○野洲市農業委員会規程
平成16年10月13日
農業委員会訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、法令に定めるもののほか、野洲市農業委員会(以下「農業委員会」という。)の運営について、必要な事項を定めるものとする。
(会長の任期及び選任)
第2条 会長の任期は、委員の任期とする。
2 会長は、委員が総会において互選する。
3 会長が委員を辞任し、又は会長の職を辞したとき、その他会長が欠けたときは、速やかに会長の選挙を行わなければならない。
(会長の職務代理)
第3条 会長が欠けたとき、又は事故があるときは、委員が総会であらかじめ互選して定めた者が、その職務を代理する。
(令6農委訓令1・一部改正)
(選挙)
第4条 農業委員会で行う選挙の方法及び手続は、野洲市農業委員会選挙事務取扱規程(平成16年野洲市農業委員会訓令第1号)の定めるところによる。
(令6農委訓令1・一部改正)
(部会長の選任)
第5条 部会長は、部会の委員のうちから総会で選挙する。ただし、委員において異議がないときは、指名推選の方法によることができる。
2 部会長の任期は、委員の任期とする。
(令6農委訓令1・一部改正)
(部会長の職務代理)
第6条 部会長が欠けたとき、又は事故があるときは、部会の委員のうちから総会であらかじめ選挙して定めた者がその職務を代理する。
2 部会長の職務を代理する委員は、これを副部会長という。
(滋賀県農業会議の会議員)
第7条 滋賀県農業会議の会議員は、会長又は農業委員会で指名された委員が当たるものとする。
(令6農委訓令1・一部改正)
(身分を示す証明書)
第8条 農業委員会の委員及び職員が、その所掌事務を行うため、農地等の立入調査をするときに携帯すべき身分を示す証明書は、別記様式のとおりとする。
(令6農委訓令1・一部改正)
(公印)
第9条 農業委員会、会長、部会長、事務局長等の公印は、次のとおりとする。
(1) 野洲市農業委員会之印
(2) 野洲市農業委員会長之印
(3) 野洲市農業委員会会長代理之印
(4) 野洲市農業委員会農地部会之印
(5) 野洲市農業委員会農地部会長之印
(6) 野洲市農業委員会事務局長之印
2 公印の名称、寸法、用途等は、別表のとおりとする。
(令6農委訓令1・一部改正)
(公示)
第10条 農業委員会の公示は、野洲市公告式条例(平成16年野洲市条例第3号)に準じて行う。
(この訓令の改廃)
第11条 この訓令を改正し、又は廃止しようとするときは、総会の議決を経なければならない。
(令6農委訓令1・一部改正)
(その他)
第12条 この訓令に定めるもののほか、農業委員会の運営に関し必要な事項は、会長が総会に諮って定める。
付則
この訓令は、平成16年10月13日から施行する。
付則(平成22年農委訓令第1号)
この訓令は、平成22年4月30日から施行する。
付則(令和6年農委訓令第1号)
この訓令は、令和6年4月10日から施行する。
別表(第9条関係)
(令6農委訓令1・全改)
名称 | 公印番号 | 書体 | 寸法(mm) | 個数 | 用途 | 保管者 |
野洲市農業委員会之印 | 1 | 隷書体 | 方24 | 1 | 委員会名をもって発する公文書用 | 事務局長 |
野洲市農業委員会長之印 | 2 | 隷書体 | 方21 | 1 | 委員会長名をもって発する公文書用 | 事務局長 |
野洲市農業委員会会長代理之印 | 3 | 隷書体 | 方18 | 1 | 委員会長代理名をもって発する公文書用 | 事務局長 |
野洲市農業委員会農地部会之印 | 4 | 隷書体 | 方24 | 1 | 農地部会名をもって発する公文書用 | 事務局長 |
野洲市農業委員会農地部会長之印 | 5 | 隷書体 | 方21 | 1 | 農地部会長名をもって発する公文書用 | 事務局長 |
野洲市農業委員会事務局長之印 | 6 | 隷書体 | 方21 | 1 | 事務局長名をもって発する公文書用 | 事務局長 |
(令6農委訓令1・一部改正)