○野洲市浄化槽取扱要綱

平成16年10月1日

告示第238号

(目的)

第1条 この告示は、浄化槽法(昭和58年法律第43号)及び建築基準法(昭和25年法律第201号)その他関係法令に定めるもののほか、市内に設置される浄化槽に関し、必要な事項を定めることにより、浄化槽に係る取扱いの適正化及び公共用水域の水質保全を図り、もって市民の生活環境及び公衆衛生の向上に寄与することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の定義は、浄化槽法その他関係法令に定めるもののほか、当該各号に定めるところによる。

(1) 浄化槽 浄化槽法第2条第1項に規定するし尿と併せて雑排水を処理するものをいう。

(2) みなし浄化槽 し尿を単独に処理する浄化槽をいう。

(3) 維持管理 浄化槽の保守点検、清掃等浄化槽管理者が遵守し、又は実施すべき浄化槽の管理全般をいう。

(4) 法定検査 浄化槽法第7条及び第11条に定める浄化槽の水質に関する検査をいう。

(5) 処理 生物学的、物理学的等の方法により汚水を浄化安定化することをいう。

(6) 放流 公共用水域への排出のほか、地下への浸透、大気への蒸発散を含むものとし、処理した処理水全量を貯留槽により貯留し、この処理水全量を廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)の規定により市長の許可を受け、又は市長の委託を受けて行うし尿処理業者により処理を行う場合は除く。

(7) 公共用水域 水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条第1項に規定する公共用水域をいう。

(平26告示3・一部改正)

(設置の基準)

第3条 設置する浄化槽は、原則として放流水の生物化学的酸素要求量(BOD)が1リットルにつき20ミリグラム(日間平均値)以下かつBOD除去率が90パーセント以上の性能を有する浄化槽とする。

2 浄化槽の設置場所等は、次の事項に適合するものとする。

(1) 浄化槽は、同一敷地内においては、原則として分割して設置しないこと。

(2) 雨水等により冠水しない場所に設置すること。

(3) 飲用井戸等がある場合は、原則としてその距離を5メートル以上離して設置すること。

(4) 維持管理及び法定検査に支障のない場所に設置すること。

(5) 浄化槽の上部に、建築物及び構造物は、原則として設置しないこと。ただし、浄化槽の構造及び前号の対策がある場合は、この限りでない。

(6) 建築基準法第42条にいう道路に設置しないこと。ただし、道路法(昭和27年法律第180号)第2条第2項第6号に規定する自動車駐車場及び同法第32条の規定に基づき道路の占用の許可を受けたものは、この限りでない。

(平26告示3・一部改正)

(放流の基準)

第4条 設置する浄化槽は、次の事項に適合するものとする。

(1) 浄化槽からの放流水は、滞留しない等衛生上支障のない水路等に放流すること。

なお、放流水路等について他法令等による手続が必要な場合は、事前にその手続を行うこと。

(2) 原則として、水道法(昭和32年法律第177号)による水道水源から300メートル以内には放流しないこと。

ただし、水道管理者が、水質保全上支障がないと認めた場合はこの限りでない。

(3) 浄化槽の放流水は、原則として地下浸透しないこと。

(4) 浄化槽の放流水を蒸発方式で処理する場合における蒸発面積は、汚水量50リットル当たり2平方メートル以上とすること。

(設計の基準)

第5条 設置する浄化槽は、次の事項に適合するものとする。

(1) 処理対象人員の算定基準処理対象人員の算定は、建築基準法施行令の指定に基づく処理対象人員の算定方法(昭和44年建設省告示第3184号)に基づく、日本産業規格「建築物の用途別による浄化槽若しくは既設のみなし浄化槽の処理対象人員算定基準(JISA3302―2000)」によるものとする。ただし、建築物の増築又は改築において、平成12年3月31日以前に設置された既設の浄化槽若しくは既設のみなし浄化槽を使用しようとする場合で、当該浄化槽若しくはみなし浄化槽が当初の性能を維持しており、かつ、浄化槽の規模が増築又は改築後の延べ床面積に基づきJISA3302―1988に基づく次の算定式による算定を行い、この規模に適合する場合はこの限りでない。

(実人員+(5+(A-100)/30))/2 A:延べ面積[m2

かつ、実人員の1.5倍以上であること。

ただし、この定式による算定の結果、JIS算定(JISA3302―1988)を超える場合は、JIS算定(JISA3302―1988)とする。

なお、小数点以下の端数は切り上げるものとする。

(2) 処理対象人員101人以上又は日平均汚水量20立方メートルを超えるものにあっては、流量調整槽を設けること。

(3) 流入汚水の水量、水質、排水時間等は、別表によるものとする。

ただし、給水計画、実績等と比較し、著しく不適当な場合は、関係機関と協議の上、増減できるものとする。

(4) 浄化槽上部を通路、駐車場等に利用し、荷重がかかる場合は、補強等の対策を施すこと。

(平26告示3・令元告示29・一部改正)

(構造等の基準)

第6条 設置する浄化槽は、次の事項に適合するものとする。

(1) し尿浄化槽の構造(昭和55年建設省告示第1292号)に定められた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたもの又は建築基準法第68条の25の規定に基づく指定認定機関の認定を受けていること。

(2) 滋賀県浄化槽取扱要綱に基づく知事への届出がされていること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、別に定める一般構造及び材料等に関する指針に基づくものであること。

(工事の基準)

第7条 浄化槽及びみなし浄化槽の工事は、浄化槽法第4条第3項の規定に基づく技術上の基準に従って行うとともに、その他別に定める工事に関する指針に基づくものとする。

(平26告示3・一部改正)

(維持管理の基準)

第8条 浄化槽及びみなし浄化槽の維持管理は、浄化槽法第4条第7項及び同条第8項の規定による浄化槽の保守点検及び清掃の技術上の基準に従って行うとともに、その他別に定める維持管理に関する指針に基づくものとする。

(平26告示3・一部改正)

(設置等の手続)

第9条 浄化槽法第5条第1項の規定により届出を行おうとする者(以下「届出者」という。)又は同法第10条の2の規定により報告を行おうとする者は、別紙の野洲市浄化槽取扱要綱事務処理細則(以下「事務処理細則」という。)で定める書類及び図書を、事務処理細則に定める部数作成し、市長に提出するものとする。

2 届出者又は申請者は、公益社団法人滋賀県生活環境事業協会(以下「生活環境事業協会」という。)に、浄化槽法第7条に規定する水質に関する検査の受検を申し込むものとする。

3 その他必要な事務手続は、事務処理細則で別に定める。

(平20告示219・平26告示3・一部改正)

(関係者の責務)

第10条 市は、県と連携協力し、市民に対し浄化槽の啓発及び情報の提供を行うものとする。

2 浄化槽管理者は、法定検査を受検するとともに第8条の規定により浄化槽の適正な維持管理を行わなければならない。

3 浄化槽関係業者は、相互の連絡を緊密にし、調整を図るとともに、次に定める事項を遵守しなければならない。

(1) 浄化槽製造業者は、浄化槽の設計、構造上の瑕疵かしについて、全責任を負うほか、第6条の規定により適正な浄化槽の供給に努めるとともに、当該浄化槽の取扱い方法等について、関係業者に周知徹底を図ること。

(2) 建築物設計者は、浄化槽の設計に関し、第3条から第5条までの規定により浄化槽設置場所や放流先等を把握し、工事及び維持管理が容易に行えるよう配慮し、適正な浄化槽の設置に努めること。

(3) 浄化槽工事業者及び浄化槽設備士は、浄化槽工事上の瑕疵かしについて、全責任を負うほか第7条の規定により適正な工事に努めること。

(4) 浄化槽保守点検業者及び浄化槽管理士は、保守点検上の瑕疵かしについて、全責任を負うほか、第8条の規定により適正な保守点検に努めること。

また、毎年度の保守点検契約実績を翌年度の4月30日までに、市長に報告すること。

(5) 浄化槽清掃業者及び浄化槽清掃技術者は、清掃上の瑕疵かしについて、全責任を負うほか第8条により適正な清掃に努めること。

また、毎年度の清掃実績を翌年度の4月30日までに、市長に報告すること。

4 既にし尿を単独に処理するみなし浄化槽を設置している者は、浄化槽に転換するように努めなければならない。

(平26告示3・一部改正)

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、市長が別に定める。

この告示は、平成16年10月1日から施行する。

(平成20年告示第219号)

(施行期日)

1 この告示は、平成20年12月1日から施行する。

(平成22年告示第167号)

この告示は、平成22年7月8日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成26年告示第3号)

この告示は、平成26年2月14日から施行する。

(令和元年告示第29号)

この告示は、令和元年7月1日から施行する。

(令和2年告示第64号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(平20告示219・一部改正)

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別紙

(平20告示219・平22告示167・平26告示3・令2告示64・一部改正)

第1 趣旨

この事務処理細則は、野洲市浄化槽取扱要綱(平成16年野洲市告示第238号。以下「要綱」という。)の規定に基づき、浄化槽の設置又はその構造若しくは規模の変更(以下「浄化槽の設置等」という。)その他の事務手続に関し必要な事項を定めるものとする。

第2 用語

この事務処理細則で使用する用語は、要綱で使用する用語の例による。

第3 浄化槽設置等の届出に係る事務処理

浄化槽法(昭和58年法律第43号)第5条第1項の規定及び滋賀県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成18年滋賀県条例第71号)別表第58号のアの規定に基づく浄化槽の設置等の届出に係る事務処理は、次のとおりとする。

1 設置届出

(1) 届出者は、浄化槽法第57条に規定する指定検査機関である公益社団法人滋賀県生活環境事業協会(以下「生活環境事業協会」という。)に、浄化槽法第7条の規定による水質検査の受検を申し込むとともに、浄化槽設置届出書を生活環境事業協会に提出し、その内容等について予備審査を受けるものとする。

(2) 届出者は、(1)の予備審査等を受けた後、浄化槽設置届出書を市長に提出するものとする。

(3) 市長は、届出を受け付けたときは、速やかに設置場所を所管する滋賀県甲賀土木事務所長に正本1部を送付するものとする。

(4) 滋賀県甲賀土木事務所長は、第3号の届出を受け付け、当該届出の内容が浄化槽の構造に関する建築基準法(昭和25年法律第201号)及び滋賀県浄化槽取扱要綱の規定に適合すると認めるときは、受理通知書を市長に送付する。

(5) (4)の受理通知書を受け取った市長は、浄化槽法及び要綱の規定に適合すると認めるときは、届出者にこれを交付するものとする。

なお、届出者は、受理通知書の交付を受けた後でなければ、当該浄化槽工事に着手することができない。

2 構造等変更届出

前項の届出による受理後において、構造及び規模の変更、製造業者、工事業者並びに放流先の変更をしようとする場合は、その工事に着手する前に浄化槽変更届出書を市長に提出するものとする。この場合においては、1の第1号から第5号までの規定を準用する。

3 業者決定届出

届出者が知事又は市長等により届出書を提出する際に浄化槽工事業者等が未定であった場合は、選定後、速やかに業者決定届を市長に提出するものとする。

この場合においては、1の第2号から第5号までの規定を準用する。

4 浄化槽取りやめ届出

(1) 届出者は、浄化槽設置を取りやめるときは、浄化槽取りやめ届出書を市長に遅滞なく提出するものとする。

(2) 市長は、当該届出書を受け付けたときは、滋賀県甲賀土木事務所長及び生活環境事業協会に各1部送付するものとする。

5 工事完了検査

(1) 浄化槽の工事が完了したときは、浄化槽の設置者は工事完了報告書を生活環境事業協会の予備審査を受けた後、市長に提出するものとする。

(2) 第1号に規定する提出書類のうち工事完了自主検査調書は、浄化槽設備士が作成するものとする。

(3) 市長は、工事完了検査を行い、関係法令等に適合していると認めたときは、浄化槽の設置者に浄化槽設置済証等を交付するものとする。

(4) 市長は、必要と認める場合には、工事の完了以前においても検査するものとする。

(5) 工事完了検査の結果、改善が必要であると認めるときは、市長は、滋賀県甲賀土木事務所長と相互に協議の上、適切な指導を行うものとする。

(6) 浄化槽の設置者は、第3号による浄化槽設置済証等の交付を受けた後でなければ当該浄化槽を使用することはできない。

第4 浄化槽の使用開始等の報告に係る事務処理

浄化槽法第10条の2第1項、第2項及び第3項並びに第11条の2の規定並びに滋賀県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例別表第58号のク、ケ、コ及びサの規定に基づく浄化槽使用開始の報告、浄化槽技術管理者の変更報告、浄化槽の使用休止の届出、浄化槽の使用再開の届出及び浄化槽廃止の届出に係る事務処理は、次のとおりとする。

1 報告書等の受理

(1) 浄化槽使用開始の報告

浄化槽管理者は、浄化槽使用開始報告書を使用開始の日から30日以内に市長に提出するものとする。

(2) 浄化槽技術管理者の変更報告

浄化槽管理者は、浄化槽技術管理者を変更したときは、変更の日から30日以内に浄化槽技術管理者変更報告書を市長に提出するものとする。

(3) 浄化槽管理者の変更報告

浄化槽管理者に変更があったときは、新たに浄化槽管理者になった者は、変更の日から30日以内に市長に浄化槽管理者変更報告書を提出するものとする。

2 使用休止の届出

休止届出者は、浄化槽法施行規則第3条の規定に基づく清掃を実施した後、休止の日(清掃を実施した日)から30日以内に浄化槽使用休止届出書を設置場所の市長に提出するものとする。

3 使用再開の届出

再開届出者は、浄化槽法第11条の2の規定に基づく休止浄化槽の使用を再開した日又は使用が再開されていることを知った日から30日以内に浄化槽使用再開届出書を設置場所の市長に提出するものとする。

4 浄化槽廃止の届出

浄化槽を廃止したときは、その日から30日以内に浄化槽廃止届を市長に提出するものとする。

5 生活環境事業協会への送付

市長は、1の第1号から第3号までの報告書及び2の届出書を受け付けたときは、1部を生活環境事業協会に送付するものとする。

第5 提出書類及び図書

届出又は報告の種類

書類及び図書

部数

提出先

1 浄化槽法(以下この表において「法」という。)第5条第1項に規定する浄化槽の設置の届出

(野洲市浄化槽取扱要綱事務処理細則(以下「要綱事務処理細則」という。)第3の1)

浄化槽設置届出書(別記様式浄―1号)

添付書類

(1) 基本計画書(フローシート等)

(2) 浄化槽人員算定書

(3) 設計計算書

(4) 構造仕様、計算書(型式認定浄化槽は除く。)

(5) 保守点検及び清掃に関する誓約書

(6) 名義変更に関する誓約書(建売住宅の場合)

(7) 委任状(設置届等を委任する場合)

(8) 設置場所及びその付近の見取図(設置位置、放流経路、放流先及びその概況、方位、道路、目標となる地物を明示すること)

(9) 配置図(建築物、浄化槽、放流経路及び道路の位置を示したもの)

(10) 建築平面図(算定対象の床面積、部屋名を明示したもの)

(11) 敷地区画割図(各戸のし尿等を集めて1箇所に浄化槽を設置する場合に限る。)

(12) 構造図(工場生産型浄化槽の場合は、滋賀県届出シート)

(13) 51人槽以上の浄化槽については、特定施設設置届出受理書の写し(特定施設の設置届出書(鏡)の写しでも可)

(14) その他市長が必要と認めたもの

※ 予備審査時に法定検査申込書を検査手数料を添え生活環境事業協会に提出すること。

正本2部

副本2部

生活環境事業協会で予備審査を受けた後

市環境担当部局

(環境経済部環境課)

2 法第5条第1項に規定する浄化槽の構造又は規模の変更の届出

(要綱事務処理細則第3の2)

浄化槽変更届出書(別記様式浄―2号)

添付書類

(1) 浄化槽設置届受理通知書の写し

(2) 1の添付書類の内、変更部分にかかる変更後を示した書類

正本2部

副本2部

生活環境事業協会で予備審査を受けた後

市環境担当部局

(環境経済部環境課)

3 浄化槽業者の決定の届出

(要綱事務処理細則第3の3)

業者決定届出書(別記様式浄―1号)

(様式浄―1号の届出書を業者決定届出書と訂正の上使用)

添付書類

(1) 受理通知書の写し

正本2部

副本2部

生活環境事業協会で予備審査を受けた後

市環境担当部局

(環境経済部環境課)

4 浄化槽の設置及び変更計画の取りやめ

(要綱事務処理細則第3の4)

浄化槽取りやめ届出書(別記様式浄―3号)

正本2部

副本1部

市環境担当部局

(環境経済部環境課)

5 浄化槽工事の完了報告

(要綱事務処理細則第3の5)

浄化槽工事完了報告書(別記様式建―4号)

正本1部

生活環境事業協会で予備審査を受けた後

市環境担当部局

(環境経済部環境課)

6 法第10条の2第1項に規定する浄化槽使用開始の報告

(要綱事務処理細則第4の1(1))

浄化槽使用開始報告書(別記様式浄―4号)

※ 浄化槽使用開始の日から30日以内

正本1部

副本1部

市環境担当部局

(環境経済部環境課)

7 法第10条の2第2項に規定する浄化槽技術管理者の変更報告

(要綱事務処理細則第4の1(2))

浄化槽技術管理者変更報告書(別記様式浄―5号)

添付書類

(1) 技術管理者が法第10条第2項に規定する資格を有することを証する書類

※ 変更の日から30日以内

正本1部

副本1部

市環境担当部局

(環境経済部環境課)

8 法第10条の2第3項に規定する浄化槽管理者の変更報告

(要綱事務処理細則第4の1(3))

浄化槽管理者変更報告書(別記様式浄―6号)

※ 変更の日から30日以内

正本1部

副本1部

市環境担当部局

(環境経済部環境課)

9 法第11条の2第1項に規定する浄化槽の使用休止の届出

(要綱事務処理細則第4条2)

浄化槽使用休止届出書(別記様式浄―7号の1)

添付書類

(1) 浄化槽の使用休止に係る報告書(別記様式浄―7号の2)

正本1部

副本1部

市環境担当部局

(環境経済部環境課)

10 法第11条の2第2項に規定する浄化槽の使用再開の届出

(要綱事務処理細則第4の3)

浄化槽使用再開届出書(別記様式浄―8号の1)

添付書類

(1) 浄化槽の使用再開に係る報告書(別記様式浄―8号の2)

正本1部

副本2部

市環境担当部局

(環境経済部環境課)

11 浄化槽廃止の届出

(要綱事務処理細則第4の4)

浄化槽廃止届出書(別記様式浄―9号)

正本1部

副本1部

市環境担当部局

(環境経済部環境課)

第6 保守点検、清掃実績報告

1 要綱第10条第3項第4号の規定による保守点検契約実績の報告は、別記様式浄―10号による報告書を市長に1部提出すること。

2 要綱第10条第3項第5号の規定による清掃実績の報告は、別記様式浄―11号による報告書を市長に1部提出すること。

第7 建築確認申請に伴う浄化槽の設置等の手続に係る事務処理

建築基準法第6条第1項の規定による建築確認申請(同法第18条第2項の通知を含む。)に伴う浄化槽の設置等に際し、市長(市環境担当部局(環境経済部環境課))は、浄化槽の設置が保守点検及び清掃等の観点から支障があると思われる場合は、建築主事又は指定確認検査機関に意見を述べ、又は助言するものとする。

(平26告示3・全改)

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(平26告示3・全改)

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(平26告示3・全改)

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(平26告示3・全改)

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(平26告示3・全改)

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(平26告示3・全改)

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(平26告示3・全改)

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(平26告示3・全改)

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(令2告示64・追加)

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(令2告示64・追加)

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(令2告示64・追加)

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(令2告示64・追加)

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(平26告示3・全改、令2告示64・旧様式浄―7号繰下)

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(令2告示64・旧様式浄―8号繰下)

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(令2告示64・旧様式浄―9号繰下)

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野洲市浄化槽取扱要綱

平成16年10月1日 告示第238号

(令和2年4月1日施行)