○野洲市生ごみ減量化推進補助金交付要綱

平成16年10月1日

告示第196号

(趣旨)

第1条 この告示は、生ごみの減量化及び排出抑制を推進するため、生ごみ処理容器等(生ごみを減量及びたい肥化する目的で製造された物で、市場に流通しているものをいう。以下「処理容器」という。)の購入に要する経費に対し、予算の範囲内において野洲市生ごみ減量化推進補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、野洲市補助金等交付規則(平成16年野洲市規則第48号。第5条において「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(平17告示19・令6告示40・一部改正)

(定義)

第2条 この告示において、補助の対象となる処理容器は、投入した生ごみが自然作用によって発酵し、たい肥化する機能を有するもの又は微生物等の使用により減量し、及びたい肥化するものとする。

(平22告示24・全改)

(対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、市内に住所を有し、かつ、居住している者とする。ただし、過去5箇年度(当該補助金の交付を受けた年度から起算して5箇年度)以内に当該補助金の交付を受けた者及びその者と同一の世帯に属する者は除く。

(平22告示24・令6告示40・一部改正)

(補助対象経費及び補助金の額)

第4条 補助金の対象となる経費は、処理容器の購入に要した費用とし、処理容器2個を上限とする。

2 補助金の額は、処理容器1個につき購入費用の2分の1以内(100円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)とし、3,000円を限度とする。

(令6告示40・全改)

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、生ごみ減量化推進補助金交付申請書(別記様式)に、次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 購入した日付、購入者の氏名、製品名及び金額が記載されている領収書の写し

(2) 製品の概要及び型番が分かる書類

(3) 振込先金融機関口座の通帳又はキャッシュカードの写し

(令6告示40・全改)

(維持管理)

第6条 処理容器を購入した者は、常に処理容器の機能が正常に発揮できるよう維持管理に努めなければならない。

(協力)

第7条 市長は、市の補助を受けて処理容器を購入した者に対し、必要に応じて生ごみ処理に関する資料の提供等その他の協力を求めることができる。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の中主町生ごみ減量化推進補助金交付要綱(平成11年中主町告示第30号)又は野洲町生ごみ減量化推進補助金交付要綱(平成10年野洲町告示第63号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年告示第19号)

(施行期日)

1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の野洲市生ごみ減量化推進補助金交付要綱の規定は、平成17年4月1日以後に購入された処理容器に係る補助金について適用し、同日前に購入された処理容器に係る補助金については、なお従前の例による。

(平成22年告示第24号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(令和6年告示第40号)

(施行期日)

1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第3条ただし書の規定の適用については、改正前の野洲市生ごみ減量化推進補助金交付要綱の規定によりこの補助金の交付を受けた者を含む。

(令6告示40・全改)

画像

野洲市生ごみ減量化推進補助金交付要綱

平成16年10月1日 告示第196号

(令和6年4月1日施行)