一部改正)
(消費税及び地方消費税)
第3条 補助金の交付を受けようとする者(以下この条及び次条において「事業主体」という。)は、規則第3条に規定する補助金交付申請書を提出するに当たって、事業主体において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下この項において同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない事業主体については、この限りでない。
(平23告示32・全改、令6告示94・一部改正)
(事業の遂行状況報告)
第4条 事業主体は、工事、業務委託又は機械器具等の購入を伴う補助事業に着手したときは着手届を、事業が完了したときは完了届を速やかに提出しなければならない。
(平23告示32・全改)
(実績報告)
第5条 規則第13条に規定する実績報告書は、事業完了後30日以内で市長が指定する日又は翌年度の4月10日のいずれか早い日までに市長に提出しなければならない。
(平23告示32・一部改正)
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の野洲町農林業関係団体活動補助金交付要綱(平成12年野洲町告示第105号)、中主町農業振興関係運営費補助金要綱(平成12年中主町告示第89号)又は中主町土地改良区運営費補助金交付要綱(平成11年中主町告示第75号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
付則(平成23年告示第32号)
(施行期日)
1 この告示は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現に改正前の野洲市農林水産業関係団体活動等補助金交付要綱及び次項により廃止する野洲市たんぼのこ体験事業費補助金交付要綱(平成20年野洲市告示第111号)により補助金の交付を受け、実績報告等の関係手続が完了していない場合にあっては、その手続に限り、なお従前の例による。
(野洲市水田営農活性化対策関係事業費補助金交付要綱等の廃止)
3 次に掲げる告示は、廃止する。
(1) 野洲市水田営農活性化対策関係事業費補助金交付要綱(平成17年野洲市告示第121号)
(2) 野洲市たんぼのこ体験事業費補助金交付要綱
(3) 野洲市長寿の森奨励事業交付金交付要綱(平成20年野洲市告示第147号)
(4) 野洲市造林事業補助金交付要綱(平成20年野洲市告示第181号)
付則(平成24年告示第148号)
この告示は、平成24年9月25日から施行し、改正後の野洲市農林水産業関係団体活動等補助金交付要綱の規定は、平成24年度の補助金から適用する。
付則(平成26年告示第11号)
この告示は、平成26年4月1日から適用する。
付則(平成28年告示第88号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
付則(令和2年告示第41号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和3年告示第58号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和6年告示第94号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
付則(令和6年告示第145号)
この告示は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条の規定 令和6年7月1日
(2) 第2条の規定 令和6年10月1日
別表(第2条関係)
(平23告示32・追加、平24告示148・平26告示11・平28告示88・令2告示41・令3告示58・令6告示94・令6告示145・一部改正)
補助対象事業名 | 補助対象経費 | 補助率等 | 補助対象者 |
地産地消推進事業 | 地産地消の推進に必要な経費 | 市の予算で定める範囲内 | おいで野洲まるかじり協議会 |
農業ビニール処理事業 | 農家が排出する農業用ビニール(産業廃棄物)の処理に必要な経費 | 事業費の1/3以内で、市の予算で定める範囲内 | レーク滋賀農業協同組合 |
農業再生推進事業 | 滋賀県市町域経営所得安定対策推進補助金交付要綱(平成23年4月1日付け滋農経第291号滋賀県農政水産部長通知)に定める補助対象経費野洲市農業再生協議会の運営に必要な経費 | 市の予算で定める範囲内 | 野洲市農業再生協議会 |
野洲川でんくうの会事業 | 農村地域の文化交流や野洲川の歴史を後世に伝承する事業等に係る経費 | 市の予算で定める範囲内 | 野洲川でんくうの会 |
水稲病害虫防除事業 | 適期防除による水稲品質の低下防止、農薬の適正散布等により、安全な良質米の安定生産を目的とする水稲病害虫防除の推進に必要な経費 | 水稲病害虫防除事業費のうち、委託を受けて実施する事業を除いた費用の2/3で、上限額1,500,000円 | 野洲市農業再生協議会 |
たんぼのこ体験事業(農業体験学習) | 滋賀県自治振興交付金交付規則(平成21年滋賀県規則第44号)及び滋賀県自治振興交付金実施要綱に定める補助対象経費 | (1) 一貫した農業体験学習を実施するために要する経費50,000円以内/校 (2) ステップアップ事業として、作物観察、水田・畑・周辺環境に生息する生き物観察、魚のゆりかご水田学習等を実施するために要する経費10,000円(ただし、(1)の事業を実施する学校に限る。) | 市内の小学校 |
有害鳥獣被害対策推進事業 | 野洲市有害鳥獣被害対策協議会の運営及び事業に必要な経費 | 市の予算で定める範囲内 | 野洲市有害鳥獣被害対策協議会 |
農業経営・後継者支援事業 | 農業者が自ら行う後継や経営の合理化を目的とする活動に必要な経費 | 市の予算で定める範囲内 | 野洲市農業者クラブ 稲作経営者会 |
農地利用集積円滑化事業 | 滋賀県農地利用集積円滑化事業費補助金交付要綱(平成22年4月30日付け滋農政第365号滋賀県農政水産部長通知)に定める補助対象経費 | 滋賀県農地利用集積円滑化事業費補助金交付要綱の別表に定める額 | レーク滋賀農業協同組合 |
長寿の森奨励事業 | 滋賀県森林・林業関係補助金交付要綱(昭和61年11月20日伺定)及び滋賀県長寿の森奨励事業実施要領(平成18年5月29日滋林緑第456号及び滋森保第473号通知)に定める補助対象経費 | 滋賀県長寿の森奨励事業実施要領別表2に定める額 | 森林所有者、生産森林組合等 |
流域育成林整備事業 | 滋賀県造林事業補助金交付要綱(平成19年6月29日伺定)及び滋賀県造林事業補助金交付規則(昭和42年滋賀県規則第46号)に定める補助対象経費 | 契約額の10分の1以内で、かつ、県補助金と市補助金を加えた額が契約額を超えない範囲 | 森林所有者、生産森林組合等 |
被害地等森林整備事業 | 滋賀県造林事業補助金交付要綱(平成19年6月29日伺定)及び滋賀県造林事業補助金交付規則(昭和42年滋賀県規則第46号)に定める補助対象経費 | 契約額の10分の1以内で、かつ、県補助金と市補助金を加えた額が契約額を超えない範囲 | 森林所有者、生産森林組合等 |
緑化推進事業 | 緑化の推進に必要な経費 | 市の予算で定める範囲内 | 緑の少年団 |
あやめ浜再生対策事業 | あやめ浜の再生に向けての湖底ヘドロ除去、除草作業、湖底生物調査等にかかる経費 | 市の予算で定める範囲内 | 滋賀びわ湖漁業協同組合 |
カワウ被害防除対策事業 | 滋賀県カワウ被害防除対策事業費補助金交付要綱別表に定める補助対象経費 | 滋賀県カワウ被害防除対策事業費補助金交付要綱別表に定める率かつ市の予算で定める範囲内 | 滋賀びわ湖漁業協同組合 |
農業者による観光振興・農産物PR事業 | 農業者による観光振興及び農産物のPRに必要な経費 | 市の予算で定める範囲内 | 野洲市農業者クラブ |